一問一答・よくある質問Q&A

相手の配偶者から裁判を起こされたら、一度は法廷に行かなければいけませんか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者から裁判を起こされた場合、仕事を休んで毎回必ず法廷に行かなければいけませんか?
A 【弁護士を代理人に立てた場合の出頭義務について】弁護士を代理人に選任していれば、通常の裁判期日に本人が裁判所へ行く必要はありません。弁護士がすべての期日に代理出頭するため、会社や周囲に知られず、日常生活や仕事に影響を与えずに裁判を進めることが可能です。
【例外的に出頭が求められるケースと注意点】裁判の最終段階で行われる「本人尋問」など、例外的に本人の出頭が必要になる場面も一部存在します。また、弁護士をつけずに放置すると相手の主張を認めたとみなされるため、訴状が届いたら速やかに弁護士へ相談し、適切な減額防衛や示談解決を図るのが最善です。

不倫や浮気のトラブルにおいて、突然裁判所から「訴状」や「呼出状」が届いたとき、多くの方は大きなショックを受け、パニックに陥ってしまいます。「会社を休んで裁判所に行かなければならないのか」「原告の配偶者と顔を合わせることになるのか」と不安を感じる方は少なくありません。

特に日中はお仕事や家事、育児で忙しい方にとって、裁判所への出頭は非常に大きな負担となります。ここでは、不貞慰謝料を請求されて裁判を起こされた際、本人の出頭義務がどうなっているのか、弁護士に依頼するメリットを含めて詳しく解説します。

裁判を起こされたら、本人は法廷に行かなければいけないのか?

結論から申し上げますと、弁護士を代理人として選任していれば、通常の裁判期日に本人が法廷へ行く必要は一切ありません

裁判(民事訴訟)というと、テレビドラマのように当事者が証言台に立ち、お互いに激しい言い争いをするシーンを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際の民事裁判の手続きの多くは、書類のやり取りや法律上の主張の確認が中心です。そのため、法律の専門家である弁護士を代理人に立てておけば、弁護士があなたの代わりにすべての期日に出頭し、法的な主張や裁判官とのやり取りを行います。

もし弁護士をつけずに自分一人で対応(本人訴訟)する場合や、裁判所から指定された期日に特別な理由なく欠席し続けた場合は、相手側の主張をすべて認めたとみなされてしまう(欠席判決)おそれがあるため、必ず何らかの対応が必要になります。

弁護士に依頼した場合の裁判の流れ

では、弁護士に依頼した場合、裁判の手続きはどのように進行するのでしょうか。具体的な流れを見ていきましょう。

  • 訴状の受け取りとご相談:自宅に裁判所からの特別送達が届いたら、すぐに当事務所などの弁護士にご相談ください。
  • 委任契約と答弁書の作成:弁護士に依頼すると、あなたの代理人として「答弁書」を作成し、期日前に裁判所へ提出します。
  • 第1回口頭弁論期日(弁護士のみで出頭):第1回期日は、被告(あなた)側は答弁書を提出していれば欠席しても法的に問題ありません。弁護士が代理人として出頭します。
  • その後の期日進行:およそ1ヶ月に1回程度のペースで期日が開かれますが、これらもすべて弁護士が代理出頭するため、あなたが会社を休む必要はありません。
  • 和解または判決:裁判の途中で和解の話し合いを行う場合も、弁護士が交渉の窓口となります。

このように、日常生活や仕事のスケジュールを大きく崩すことなく、法的トラブルを解決できるのが弁護士を代理人にする最大のメリットです。

本人が裁判所に行かなければならない例外ケース

原則として弁護士が代理出頭するため本人の出頭は不要ですが、裁判の進行状況や事件の性質によっては、例外的に本人が裁判所に行かなければならないケースも存在します。

  • 本人尋問(ほんにんじんもん)が実施される場合:裁判の終盤において、当事者双方から直接話を聞く必要があると裁判官が判断した場合に行われます。通常、尋問は30分から1時間程度で、非公開または特定のルール下で行われます。
  • 和解期日に直接の出席が求められる場合:和解合意の内容によっては、最終的な確認として当事者本人の出席や署名・押印が強く推奨されるケースがあります。

ただし、本人尋問が行われるケースは、双方の主張や証拠に大きな食い違いがあり、どうしても直接確認が必要な場合に限られます。多くの不貞慰謝料裁判では、尋問に至る前に和解で解決することが多いため、すべての裁判で必ず本人が呼ばれるわけではありません。

裁判を起こされたときに絶対にやってはいけない注意点

訴状が届いたとき、焦って感情的な行動をとってしまうと、後々の解決に向けて不利に働くことがあります。以下の点には十分注意してください。

  • 裁判所からの書類を放置する:放置しても問題は解決せず、むしろ不利な判決が下されて強制執行(差し押さえ)を受けるリスクが高まります。
  • 相手方に直接連絡をして感情的に言い争う:相手の配偶者やその代理人弁護士に直接連絡し、言い争ったり脅し文句を言ったりすると、交渉が決裂し、精神的苦痛が増大する原因になります。
  • 証拠を勝手に処分・隠滅する:LINEのやり取りや写真などを意図的に消去すると、裁判において心証を悪くするだけでなく、真実の解明を妨げたと判断されるおそれがあります。

裁判を起こされたときは、まずは冷静になり、不倫・浮気トラブルの解決実績が豊富な弁護士へ早めに相談することが最も確実な防衛策となります。

夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由とサポート体制

公的な相談機関や専門窓口では、配偶者からの突然の慰謝料請求や裁判通知にお困りの方に向けて、迅速かつ親身なサポートを提供しています。

豊富な解決実績と専門性 男女トラブルや不貞慰謝料の減額交渉において、数多くの裁判対応・示談交渉を手がけてきた弁護士が在籍しています。相手側の請求根拠の妥当性を精査し、法的な減額事由(婚姻関係がすでに破綻していた、請求額が法相場に比べて高すぎるなど)を的確に主張します。

精神的な負担の大幅な軽減 弁護士が代理人となることで、相手方本人や相手方代理人弁護士との連絡窓口はすべて当事務所が一本化します。あなた自身が直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されます。

柔軟な費用体系と安心の初回相談 依頼者様の経済的ご負担に配慮し、透明性の高い料金体系をご案内しております。裁判への対応にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と平穏な日常を守るため、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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