一問一答・よくある質問Q&A

示談書に「求償権を放棄しろ」と書かれていたら同意すべきですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手との示談書に「求償権を放棄する」と書かれていたら、そのままサインして損をしませんか?
A 【安易な放棄は金銭面で大きな損をするリスクがあります】求償権とは、不倫相手が支払った慰謝料のうち本来分担すべき自己の負担分(通常は2分の1)を、元凶となった不倫をしたパートナー(配偶者)に対して後から請求できる権利のことです。これを放棄するということは、あなたが支払った慰謝料の全額を自分ひとりで負担し、パートナーへの求償ができなくなるため、事前の減額交渉なしにサインするのは厳禁です。
【求償権放棄に応じる場合は必ず条件交渉を行いましょう】相手方から求償権の放棄を求められた際は、その見返りとして慰謝料総額の減額を強く要求することが重要です。パートナーと離婚せず夫婦関係を継続する場合や、二重取りを防ぎたい相手側の意図を利用して有利に示談を進めるためには、安易に合意せず、求償権問題に強い弁護士に相談して適切な示談書を作成することが不可欠です。

不倫・浮気の慰謝料問題を解決する際、相手方から提示される示談書に「求償権(きゅうしょうけん)を放棄する」という条項が盛り込まれているケースが多々あります。

法律の知識がない状態でこの文言を見ると、「よく分からないけれど、お互いにこれ以上請求しないという意味だろう」と軽く考えてサインしてしまいがちです。しかし、この条項の持つ意味を正しく理解せずに行動すると、金銭的に大きな不利益を被ることになりかねません。

本記事では、求償権の基本的な仕組みから、示談書に「放棄する」と記載されている場合の適切な対処法まで、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が実務的な視点で分かりやすく解説します。

求償権とは何か? 不倫慰謝料における基本構造

求償権という言葉は、普段の生活ではあまり耳慣れない法律用語です。まずは、不倫・浮気問題において求償権がどのように発生し、どのような意味を持つのかを確認しておきましょう。

不倫は「共同不法行為」にあたる

配偶者のいる者と肉体関係を持つなどの不貞行為は、法律上「共同不法行為」とみなされます。これは、不倫をした当事者双方(不倫をした配偶者と、その不倫相手)が共同で、配偶者に精神的苦痛という損害を与えたという考え方です。

そのため、配偶者は不倫をした夫(または妻)と、その不倫相手のどちらに対しても、慰謝料の全額を請求することができます。被害を受けた側からすれば、合計で決まった金額が支払われればよいため、不倫相手のどちらか一方に全額を請求することも、折半して請求することも自由に行えるのです。

求償権が発生する仕組み

例えば、不倫の慰謝料として裁判所や当事者間で「200万円」が妥当と決まったとします。このとき、不倫相手が被害者(配偶者)に対して、自身の責任として200万円を全額支払ったとしましょう。

本来、不倫という不法行為の責任は当事者双方にあるため、内部的な負担割合は原則として半分ずつ(各100万円)と考えられています。

不倫相手が自分の分(100万円)を超えて、もう一人の責任者である不倫した配偶者の分まで全額支払った場合、不倫相手はもう一人の責任者(不倫した配偶者)に対して、「私が肩代わりした分の半分(100万円)を支払いなさい」と請求する権利を持ちます。これが「求償権」です。

なぜ相手は「求償権の放棄」を求めてくるのか?

不倫された側の配偶者(またはその代理人弁護士)が作成する示談書には、高確率で「求償権を放棄する条項」が盛り込まれています。これには明確な理由があります。

  • 不倫相手から慰謝料を回収した後、自分の配偶者との間で新たな金銭トラブルに発展するのを防ぎたい
  • 夫婦関係を継続する場合、不倫相手から夫(または妻)に求償権が行使されると、結果的に家計からお金が出ていくことになり意味がなくなるため
  • 一連の紛争を完全に、かつ最終的に解決させたい

つまり、請求者側からすれば「うちの家庭内でこれ以上お金のやり取りや揉め事を起こさせないため」に求償権を放棄させたいという意図があります。

「求償権を放棄しろ」と書かれた示談書に安易に同意するリスク

もし、あなたが不倫相手の立場で、相手から「求償権を放棄する」という文言の入った示談書にサインを求められたとき、何も考えずに応じてしまうとどのようなリスクがあるでしょうか。

最大のデメリットは、「自分だけが多額の慰謝料を負担し、もう一人の責任者である相手の配偶者は実質的に痛手を負わない状態になる」ということです。

例えば、慰謝料として200万円を支払ったとします。求償権を行使できれば、不倫した相手の配偶者に100万円を請求して回収できるはずですが、求償権を放棄してしまうと、その100万円を自腹で全額負担し続けなければならなくなります。

「自分が不倫をしてしまったのだから仕方がない」と精神的に追い詰められている状況では、こうした不公平な条件にも気づきにくくなりますが、冷静になると経済的な損失が非常に大きいことが分かります。

示談書に求償権放棄が記載されている場合の対処法と交渉術

では、示談書に求償権放棄の条項がある場合、どのように対応するのが正解なのでしょうか。弁護士の実務経験から、具体的な対処法を解説します。

1. 安易に署名・押印しない

まず大前提として、相手から渡された示談書をその場ですぐに記入・押印することは絶対に避けましょう。「今すぐサインしないと裁判にする」「会社にバラす」などとプレッシャーをかけられても、一度持ち帰ることが重要です。

2. 求償権を放棄する代わりに「慰謝料の減額」を交渉する

求償権を放棄するということは、本来回収できるはずの金額を諦めるということです。したがって、「求償権を放棄するのであれば、その分に見合うだけ慰謝料の総額を減額してほしい」と交渉するのが極めて合理的かつ有効な手段となります。

  • 例:請求額200万円で求償権放棄なしの提示 求償権を放棄する条件で、慰謝料を120万円や100万円に減額してもらう
  • 分割払いや一括払いの条件と組み合わせながら、総合的な負担を軽減する

相手としても、求償権を残されると後々面倒なことになるリスクを避けたい本音があるため、適切な減額交渉に応じるケースは多々あります。

3. 離婚するかどうかで交渉の戦略を変える

求償権の持つ意味や影響は、不倫された夫婦が「離婚するのか」「再構築するのか」によって大きく変わります。

  • 離婚する場合: 不倫した相手は元配偶者になるため、求償権を行使する心理的・実務的なハードルが変わります。財産分与や慰謝料の清算と絡めて慎重な判断が必要です。
  • 再構築する場合: 家計が同一であるため、不倫相手が夫(妻)に求償権を行使すると、最終的に自分の生活費からお金が出ていく矛盾が生じます。この場合は比較的求償権を放棄しやすい状況と言えますが、その分、支払う慰謝料の金額自体をトコトン低く抑える交渉を行うべきです。

一人で悩まず、弁護士にご相談ください

示談書に「求償権を放棄する」と記載されている場合、それをそのまま受け入れるべきかどうかは、個別の事案における慰謝料の金額、夫婦の婚姻継続・離婚の状況、不倫の経緯などによって異なります。

知識がないまま相手の要求に従ってしまうと、本来払わなくてよいはずの高額な慰謝料を一人で背負い込むことになりかねません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および減額防衛の実績を持つ弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な示談書のチェック、および相手方との交渉を代行いたします。

「この示談書にサインしても大丈夫だろうか」「少しでも支払額を減らしたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と利益を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP