一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分は仮面夫婦で婚姻関係は破綻していた」と言っていた場合の反論

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「すでに夫婦関係は破綻していた(仮面夫婦だった)」と言われましたが、慰謝料を支払う必要は本当にありますか?
A 【法的要点】不倫相手の主張する「破綻の抗弁」が裁判で認められるハードルは極めて高く、単なる同居解消や会話不足、不仲な状態では認められません。客観的な婚姻関係の破綻(長期の別居や生活費の不分担など)が認められない限り、100万〜300万円の慰謝料請求は正当に成立します。
【弁護士による防衛】仮に完全な破綻とは言えない場合でも、相手から騙されていた、あるいは婚姻関係が破綻していると誤信させられていたという事情は、慰謝料の減額事由として強力に主張できます。ご自身の主張が法的に有効か判断するため、不倫問題に強い弁護士に早めに相談し、適切な証拠収集や示談交渉を進めることが不可欠です。

不倫・浮気の慰謝料を請求された際、または逆に請求する側として向き合うとき、相手方からもっとも頻繁に主張される言い訳の一つが「自分たちの夫婦関係はすでに破綻していた(仮面夫婦だった)」というものです。

法律用語ではこれを「破綻の抗弁(はたんのこうべん)」と呼びます。もし不貞行為(肉体関係)に及んだ時点で、その夫婦の婚姻関係がすでに実質的に破綻していたのであれば、法律上は保護すべき「平穏な夫婦生活」が存在しないとみなされ、原則として慰謝料の支払義務は発生しないか、大幅に減額されることになります。

しかし、不倫をした側が主張する「破綻」のほとんどは、自分勝手な言い訳や、不倫を正当化するための嘘にすぎません。本記事では、相手が「仮面夫婦だった」「破綻していた」と主張してきた場合の法的な反論方法と、実務的な減額交渉のテクニックについて詳しく解説します。

裁判所が認める「婚姻関係の破綻」とは何か

不倫をした側が「うちは家庭内別居だった」「会話がなかった」「離婚の話を進めていた」と主張したとしても、裁判所はそう簡単には「破綻」を認めません。

裁判所が婚姻関係の破綻を認定するためには、単に夫婦仲が冷え切っているというレベルではなく、夫婦としての実体が完全に失われ、復縁の見込みが客観的に全くない状態であることを要求します。具体的には、以下のような事情が総合的に考慮されます。

  • 長期にわたる別居の有無(住民票の移動や生活費の分担状況)
  • 離婚に向けた具体的な協議や、調停・裁判の申し立ての有無
  • 夫婦間の経済的な一体性の喪失
  • どちらか一方による一方的な愛人関係の構築ではなく、双方の合意に基づく別居状態であるか

単に「セックスレスである」「休日に一緒に過ごさない」「性格の不一致でよく喧嘩をする」という状態は、世間の多くの夫婦に見られるものであり、法律上は「夫婦関係の倦怠期」と評価されます。したがって、このような状態を理由に「破綻していた」と主張しても、裁判所ではまず認められません。

相手の「破綻主張」に対する具体的な反論のステップ

相手から「仮面夫婦だったから慰謝料は払わない」「払う必要がない」と言われた場合、感情的に言い返すのではなく、客観的な事実をもって反論することが極めて重要です。以下のステップで反論の準備を整えましょう。

ステップ1:同居実態や生活の共有状況を確認する

相手が「仮面夫婦だった」と主張していても、実際には同じ家で暮らし、一緒に食事をしたり、家族旅行に行ったり、あるいは共通のクレジットカードで生活費を決済していたというケースは多々あります。 これらの事実は、客観的に見て「婚姻関係が継続していた強力な証拠」となります。相手のSNSの投稿、家族としてのイベントの記録、光熱費の支払い履歴などを確認し、家庭内が平穏に(あるいは通常通りに)運営されていたことを示しましょう。

ステップ2:離婚に向けた具体的な協議がなされていたかを精査する

「離婚するつもりだった」という言葉は、不倫をした人間が責任逃れのためによく使う常套句です。 本当に離婚に向けた話し合いがなされていたのであれば、離婚協議書のドラフト、公正証書の作成に向けたやり取り、弁護士からの受任通知、あるいは家庭裁判所の離婚調停の申し立て記録などが存在するはずです。これらが一切存在しない場合、単なる「口約束」や「心の中での離婚意思」にすぎず、法律上の破綻の根拠としては全く通用しません。

ステップ3:外形的な夫婦生活の継続を指摘する

たとえ夫婦間に会話が少なかったとしても、外から見て「普通の夫婦」として振る舞っていたのであれば、第三者(不倫相手)がそれを「破綻している」と過失なく信じることは困難です。最高裁判所の判例でも、夫婦の一方に婚姻関係を破綻させる意思があったとしても、客観的な破綻状態が外部に表れていない限り、不倫相手の責任は免除されない旨が示されています。

「破綻」が認められなくても減額交渉に持ち込む方法

裁判実務において、完全に「婚姻関係の破綻」が認められるケースは稀です。しかし、実務上、完全に破綻が否定された場合であっても、慰謝料の金額が減額される余地は十分に存在します。これが本記事の重要なポイントです。

もし相手(不倫をした配偶者やその交際相手)が、「自分は相手から『もうすぐ離婚する』『妻とは仮面夫婦で家庭内別居状態だ』と聞いて信じ込んでいた」と主張した場合、それは「錯誤(勘違い)や相手の欺瞞(だまし)」として評価されます。

以下のような事情がある場合、裁判所や示談交渉の場において、慰謝料の減額要素として考慮されるケースが多くあります。

  • 不倫相手側が、配偶者の巧みな嘘(「離婚はほぼ決まっている」「別居は時間の問題だ」という言葉)を真に受けており、それを信じるにつき相当な理由があった場合
  • 配偶者側が積極的に自身の婚姻関係の円満さを偽り、あえて不倫相手を安心させるような言動をとっていた場合
  • 不倫期間が比較的短期間であり、関係が発覚した直後に速やかに交際を解消している場合

これらは「破綻の抗弁」そのものが認められたわけではありませんが、「慰謝料の算定において、不倫に至った経緯や加害の程度の低さを酌量すべきである」という強力な減額事由として機能します。

法律上の全額を請求したい側としては、相手がどれほど巧妙な嘘をついていたとしても、不倫相手自身が少し調べれば(あるいは少し常識を働かせれば)破綻していないことが容易に分かったはずであること、そして単に自己都合で都合の良い言い訳を信じたにすぎないことを主張・立証する必要があります。

逆に、慰謝料を請求されている側(減額を狙う側)としては、配偶者からいかに巧妙に「家庭は破綻している、仮面夫婦だ」と騙されていたかを証明するLINEの履歴や音声データなどの証拠を集めることが、減額を勝ち取るための最大のカギとなります。

感情的な対立を避け、法的根拠に基づいた解決を

「仮面夫婦だった」「破綻していた」という主張は、不倫・浮気トラブルの現場において最も紛糾しやすい論点の一つです。当事者同士で話し合うと、「言った・言わない」の感情的な水掛け論に終始してしまい、一歩も前に進まないどころか、お互いのストレスが限界に達してしまいます。

正確な証拠をどのように集め、相手の「破綻の抗弁」に対してどのように法的な反論や減額交渉を行うべきかは、事案ごとの細かい事実関係によって大きく異なります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および減額交渉の解決実績を持つ弁護士が、相談者さまの置かれた状況を冷静に分析し、最も有利な解決に向けた具体的なアドバイスと代理人サポートを提供しております。相手の言葉に惑わされず、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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