一問一答・よくある質問Q&A

相手が既婚者だと知らずに付き合っていたのですが、慰謝料を払う必要がありますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて交際していた既婚者から慰謝料を請求されていますが、本当に一円も払わなくてよいのでしょうか?
A 【法的結論と免責の条件】相手が既婚者であることを全く知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)もない場合、不法行為の要件を満たさないため原則として慰謝料を支払う必要はありません。ただし、「知らなかった」と主張するだけでは認められず、独身と信じ込むだけの客観的な事情(指輪の跡がない、自宅に家族の気配がない、偽りの申告など)が必要です。
【請求された場合の適切な対処法】配偶者からの突然の請求に対してご自身だけで対応すると、言質を取られたり不利な合意をさせられたりするリスクがあります。既婚隠しの証拠を整理しつつ、弁護士に代理交渉を依頼することで、不当な慰謝料請求を無効化したり減額・拒否の主張を適正に行ったりすることが可能です。

既婚隠しをされていた場合の基本的な法的考え方

不倫や浮気における慰謝料請求は、法律上「不法行為(民法709条)」に基づいて行われます。他人の配偶者と性的関係を持つことは不法行為にあたりますが、これには大前提として「その人が既婚者であると知っていたこと(または容易に知り得たこと)」が必要です。

独身だと偽られて交際をスタートした場合、あなた自身も被害者側面を持っています。そのため、相手が結婚している事実を本当に知らず、さらに「知らなかったことについて責められるべき点(過失)がない」のであれば、配偶者からの慰謝料請求を拒否することができます。

「知らなかった」と認められるために必要な条件

「知らなかった」と主張するだけでは、配偶者側から納得してもらえないケースがほとんどです。法律的に過失がなかったと認められるためには、客観的に見て「普通の人がその状況証拠に直面しても、独身だと信じ込んでしまうような事情」が存在する必要があります。

  • 相手から独身であると明確に嘘をつかれており、疑う余地が全くなかった
  • 自宅に招かれた際、生活感や家族の気配(妻や子どもの私物など)が一切排除されていた
  • 指輪の跡がなく、休日のデートや連絡も不自然ではなかった
  • 職場や共通の友人からも「独身である」と聞かされていた

このように、相手が周到に既婚事実を隠していた場合や、騙すための巧妙な工作を行っていた場合は、「過失なし」と判断されやすくなります。

反対に「過失あり」とみなされてしまうケース

以下のような状況があった場合、「知らなかった」と主張しても、裁判所や相手方から「注意義務を怠っていた(過失があった)」と判断され、慰謝料の支払義務が生じる(あるいは減額される)可能性があります。

  • お互いの自宅に行き来したことがなく、やけに会う制限が厳しかったにもかかわらず、不自然さを全く疑わなかった
  • SNSや周囲の噂などで既婚者であると気づくヒントがあったのに、それをあえて確認しなかった
  • 交際期間が非常に長いにもかかわらず、身分証明書や家族関係について一度も確認したことがなかった

特に、少しでも「もしかして既婚者ではないか?」と疑うような事情(直感や小さな違和感)があったにもかかわらず、それを確かめずに交際を続けた場合は、法律上の過失が認められやすくなってしまうため注意が必要です。

配偶者から突然請求されたときの正しい対処法

ある日突然、配偶者やその代理人弁護士から連絡があり、高額な慰謝料を請求されたときは、パニックになって不用意な発言をしないことが何よりも重要です。

1. 感情的に言い争わない

「知らなかった!」と感情的に反論したり、相手の勢いに押されて「すみませんでした」と謝罪してしまったりすると、それが「既婚者と知っていながら関係を持っていたことを認めた(=故意があった)」という証拠として録音・記録されてしまう危険性があります。

2. 証拠を集める

相手が独身だと偽っていたことを証明できるメッセージ履歴や、アプリでのやり取り、もらったプレゼント、共通の知人の証言などを今のうちにしっかり保全しておきましょう。LINEのトーク履歴などは、スクリーンショットだけでなく、データとして残しておくことが有効です。

3. 早めに弁護士に相談する

「既婚者と知らなかった」という主張は、相手方との交渉において非常に専門的な判断を要します。相手の代理人からプレッシャーをかけられ、不利な示談書にサインさせられてしまう前に、男女トラブルや慰謝料問題に強い弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、相談者様が置かれた状況を丁寧にお伺いし、相手方との交渉代理や、適切な証拠の集め方についてトータルでサポートいたします。

まとめ

相手が既婚者であることを知らずに交際していた場合、法的に慰謝料を支払う義務はありません。

しかし、それを証明するための事実関係の整理や、相手方との交渉を一人で行うのは精神的にも大きな負担となります。泣き寝入りしてしまったり、不当な請求に屈したりする前に、まずは当事務所の初回無料相談をご利用いただき、専門家の法的アドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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