一問一答・よくある質問Q&A

不倫男が「自分も妻から請求されているから金がない」と言って求償金を払わない時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が「自分も妻から請求されているから金がない」と求償金を払わない場合、どう対処すれば回収できますか?
A 【法的手続による強制回収の仕組み】男性が「金がない」「妻への支払いで余裕がない」と支払いを拒否しても、その言い訳に屈する必要はありません。あなたが支払った慰謝料のうち不倫相手が負担すべき割合(通常2分の1)である求償権について、地方裁判所に求償金請求訴訟を起こし、勝訴判決等の債務名義を取得することで、男性の勤務先給与や銀行口座を差し押さえて強制的に回収することが可能です。
【弁護士による法的サポートのメリット】相手が連絡を絶ったり支払いを引き延ばしたりする場合、感情的な話し合いでの解決は極めて困難です。弁護士に依頼することで、財産調査から訴訟提起、強制執行(差押え)までの法的手続を迅速かつ確実に行い、正当な求償金を回収するための最大の効果を引き出すことができます。

不倫・浮気問題の解決を進める中で、相手方の男性から「自分も妻から高額な慰謝料を請求されていて、これ以上支払う余裕はない」などと言われ、本来支払うべき求償金の支払いを拒まれるトラブルが後を絶ちません。

ご自身が配偶者(妻)に対して支払った、あるいはこれから支払う慰謝料のうち、不倫の共同責任として男性側が負担すべき割合(通常は2分の1程度)を求める権利が求償権(きゅうしょうけん)です。

相手が「払いたいけれど金がない」と主張して連絡を絶ったり、支払いを引き延ばしたりしている場合、感情的な話し合いだけで解決するのは極めて困難です。このような状況において、法的な手段を用いて確実に回収を図るための手順と注意点を詳しく解説します。

求償権とは何か?基本の仕組みと請求できる金額

不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手という2人が共同で行った不法行為です。そのため、被害を受けた側(あなたの配偶者)は、不倫相手の男性またはあなたの配偶者のどちらに対しても、全額の慰謝料を請求することができます。

法律上、これを不真正連帯債務(ふていせいれんたいさいむ)と呼びます。

被害を受けた側から全額の慰謝料を支払わされた側(例えば、夫と離婚して妻に慰謝料を全額支払った、あるいはあなた自身が妻側から請求されて全額を支払った側)は、本来自分が負担すべき分を超えて支払った金額について、もう一人の責任者である不倫相手の男性に対して「自分の負担分を返しなさい」と請求できる権利を持ちます。これが求償権です。

一般的に、不倫における責任割合は原則として2分の1ずつと考えられています。例えば、あなたが妻に対して200万円の慰謝料を支払った場合、不倫相手の男性に対して「自分の分である100万円を支払いなさい」と求償権を行使することができます。

「妻からも請求されて金がない」という言い訳が通用しない理由

不倫相手の男性が「自分もあなたの妻(または夫)から慰謝料を請求されている」「家庭の分担や弁護士費用で手元にお金がないから払えない」と主張してくるケースは非常に多いです。しかし、法的な観点から見れば、この男性の主張は求償金の支払いを拒絶する正当な理由にはなりません。

男性があなたの配偶者から慰謝料を請求されている事実と、あなたがその男性に対して求償権を行使することは、法的に独立した別の問題です。

男性が仮にあなたの配偶者に慰謝料を支払った(あるいは支払う予定である)としても、あなたが支払った金額に対する求償義務が免除されるわけではありません。むしろ、男性側もあなたと同様に、自身の負担すべき割合について責任を負う必要があります。

「金がない」という言葉を真に受けて泣き寝入りしてしまう方が少なくありませんが、資力がないことと、債務(支払うべきお金)が存在しないことは全く別問題です。任意の話し合いで支払いに応じない相手には、法的な強制力を伴う手続きに移行する必要があります。

求償金を回収するための具体的なステップ

不倫相手の男性が支払いに応じない場合、弁護士を通じて以下のステップを踏むことで、法的に強制的な回収を実現させることができます。

  • 内容証明郵便による正式な請求 口頭やメッセージアプリでの請求は無視されるリスクが高いため、弁護士名義で内容証明郵便を送付します。法的な請求が行われている事実と、期限内に支払わない場合は法的措置に移行する旨を伝えることで、相手にプレッシャーを与えます。
  • 地方裁判所への求償金請求訴訟の提起 内容証明を送っても無視される、あるいは「金がない」と拒否し続ける場合は、管轄の地方裁判所へ求償金請求訴訟を提起します。裁判において、あなたが支払った慰謝料の金額や、不倫関係の存在、責任割合などを主張・立証し、裁判所から支払い命じる判決(または和解・調停)を獲得します。
  • 強制執行(差押え)の断行 裁判で勝訴判決を得ても、なお男性が支払わない場合は、債務名義(判決書など)を根拠にして強制執行(差押え)の手続きを行います。相手の財産を特定し、法的強制力を発動させます。

強制執行で狙うべき財産と実効的な回収手法

裁判で勝訴しても「本当に相手に財産や預金がないなら意味がないのではないか」と不安に思われる方もいるでしょう。しかし、日本国内で社会生活を送っている成人であれば、差し押さえるべき有効なターゲットが存在するケースがほとんどです。

強力な差押えの対象となる主な財産は以下の通りです。

  • 給与(給料・ボーナス)の差押え 不倫相手の男性が会社員や公務員として勤務している場合、最も実効性が高いのが勤務先の給与の差押えです。法律の定めにより、給与の手取り額の一定割合(原則として4分の1まで。手取りが高額な場合は上限あり)を毎月直接、勤務先から天引きして回収することができます。これは相手にとって勤務先に不倫や借金トラブルが知られる強い心理的プレッシャーにもなり、自主的な一括支払いに応じるきっかけになることも多いです。
  • 銀行口座(預貯金)の差押え 男性の勤務先やよく利用している金融機関の支店が分かっている場合、その口座を差し押さえることができます。口座内に残高があれば、その全額(または請求額に達するまで)を一括して回収することが可能です。
  • その他の財産調査 相手が所有する不動産や自動車、生命保険の解約返戻金なども差押えの対象になり得ます。近年の法改正により、財産開示手続などを利用して相手の財産情報を裁判所を通じて調べるハードルも下がっています。

弁護士に依頼するメリットと早期解決の重要性

「金がない」「自分で払うから待ってくれ」という不倫相手の言葉を信じて連絡を待ち続けているうちに、時効が経過してしまったり、相手が連絡先を変えて行方不明になってしまったりするトラブルが後を絶ちません。求償権の消滅時効は、原則として損害および加害者を知った時から3年(または不法行為の時から20年)と定められており、放置すると権利が消滅してしまいます。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 相手の男性やその代理人との直接のやり取りをすべて弁護士が代行するため、精神的なストレスから解放されます。
  • 「妻から請求されている」という相手の主張の妥当性を正確に判断し、法的に正しい求償額を算出して交渉をリードします。
  • 内容証明の発送から訴訟提起、給与や預貯金の差押えに至るまで、複雑な法的手続きをワンストップで迅速に遂行します。

不倫問題やそれに付随する求償金トラブルは、感情が絡み合い当事者間だけで解決するのは極めて困難です。相手が支払いを拒む口実を並べていても、法律のルールに則って正当な手続きを踏めば、回収の道筋を立てることは十分に可能です。泣き寝入りしてしまう前に、まずは不倫・慰謝料問題の解決実績が豊富な弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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