一問一答・よくある質問Q&A

ダブル不倫でお互いに請求し合う場合、支払いゼロ(ゼロ和解)にできますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いに慰謝料を請求し合っている場合、お金を一切払わずに解決するゼロ和解にすることは本当に可能ですか?
A 【ゼロ和解の法的仕組み】ダブル不倫でお互いに請求し合う場合、当事者間や代理人を通じてお互いの請求権を放棄して相殺する「四者間合意」を締結すれば、現金のやり取りを一切発生させずに支払いゼロのゼロ和解とすることは十分に可能です。
【弁護士活用のメリット】不貞行為の責任は共同責任(不真正連帯債務)となるため、お互いの損害賠償額や離婚の有無などの諸条件を慎重に勘案し、将来的な紛争の火種を残さない法的に有効な示談書を作成するためには、不倫・浮気慰謝料請求に精通した弁護士へ代理交渉を依頼することが最も確実です。

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不貞行為)が発覚した場合、お互いの家庭で慰謝料の請求問題に発展することが少なくありません。夫側から妻側へ、あるいは妻側から夫側へと、お互いに「慰謝料を支払え」と主張し合う状況になったとき、最もスムーズで実用的な着地点となるのが支払いゼロ(ゼロ和解)という解決方法です。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、ダブル不倫におけるゼロ和解の法的仕組み、実現するための具体的なステップ、そして交渉時に見落としがちな注意点について詳しく解説します。

ダブル不倫における慰謝料請求の法的構造

ダブル不倫が発生した場合、法律上は複雑な損害賠償の権利関係が生じます。正確な理解を持つことが、ゼロ和解への第一歩となります。

  • 4人の当事者の関係性: 夫A、妻A(夫婦A)、夫B、妻B(夫婦B)の4人が関与します。例えば、夫Aと妻Bが不倫をした場合、妻Aは夫Aおよび妻Bに対して慰謝料を請求できます。同時に、夫Bも夫Aおよび妻Bに対して慰謝料を請求する権利を持ちます。
  • 不貞行為の責任は共同責任: 不倫をした当事者同士(この例では夫Aと妻B)は、共同して相手方の配偶者に生じた精神的苦痛を賠償する義務(不真正連帯債務)を負います。
  • お互いの請求権が相殺可能な理由: それぞれの家庭が被った精神的損害の額や、離婚するかどうか等の諸条件を勘案した結果、お互いに支払うべき金額と受け取るべき金額が同程度であれば、金銭を実際に移動させる合理性が薄れます。そのため、お互いの請求権をチャラにする合意が選択されます。

ゼロ和解(四者間合意)を成立させるための3つのステップ

お互いに請求し合っている状態から、金銭のやり取りなしで円満に解決するためには、感情的な対立を抑え、法的に有効な合意書を交わす必要があります。以下のステップで進行するのが一般的です。

ステップ1: それぞれの代理人または当事者間での状況整理

まずは、各家庭において、離婚を前提としているのか、あるいは夫婦関係を修復する予定なのかを確認します。 ダブル不倫の場合、一方が離婚して高額な慰謝料を獲得したいと考えている一方で、もう一方は夫婦関係を継続したままで早期解決を望んでいるなど、利害が一致しないケースがよく見られます。ゼロ和解を目指すには、双方が「これ以上の泥沼化を避けたい」「金銭の支出を抑えたい」という共通のゴールを持つことが重要です。

ステップ2: 請求額のバランス評価と相殺の提案

お互いの請求額をテーブルに乗せ、金額の妥当性を検証します。 例えば、妻Aが妻Bに対して請求する慰謝料が150万円であり、夫Bが夫Aに対して請求する慰謝料も同等の150万円である場合、これを相殺することに合理性が生まれます。仮に金額に多少の差額があったとしても、「裁判にかかる時間や弁護士費用、精神的負担」を考慮して、差額の支払いを免除する形でゼロ和解に合意することは実務上非常によく行われます。

ステップ3: 「清算条項」を含む示談書の締結

口約束だけでゼロ和解にすることは絶対に避けてください。後になって「やっぱり納得がいかない」「追加で請求する」と翻意されるリスクを防ぐため、書面による示談書(合意書)の締結が不可欠です。 示談書には、以下の重要な項目を必ず盛り込みます。

  • お互いにこれ以上の金銭的請求を行わないこと(清算条項)
  • 今回の件に関して、将来にわたって一切の接触や不貞行為の禁止
  • 第三者に対する口外禁止(守秘義務条項)
  • 万が一違反した場合の違約金の定め

ゼロ和解を進める上での重要な注意点

支払いゼロで解決できることは大きなメリットですが、進め方を誤るとかえってトラブルが大きくなるリスクもあります。以下の点に十分注意してください。

1. 当事者同士の直接交渉は極力避ける

感情的になりやすいダブル不倫の当事者同士が直接連絡を取り合うと、「ふざけるな」「お前が誘ったんだろう」といった非難の応酬になり、話がまとまるどころか事態が深刻化します。また、配偶者同士の接触がさらなる家庭内不和を生む原因にもなります。お互いに弁護士を代理人に立てる、あるいは片方が代理人を立てて冷静に協議を進めることが、ゼロ和解を成功させるための近道です。

2. 離婚の有無や条件によって相殺が難しくなるケース

片方の夫婦が離婚に至り、もう片方の夫婦は婚姻関係を継続する場合、精神的苦痛の評価や「求償権(不倫相手に対して自分の支払った分の負担を求める権利)」の処理が複雑になります。 特に、求償権を放棄するかどうかは重要なポイントです。ゼロ和解をする際には、「将来にわたり、いかなる名目においても追加の請求や求償権の行使を行わない」という文言を正確に盛り込まなければ、後日思わぬ請求を受けるリスクが残ってしまいます。

3. 秘密保持と今後の接触禁止の担保

ゼロ和解が成立した後に、再び連絡を取ったり、周囲に不倫の事実を言いふらしたりするトラブルが発生することがあります。平穏な日常を取り戻すためには、示談書においてプライバシーの保持と接触禁止を厳格に約束させることが不可欠です。

まとめ:ダブル不倫のゼロ和解は弁護士にご相談ください

ダブル不倫でお互いに請求し合う状況は、一見すると泥沼化しやすい非常にデリケートな問題です。しかし、法的な権利関係を正しく理解し、双方にとって合理的な条件を導き出すことができれば、支払いゼロ(ゼロ和解)という形で綺麗に解決することは十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや不倫慰謝料請求・減額交渉を手掛けてまいりました。お互いの請求を相殺して早期に平穏な生活を取り戻したいとお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。あなたのプライバシーを厳守し、最も負担の少ない解決方法をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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