一問一答・よくある質問Q&A

相手から「妻とは離婚協議中・家庭崩壊している」と言われていた場合は?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られ「妻とは離婚協議中・家庭崩壊している」と言われて不倫関係になってしまった場合、高額な慰謝料を全額支払わなければならないのでしょうか?
A 【法的責任と減額の可能性】既婚者である以上不法行為責任自体は否定されませんが、相手の巧妙な嘘や偽りによって騙されていたという客観的事情は、慰謝料の金額を決定する上で極めて強力な減額事由となります。単なる口頭の言い訳ではなく、相手の工作の悪質性を立証できれば、通常100万円から300万円とされる慰謝料相場を大幅に圧縮することが可能です。
【弁護士による減額防衛と示談解決】騙されていたケースでの減額交渉や示談解決を有利に進めるためには、相手が離婚協議中と偽った証拠の収集や、冷静な法的主張が不可欠です。一人で悩まずに弁護士へ相談し、求償権の行使も含めたトータルでの負担軽減と適正な示談成立を目指すことを強くおすすめします。

「離婚協議中」の嘘を信じていた場合、慰謝料はどうなる?

不倫・浮気問題の相談を受けていると、加害者側(あるいはそう主張されている方)から「相手から『妻とはすでに離婚の話が進んでいる』『別居していて家庭は完全に崩壊している』と言われていた」という話を本当によく耳にします。

実際に交際を始めてから、相手の配偶者に不倫が発覚し、高額な慰謝料請求を突きつけられてパニックになってしまう方が後を絶ちません。

結論からお伝えすると、相手が既婚者である以上、不貞行為(肉体関係)によって平穏な婚姻生活を害したという法的責任(不法行為責任)自体が完全にゼロになるわけではありません。しかし、相手の巧妙な嘘や偽りに騙されていたという事情は、慰謝料の金額を決定する上で非常に大きな減額事由として考慮されます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした「騙されていたケース」での減額交渉や示談解決の実績が多数あります。ここでは、法律上の考え方や、実際にどのように減額を勝ち取っていくのかについて詳しく解説します。

法律上、「騙されていた」ことはどう評価されるのか?

裁判所や法律実務において、「既婚者であることを知らなかった(過失がない)」という場合には、慰謝料の支払義務自体が免除されることがあります。しかし、「既婚者であることは知っていたが、夫婦仲が破綻している・離婚間近だと言われていた」というケースでは、法的な評価が少し複雑になります。

1. 完全な「免責」ではなく「減額要素」になる

相手が既婚者であると認識していた以上、「不倫相手の配偶者の権利を侵害している」という基本構図は覆りません。そのため、「知らなかったから一円も払わない」という完全な免責(請求棄却)を勝ち取るのは、実務上、非常にハードルが高いのが現実です。

しかし、裁判例や実際の示談交渉の現場では、「婚姻関係がすでに破綻していると誤信させるだけの明確な理由(相手の巧妙な工作や嘘)」があった場合、悪質性が低いと判断され、慰謝料の金額が一般的な相場よりも大幅に減額される傾向にあります。

2. 裁判官や相手配偶者に響く「悪質な欺瞞(ぎまん)」の存在

単に「妻とうまくいっていない」「そのうち離婚する」と口頭で言われていただけでは、「それをうのみにするのは不注意である」と判断され、あまり減額の材料になりません。

一方で、以下のような具体的な状況があった場合は、減額の強力な武器になります。

  • すでに何年も別居していると嘘をつかれていた
  • 「離婚届を出すだけだ」と偽の進捗状況を伝えられていた
  • 指輪を外しており、独身だと信じ込ませるための演出が徹底していた
  • 相手から「すでに夫婦関係は法的な保護に値しない状態だ」と積極的に信じ込まされていた

相手の嘘を証明し、慰謝料を大幅に縮小するためのポイント

もしあなたが現在、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されており、「でも、相手からは離婚協議中と聞いていたのに……」と納得がいかない思いを抱えているのであれば、泣き寝入りする前に以下のポイントを確認し、証拠を揃えることが重要です。

1. 相手の嘘を示すメッセージや証拠の確保

減額交渉を有利に進めるためには、既婚者側があなたに対してどのような言葉で「離婚間近」「家庭崩壊」と伝えていたかを証明しなければなりません。

LINEのトーク履歴、メール、手紙、あるいは会話の録音データなどに、相手が結婚生活の破綻を匂わせたり、離婚に向けた具体的な話をしていた形跡が残っていれば、すべて保存しておきましょう。これらは、あなたが「単なる遊びの不倫ではなく、真剣な交際を前提としており、かつ相手の巧妙な嘘に積極的に騙されていた」という情状酌量を訴えるための決定的な証拠となります。

2. 既婚者側と不倫相手(あなた)の責任割合の整理

不倫問題の本質は、家庭を壊したことに対する制裁ですが、このケースで最も悪質なのは「あなたを巧妙に騙して関係を継続させた既婚者本人」です。

実務上、請求を受けた側が支払った慰謝料について、あとから既婚者側に対して「求償権(自分が支払ったお金のうち、相手が負担すべき分を請求する権利)」を行使することが可能です。相手の嘘が原因でこのようなトラブルに巻き込まれたのであれば、示談の段階から戦略的に交渉を進める必要があります。

3. 個人での交渉を避け、弁護士を代理人に立てる理由

「自分も騙されていた被害者だ」と相手の配偶者に直接主張しても、感情的な対立を生むだけで、かえって「反省していない」と誤解され、請求額がつり上がってしまうケースが少なくありません。

相手の配偶者からすれば、「独身だと聞いていた」と言われても、「言い訳をしているだけではないか」と疑心暗鬼になっています。ここで第三者である弁護士が間に入り、客観的な証拠をもとに「相手の欺瞞性(どのようにおしゃれに、巧妙に騙されていたか)」を法的なロジックで主張・立証することで、相手も冷静にならざるを得ず、結果として慰謝料の大幅な減額合意を引き出しやすくなります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ

「離婚協議中と言われていた」という言葉を信じてしまった代償として、身の丈に合わない高額な慰謝料を突然請求されるのは、精神的にも大きな苦痛を伴います。

「自分にも少し落ち度はあるかもしれないけれど、相手にあんな風に嘘をつかれなければこんなことにはならなかった……」という悔しさや絶望感を、一人で抱え込む必要はありません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様が置かれていた状況や、相手の巧妙な嘘の実態を丁寧にヒアリングし、適正な水準への慰謝料減額、そして早期の精神的平穏を取り戻すためのサポートを徹底して行っています。

初回のご相談では、現在の状況をお伺いし、どのような証拠が集められそうか、どの程度まで減額の可能性が見込めるのかを具体的にアドバイスいたします。一人で悩み、相手からの連絡に怯える前に、まずは一度、私たちプロの弁護士にご相談ください。あなたの味方となり、最善の解決策を一緒に見つけ出します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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