一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は刑務所に服役中だ」と言ってきた場合の手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が刑務所に服役中で「お金がない」「連絡しても無駄」と言ってきた場合、慰謝料請求や回収は本当にできないのでしょうか?
A 【結論と請求手続きの要点】服役中の不倫相手に対しても、法律上の不貞行為に基づく慰謝料請求権は有効に存在するため請求を諦める必要はありません。具体的には、刑務所の住所宛てに内容証明郵便を発送して請求を行い、任意の支払いに応じない場合は民事訴訟を提起して法的責任を確定させます。相場としては100万円から300万円程度の請求が可能であり、判決や和解によって債務名義を取得することで将来の回収への道筋を確保できます。
【回収方法と弁護士相談のメリット】受刑者からの現実的な回収手段として、刑務所内での作業で得られる「作業報奨金」や出所後の固有財産に対する強制執行(差し押え)が挙げられます。無資力に思える相手であっても財産調査や法的手続きを的確に進めることで回収の可能性を高めることができるため、まずは不倫問題や強制執行に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求しようと連絡を入れたところ、「今、自分は刑務所に服役中だからお金はない」「連絡しても無駄だ」と言われるケースがあります。

連絡が取れなかったり、刑務所にいると聞かされたりすると、「もう慰謝料の請求は諦めるしかないのだろうか」と絶望してしまう方も少なくありません。

しかし、相手が刑務所に服役中であっても、法律上の慰謝料請求権が消滅するわけではありません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、受刑者である不倫相手に対してどのように慰謝料を請求し、現実的に回収していくのか、その具体的な法的手続きと実務のポイントを分かりやすく解説します。

刑務所にいる相手への慰謝料請求が「諦めなくてよい」理由

不倫相手が刑事事件を起こして服役中であったとしても、あなたが受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求権(慰謝料請求権)は有効に存在します。

刑事罰を受けることと、民事上の賠償責任を果たすことは全く別の問題だからです。相手が刑務所にいるという事実は、不倫の慰謝料を支払う義務を免除する理由にはなりません。

「無資力だから請求しても意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、受刑者であっても財産や収入源が存在するケースはゼロではなく、また将来の差し押えを見据えて債務名義(判決など)を取得しておくことには大きな意味があります。

服役中の相手に対する具体的な手続きの流れ

服役中の相手に対して慰謝料を請求する場合、一般的な自宅や勤務先への督促とは異なり、刑事施設(刑務所)のルールに従った特殊な手続きが必要となります。

1. 刑務所を宛先とした内容証明郵便の送付

まずは、慰謝料の支払いを求める意思表示として、内容証明郵便を発送します。

宛先は、受刑者が現在収容されている刑事施設(〇〇刑務所など)の住所とし、受刑者本人の氏名に加えて「〇〇受刑者」または「〇〇番号(受刑番号が分かる場合)」を明記します。

刑事施設では、受刑者に届く郵便物は職員による検閲が行われますが、弁護士名義の書面であれば原則として本人に正しく引き渡されます。

内容証明郵便を送ることで、時効の完成を猶予させるとともに、本気で法的措置を取るという姿勢を示すことができます。

2. 弁護士を通じた面会(接見)による交渉

内容証明郵便を送っても返答がない場合や、話し合いでの解決を目指す場合は、刑務所への面会(接見)を行います。

弁護士であれば、刑事施設を通じて受刑者本人と直接面会し、慰謝料の支払いについての協議を行うことが可能です。受刑者本人にとっても、出所後の生活を見据えて早期に示談をまとめるメリットを説明することで、任意の合意に至るケースもあります。

3. 民事訴訟(裁判)の提起

任意の交渉に応じない場合は、管轄する裁判所に民事訴訟を提起します。

被告が刑務所に収容されている場合でも、裁判は通常通り進行します。受刑者は裁判所に出頭することが物理的に困難であるため、書面による主張(答弁書などの提出)を中心に行うか、裁判所の許可を得てビデオ通話等の方法で期日に参加することになります。

原告(あなた)の主張が正しく、不貞行為の事実が認められれば、裁判所から慰謝料の支払いを命じる判決(または和解)が下されます。

受刑者からの慰謝料回収方法:どこからお金を回収するのか?

「刑務所にいる人に資産なんてないのでは?」という疑問は当然のものです。しかし、法律上、以下のような方法を通じて回収を図ることが可能です。

  • 作業報奨金の差し押え: 受刑者は刑務作業の対価として「作業報奨金」を受け取っています。出所時にまとまった金額が支給されるため、この報奨金を差し押さえる手続きをとることができます。
  • 外部からの預貯金や固有財産の差し押え: 服役前からの預貯金、不動産、車両などの財産を本人が所有している場合、これらを特定して強制執行(差し押え)を行うことができます。
  • 出所後の就労収入に対する差し押え: 出所後に就職した際の給与債権を差し押さえることも視野に入れ、判決という法的効力を確保しておくことが有効です。

特に、作業報奨金や出所後の給与差し押えを見据える場合、裁判を起こして「債務名義」を得ておくことが必須条件となります。

服役中の相手に請求する際の注意点とリスク管理

服役中の相手へ請求を行う際には、実務上いくつかの注意点が存在します。

相手が無資力・破産リスクを抱えている場合

不倫相手が詐欺や窃盗などで服役している場合、多額の借金を抱えていたり、他に被害者への賠償義務を負っていたりするケースが少なくありません。

もし相手に全く資産がなく、破産手続きを選択された場合、慰謝料の回収が極めて困難になるリスクがあります。そのため、費用対効果を見極めながら法的手段を選択する必要があります。

時効の管理に注意する

不倫の慰謝料請求権は、「不倫関係を知ったとき」および「不倫相手を知ったとき」から3年、または「不倫行為の時から20年」で時効を迎えます。

服役中の相手と交渉している間に時効が経過してしまわないよう、内容証明郵便の送付や裁判上の請求によって時効の進行を確実に止める(時効の更新・完成猶予)措置が不可欠です。

・専門窓口へのご相談

不倫相手が「刑務所に服役中」であると告げてきた場合、一般の方だけでその対応や差し押え手続きを進めるのは非常に高いハードルとなります。

しかし、刑務所のルールに則った内容証明の送付、適切な裁判手続、そして作業報奨金や固有財産に対する強制執行の知識があれば、法的に正当な権利を実現する道は開かれています。

公的な相談窓口や弁護士会等では、特殊な状況下にある男女トラブルや慰謝料請求の実務経験が豊富な弁護士が、依頼者様の立場に立って的確にサポートいたします。「服役中の相手から本当に回収できるのか知りたい」「何から手をつければいいか分からない」という方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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