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不倫相手から「示談金を振り込んだから示談書の原本を破棄してくれ」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談金の振込後に示談書の原本破棄を求められた場合、破棄に応じるとどのような法的リスクがありますか?
A 【法的リスク】絶対に原本を破棄してはいけません。示談書の原本は慰謝料の支払い事実だけでなく、将来の再不倫を防ぐ接触禁止条項や違約金条項、追加請求権の放棄を証明する唯一無二の法的根拠です。破棄してしまうと、相手が約束を破って再び接触してきたり、約束違反に対する違約金を請求したりすることが不可能になる致命的なリスクを負います。
【弁護士の対応】相手が証拠隠滅や家族への発覚を恐れて破棄を求めてきても、合意の有効性を保つために原本は厳重に保管すべきです。不当な要求への毅然とした対応や、将来のトラブルを完全に防止する示談書の適正な取り扱いについては、示談交渉に精通した弁護士へご相談ください。

不倫・浮気の慰謝料問題において、当事者間で話し合いがまとまり、示談書を取り交わして入金が完了すると、「これでようやく全てが終わった」とホッとする方が少なくありません。

しかし、そのタイミングで不倫相手から「お金は振り込んだのだから、お互いの示談書の原本は破棄してなかったことにしよう」「家族にバレるのが怖いから破棄したと証明してほしい」といった不可解な要求をされるケースがあります。

結論から申し上げますと、不倫相手からどのような理由を提示されても、示談書の原本を破棄しては絶対にけません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、示談書の原本破棄を求められた際に潜む重大な法的リスクと、今後のトラブルを防ぐための正しい対応策について詳しく解説します。

なぜ不倫相手は示談書の「原本破棄」を要求するのか

不倫相手が示談書の原本破棄をしきりに求めてくる背景には、主に以下のような心理や保身の目的が隠されています。

  • 家族や配偶者に不倫の事実が発覚した際の証拠隠滅を図りたい
  • 将来的に「お金を払った」という事実や、示談の経緯に関する証拠を手元に残したくない
  • 示談書に盛り込んだ「接触禁止条項」や「違約金条項」の効力を有耶無耶にしたい
  • 単に精神的なプレッシャーから、不倫に関連する全ての痕跡を物理的に消し去りたい

相手にとっては「黒歴史の証拠隠滅」かもしれませんが、被害を受けた側(請求した側)にとっては、その示談書こそが「相手に責任を認めさせ、正当な慰謝料を受け取った」という法的な盾であり、大切な権利を証明する唯一の書類なのです。

示談書の原本を破棄してしまうと生じる3つの致命的リスク

「お金はすでに振り込まれているのだから、書類を捨てても問題ないのでは?」と考えてしまうのは非常に危険です。示談書の原本を破棄・紛失した場合、以下のような取り返しのつかないリスクが発生します。

1. 将来の「再不倫」に対して再び慰謝料を請求できなくなる恐れがある

多くの適法な示談書には、慰謝料の支払いと引き換えに「今後一切の接触を禁止する(接近禁止条項)」や「万が一再度接触したり不倫を継続したりした場合には、追加の違約金を支払う」という条項が盛り込まれます。

もし示談書の原本を破棄してしまうと、万が一相手が約束を破って再び配偶者と連絡を取ったり、密会を再開したりした際に、「過去にどのようなペナルティの合意があったか」を証明することが極めて困難になります。

2. 相手から「言いがかり」や「二重請求」を主張されるリスク

非常に稀ではありますが、悪質なケースでは、示談書を破棄させた後に相手が態度を豹変させ、「実際には脅されて無理やり金を払わされた」「あれは慰謝料ではなく貸付金だった」などと主張してくる可能性がゼロではありません。

示談書の原本には、当事者双方が自由な意思に基づいて合意し、解決金として支払った旨が明記されています。これを破棄してしまうと、自分の身を守るための強力な武器を自ら手放してしまうことになります。

3. 示談の成立自体を証明できなくなる

例えば、将来的に何らかの行政手続きや、第三者との紛争において「過去の男女トラブルがどのように決着したか」を証明しなければならない場面が生じたとします。その際、示談書の原本がないことで、法的な解決済み案件であることを公的に説明できなくなるおそれがあります。

「破棄してほしい」と言われたときの正しい対処法

もし不倫相手から示談書の破棄や回収を求められた場合は、感情的に言い返すのではなく、冷静かつ毅然とした態度で対応することが重要です。

きっぱりと拒絶の意を伝える

相手からの要求に対しては、「示談書の原本は、今回の合意内容や将来の約束(接触禁止など)を証明するための大切な書類ですので、破棄することは一切できません」と明確に断りましょう。

相手が「破棄しないと法的措置をとる」などと逆ギレしてきても、法律上、合意済みの示談書原本の破棄を強要する権利は相手に一切ありません。無視するか、同様に拒絶を貫いて問題ありません。

原本は厳重に保管する

受け取った示談書の原本は、自宅の鍵付きの引き出しや貸金庫など、他人が勝手に触れられない安全な場所に厳重に保管してください。また、万が一の紛失や破損に備えて、スマートフォンでスキャンしたりコピーをとったりしてデジタルデータとしても控えておくと安心です。

相手の要求にしつこく悩まされる場合は弁護士に相談を

示談が成立したにもかかわらず、相手が執拗に連絡してきたり、破棄を強要してストーカー的な行動に出たりする場合は、すでに精神的な平穏を脅かされている状態と言えます。

このような場合は、ご自身だけで対応しようとせず、慰謝料請求やその後のアフターサポートを担当した弁護士に速やかにご相談ください。弁護士から相手に対して「これ以上の不当な要求や連絡は一切禁止する」旨の警告書面を送付することで、相手を沈静化させることができます。

まとめ:示談書の原本はあなたの権利を守る「お守り」

不倫の慰謝料問題において、示談書は単なる紙切れではありません。それは、あなたが受けた精神的苦痛に対して相手が責任を認めた歴史的証明であり、これ以上の平穏を乱されないための強力な法的バリアです。

相手の勝手な都合や「証拠を消したい」という身勝手な言い分に流されて、原本を破棄しては絶対にいけません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、示談書の作成から、示談成立後のトラブル防止、アフターサポートに至るまで、ご依頼者様が心からの平穏を取り戻せるよう徹底的にサポートいたします。示談後の相手の対応にお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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