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相手の奥さんに示談金を払った後、不倫男へ請求する「求償権」の時効は?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を相手の奥さんに全額支払った後、不倫相手の男性に「求償権」を請求するための時効や具体的な手続きはどうなっていますか?
A 【時効と法的根拠】奥さんへ実際に慰謝料を支払った日の翌日から3年間です。共同不法行為における求償権は、自分が負担すべき割合を超えて支払った場合に発生し、期限を過ぎると法的に請求できなくなります。
【弁護士によるサポート】不倫相手への求償権行使では「そもそも相手が支払いに応じない」「時効間近で急ぎたい」といったトラブルが多発します。確実な回収や二度と接触しない示談書の作成には、弁護士による交渉代行が最も確実で安全な解決策です。

不倫関係にあった男性の妻(奥さん)から高額な慰謝料を請求され、話し合いの末に示談金を支払ったという方がいらっしゃいます。

「自分一人だけでなく、不倫をした男性側にも支払うべき責任があるはずだ」と感じるのは当然の感情です。法律上、自分が支払った慰謝料のうち、相手が負担すべき割合分を後から請求できる権利を求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

今回は、この求償権の正確な時効の起算点から、実際に請求する際の実務上の注意点、そしてトラブルを防ぐためのポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

求償権とは何か?基本的な仕組みを解説

不倫(不貞行為)は、配偶者のある者と、その配偶者以外の者が共同でおこなう不法行為です。法律の用語ではこれを共同不法行為と呼びます。

共同不法行為によって相手の夫婦関係を壊した(精神的損害を与えた)場合、加害者の二人(不倫をした妻・夫側と、その相手であるあなた)は、被害者である奥さんに対して連帯して損害賠償義務を負います。

奥さんは誰に全額請求してもよい

法律上、被害者である奥さんは、不倫相手の男性に全額を請求しても、あなたに全額を請求しても、あるいは双方に折半して請求しても自由です。

実務上は、奥さんがあなたに対してのみ連絡を取り、全額の支払いを求めてくるケースが多々あります。あなたがその要求に応じて示談金を全額支払った場合、本来であれば二人で分担すべきお金を、あなたが一人で肩代わりして支払った状態になります。

分担割合に応じた請求が可能

この不公平を解消するために認められているのが求償権です。一般的に、不倫の責任割合は男女間で2分の1ずつとされることが多いため、あなたが支払った示談金の総額のうち、半額を不倫相手の男性に対して「自分の分を払いなさい」と請求することができます。

求償権の時効はいつから3年間?

求償権を行使できる期間(消滅時効)については、法律できちんと定められています。

民法の規定および実務上の解釈において、求償権の時効は以下の起算点から3年間とされています。

  • 起算点:奥さんへ実際に慰謝料を支払った日

ここが非常に重要なポイントです。不倫関係が発覚した日でもなく、奥さんと示談書を交わした日でもなく、ご自身の口座からお金が引き落とされた日、あるいは現金を手渡したその日が起算点となります。

3年を過ぎるとどうなる?

もし、奥さんへ慰謝料を支払った日から3年が経過してしまうと、不倫相手の男性に対して求償権を行使することができなくなります。相手が「時効だから払わない」と主張(時効の援用)した場合、法律上、一円も回収する手段がなくなってしまいます。

そのため、求償権を行使したいと考えている場合は、支払った日を正確にカレンダーやメモに残し、余裕を持って行動を起こす必要があります。

求償権を請求する際の実務上の注意点

「支払ったから当然、半分返してもらえるだろう」と安易に考えていると、後々大きなトラブルに発展することがあります。ここでは、実務上注意すべき3つのポイントを解説します。

1. 示談書(合意書)の内容を必ず確認する

奥さんとの間で慰謝料の示談書を交わす際、その文面に「求償権の放棄」に関する条項が盛り込まれているケースが非常に多いです。

奥さん側の代理人弁護士が作成する示談書には、しばしば以下のような文言が記載されます。

「乙(あなた)は、本件に関し、丙(不倫相手の男性)に対し、将来にわたって求償権を行使しないものとする」

もし、この条項にサインしてしまうと、後から不倫相手の男性に求償権を請求することが法的に不可能になります。奥さんへ全額支払う代わりに「求償権を放棄する」のか、「求償権を残して、後で男性に請求する余地を残すのか」は、示談交渉の段階で極めて重要な交渉カードとなります。

2. 男性側が求償権の支払いに応じないケース

あなたが求償権を行使しても、不倫相手の男性が素直に応じるとは限りません。

  • 「そんな大金を払う話は聞いていない」
  • 「自分はもう奥さんと離婚していないし、関係ない」
  • 「お金がないから払えない」

このように居直られた場合、内容証明郵便を送付したり、場合によっては裁判所を通じた法的手続(支払督促や民事訴訟)を行ったりする必要があります。

3. 「そもそも求償権を行使すべきか」の判断

不倫相手の男性に求償権を請求することには、精神的な負担も伴います。

  • 連絡先をすでにブロックされており、居場所が分からない
  • 再び男性と連絡を取ることで、配偶者や周囲に事情が知られるリスクがある
  • 裁判を起こしても、男性に支払い能力(資産や収入)がなければ回収できない

このようなリスクを考慮し、あえて求償権の請求を断念する方も少なくありません。費用対効果や自身の精神的平穏を考慮して慎重に判断することが求められます。

トラブルを防ぐために弁護士に相談すべき理由

不倫の慰謝料問題および求償権のトラブルは、当事者間だけで解決しようとすると感情的になりやすく、思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。

  • 奥さんから高額な請求をされているが、適正な金額なのか分からない
  • 支払った後の求償権を見据えて、示談書の条項を有利に調整したい
  • 不倫相手の男性にしっかりと求償分を回収したい

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で悩む前に、男女トラブルや慰謝料請求に精通した弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の置かれた状況を丁寧にヒアリングし、奥さんとの示談交渉の代理から、求償権の行使に関するアドバイス・法的サポートまで一貫して対応いたします。秘密厳守でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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