一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分も配偶者からDVを受けていた」と言い訳してきたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「配偶者からDVを受けていて逆らえなかった」と言い訳された場合、慰謝料請求は諦めなければならないのでしょうか?
A 【結論】配偶者からDVを受けていたという主張があったとしても、不貞行為(肉体関係)による不法行為責任が免除されることはなく、慰謝料請求は可能です。家庭内暴力の問題と、夫婦の共同生活の平穏を害した責任は完全に別個の法律問題として切り分けて対処する必要があります。
【対応のポイント】不倫相手の同情を誘う言い訳や「家庭が破綻していた」という主張に惑わされないことが重要です。客観的な不貞の証拠を確保した上で、弁護士を通じて正当な慰謝料(相場100万〜300万円)の請求や示談交渉を冷静に進めることが早期解決と減額防止への近道となります。

不倫相手の「DV言い訳」の裏にある心理と法的評価

配偶者の不倫が発覚し、相手方に対して慰謝料を請求した際によく耳にするのが、「自分も配偶者からDV(家庭内暴力)を受けており、精神的に追い詰められて拒めなかった」「家庭が破綻していると聞いていた」という言い訳です。

このような主張をされると、請求する側としては「本当なのだろうか」「少しは同情すべき点があるのか」と戸惑ってしまうかもしれません。しかし、法律論から言えば、この言い訳は不貞行為による慰謝料の支払い義務を免れるための決定打にはなり得ません。

夕陽ヶ丘法律事務所のこれまでの豊富な解決実績から見ても、不倫の責任を追及された際に自身の被害を強調して責任逃れを図るケースは非常に多く見られます。ここでは、法的観点からこの言い訳にどう向き合い、どのように慰謝料請求を進めるべきかを詳しく解説します。

法律上の結論:DV被害と不貞行為の責任は別問題

大前提として理解しておかなければならないのは、「配偶者からのDV(またはモラハラ等)」と「不貞行為による不法行為責任」は完全に別の法律問題であるという点です。

民法上、他人の配偶者と性的関係を持つことは共同不法行為に該当し、夫婦の共同生活の平穏を害したとして損害賠償義務(慰謝料支払義務)が発生します。

  • 仮にDVの事実が存在する場合:配偶者側の暴力や婚姻関係の破綻を理由に離婚訴訟や別居、あるいは配偶者に対する慰謝料請求を行うことは可能です。しかしそれは、不倫相手があなたに対して負うべき責任とは別個のものです。
  • 脅迫や強要があった場合:もし本当に生命や身体に対する差し迫った脅威の中で「無理やり関係を強要された(レイプや強制性交等)」のであれば、自由意思に基づく不貞行為とは言えず、不法行為が成立しない可能性があります。ただし、日常的なグチの言い合いや精神的なプレッシャーの範疇を超え、客観的に逃れられない状況であったことを証明するのは極めて困難です。

実務上、単に「家庭内がうまくいっていなかった」「暴力を受けていて精神的に支えてほしかった」という程度の事情では、不倫慰謝料の減額や免責の理由としては認められません。

不倫相手が「DV」を主張してきたときの具体的な対処法

慰謝料請求の交渉や裁判の過程で、相手からDVの主張が出た場合、感情的に反論するのではなく、冷静かつ法的に適切なステップで対応することが求められます。

1. 主張の客観的な証拠を求める

相手が「DVを受けていた」と主張する場合、口頭での言い逃れであるケースが多々あります。まずは、その主張を裏付ける客観的な証拠(警察への相談履歴、診断書、保護命令の決定書など)が存在するのかを確認します。客観的な裏付けがない限り、単なる同情を引くための口実として切り捨てるべきです。

2. 婚姻関係の「実質的破綻」の有無を精査する

不倫関係が始まった時点で、すでに夫婦関係が修復不可能なほどに破綻していた場合、不法行為は成立しないとされることがあります。しかし、ここでいう「破綻」とは、単に夫婦仲が悪い、日常的な喧嘩が絶えない、あるいは「DVを受けていた」というレベルではありません。長期の別居や離婚調停・裁判が現に係属しているといった、客観的な事実が必要です。同居を続けながら不倫関係にあったのであれば、破綻の抗弁は基本的に認められません。

3. 相手の主張に惑わされず、請求を継続する

被害者ぶる相手の態度に気圧されて請求を諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは非常にもったいないことです。不倫によって傷ついたあなたの精神的苦痛は消えません。法律の専門家である弁護士を代理人に立てることで、相手の感情的な言い訳を法的な論点のみでシャットアウトし、毅然とした態度で適正な慰謝料の回収を目指すことができます。

示談交渉・裁判における弁護士の役割

不倫・浮気問題における慰謝料請求は、当事者同士で行うと感情的になりやすく、「DVを受けていた」「脅されていた」といった相手のペースに巻き込まれて交渉が頓挫してしまうリスクが高まります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルを解決に導いてきた実績に基づき、以下のようなサポートを提供しています。

  1. 相手の言い訳の真偽と法的な影響を迅速に判断します:相手の主張が慰謝料の減額や免責に値するかどうかを、過去の裁判例に照らして正確に見極めます。
  2. 感情的なやり取りを一切代行します:弁護士が代理人となることで、相手と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。
  3. 適正額の慰謝料獲得へ向けた証拠固めと法的主張を行います:客観的な証拠に基づき、相手の不法行為責任を法的に逃れられない形で追及します。

まとめ:不倫相手の言い訳に屈せず、正当な権利行使を

不倫相手から「自分も配偶者からDVを受けていた」と言われたとき、多くの人がどのように対応すべきか迷ってしまいます。しかし、法的な結論は明確です。他人の配偶者と不貞行為に及んだという事実は消えず、相手の家庭内事情を理由にあなたの受けた精神的苦痛が正当化されることはありません。

相手の巧妙な言い訳や同情を誘う言葉に惑わされず、法的根拠に基づいた毅然とした対応をとることが、問題解決への最も確実な近道です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料請求に関する初回相談を受け付けております。「相手が言い訳ばかりして話し合いが進まない」「本当に請求が認められるか不安」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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