一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は生活保護受給者だ」と言って逃げようとしたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 生活保護受給者の不倫相手から「お金がないから払えない」と慰謝料の支払いを拒否された場合、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【法的責任と財産差押えのポイント】生活保護受給者であっても不貞行為による慰謝料の支払い義務自体が消滅することはなく、毎月の生活保護費の差押えは禁止されているものの、過去の預貯金や将来的に就労して得た給与などは差押えの対象になります。また、自己破産をされても不倫の慰謝料は「悪意の不法行為」として非免責債権となる可能性が高いため、法的な回収手段を諦める必要はありません。
【弁護士による回収戦略と相談のメリット】相手の資力状況や就労可能性を調査し、分割払いの合意書(公正証書)の締結や将来の収入を見据えた現実的な回収プランを立案するためには、不倫問題・強制執行に精通した弁護士への早期相談が不可欠です。専門家のサポートを受けることで、的確な財産調査や実効性のある示談交渉をスムーズに進めることが可能です。

不倫の慰謝料を請求した際、相手から返ってくる言い訳のなかでも、特に厄介なものの一つが「自分は生活保護受給者だから、お金がないし払えない」という主張です。

配偶者の不貞行為によって深く傷つき、精神的苦痛を受けている側としては、相手からそのような言葉を突きつけられると、「本当に一円も回収できないのだろうか」「泣き寝入りするしかないのだろうか」と絶望的な気持ちになってしまうことでしょう。

しかし、結論から申し上げますと、生活保護受給者であるという理由だけで、慰謝料の支払い義務そのものが消えるわけではありません。相手の言葉をそのまま信じて泣き寝入りしてしまうのは早計です。

今回は、不倫相手が生活保護受給者を盾に慰謝料の支払いを逃れようとした場合の法的な実態と、現実的に回収を図るための具体的な対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

生活保護受給者に対する慰謝料請求の基本的な考え方

まず理解しておかなければならないのは、「支払い義務があること」と「今すぐ強制的に回収できる財産があること」は別問題であるという点です。

不倫(不貞行為)は、民法上の不法行為に該当します。そのため、不倫をした人は、被害を受けた配偶者に対して精神的損害に対する慰謝料を支払う義務を負います。この義務は、加害者が無職であっても、生活保護を受けていたとしても、何ら変わりません。

したがって、「生活保護受給者だから慰謝料を払わなくてよい」という法律上のルールは存在しないのです。相手は「義務を負っているけれど、現在はお金がない状態である」という状態にすぎません。

生活保護受給者の財産と差押えの法律的限界

慰謝料の支払いに応じない相手に対して法的手段(裁判や差押え)を検討する場合、法律上の重要な制約を知っておく必要があります。

生活保護法という法律では、受給者の最低限度の生活を保障するため、国や自治体から支給される保護費を差し押さえることを法律で固く禁止しています。

そのため、裁判に勝って判決をもらったり、公正証書を作成したりしたとしても、毎月振り込まれる生活保護費の口座から直接お金を強制的に引き出すことはできません。「口座に入った瞬間に差し押さえる」という手法も、生活保護費の性質上、認められないのが原則です。

この法律の仕組みを悪用して、「どうせ差し押さえられないんだから払わない」と開き直る不倫相手が後を絶ちません。しかし、法的手段は預金口座の差し押さえだけではありません。見落とされがちな「回収の可能性」を探ることが極めて重要です。

生活保護受給者から慰謝料を回収・確保するための実践的アプローチ

相手が現在生活保護を受給していたとしても、以下のような視点や法的手続を行うことで、将来的な回収や合意を引き出すことが可能です。

  • 過去の預貯金や隠し財産の調査・差押え:生活保護受給前に蓄えていた預貯金や、受給中であっても不正受給やその他の収入によって口座に残っている余剰資金があれば、それは保護費ではなく通常の預金とみなされ、差押えの対象になる可能性があります。
  • 将来の就労による給与差押え:生活保護受給者は「ずっと無職でなければならない」わけではありません。将来的に体調が回復したり仕事に就いたりして給与を得るようになれば、その給与の一定割合(原則として手取り額の4分の1まで)を差し押さえることができます。
  • 親族からの援助の可能性:生活保護の申請や受給においては、親族からの扶養が優先されますが、実際には親族からの援助を受けて生活しているケースもあります。裁判や弁護士を通じた交渉の過程で、親族が肩代わりして支払うケースも珍しくありません。

「自己破産すれば払わなくていい」という誤解

生活保護受給者が慰謝料請求から逃れるために考える手段として、「自己破産して借金をゼロにする」という方法があります。

確かに、一般的な借金やクレジット債務であれば、自己破産の手続きを行えば原則としてすべての債務が免除(免責)されます。そのため、不倫相手の中には「自己破産をすれば慰謝料も踏み倒せる」と勘違いしている人が多くいます。

しかし、民法および破産法では、「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されない(=破産しても支払い義務が残る)と定められています。

不倫(不貞行為)は、故意に他人の平穏な婚姻生活を破壊する悪質な行為であるため、裁判所や法律の解釈において「悪意の不法行為」に該当すると判断される可能性が非常に高いです。したがって、仮に相手が自己破産をしたとしても、不倫の慰謝料の支払い義務は消えずに残り続けます。

この法律の原則を突きつけることで、相手の「どうせ踏み倒せる」という甘い認識を改めさせることができます。

相手が逃げようとしたときに弁護士に依頼するメリット

不倫相手が生活保護受給者である場合、個人間で交渉しようとすると、以下のような高いハードルに直面します。

  • 相手が連絡を無視したり、嘘をついて話をはぐらかしたりする
  • 「ない袖は振れない」と居直られ、精神的に追い詰められる
  • 法的な差押えの可否や、財産隠しの見極めが自分ではできない

公的な相談窓口や弁護士会等では、このような困難な事案においても、依頼者に代わって相手との交渉や法的手続を代行します。弁護士の名前で正式な書面(内容証明郵便など)を発送することで、相手に「本気で法的措置に出る」というプレッシャーを与えることができます。

また、相手の資力を調査する法的な手続きや、分割払いの合意書(公正証書)の作成など、確実に回収するための実務的なサポートを提供します。

まとめ:生活保護受給者であっても諦める必要はありません

不倫相手から「生活保護受給者だから払えない」と言われると、そこで思考が停止してしまいがちです。しかし、法律上、慰謝料の支払い義務自体が消滅するわけではなく、自己破産をしても原則として免責されない債権です。

現在は無収入や生活保護受給状態であっても、将来の就労や財産の状況変化を見据え、法的手段の準備をしておくことには大きな意味があります。相手の言葉に屈して泣き寝入りしてしまう前に、まずは一度、不倫・浮気問題の解決実績が豊富な法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利を守り、妥当な解決へ向けて最善のサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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