一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんが「SNSに不倫相手として実名を晒した」場合の対策

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻からSNSに実名や顔写真、勤務先を晒されてしまいました。どのような法的措置や対処法がありますか?
A 【違法行為への法的措置と証拠保全】不倫の事実があったとしても、SNSでの実名や個人情報の公開は違法なプライバシー侵害および名誉毀損に該当します。まずは投稿画面のスクリーンショットなどの証拠を確実保全し、名誉毀損罪での刑事告訴や裁判所を通じた削除仮処分申し立てを行いましょう。
【慰謝料の相殺・減額請求と弁護士への相談】相手妻に対してプライバシー侵害や名誉毀損に基づく損害賠償を逆提訴し、相手から請求されている不倫慰謝料と相殺・減額を求めることが可能です。デジタルタトゥー化や社会的信用の失墜を防ぐためにも、直ちに不倫問題に精通した弁護士へ相談し、法的防衛措置を講じてください。

不倫の逆恨み?SNSへの実名晒しがもたらす重大なリスク

パートナーの不倫が発覚したとき、怒りの矛先が不倫相手に向けられるケースは少なくありません。感情が高ぶった配偶者が、X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNS上に、不倫相手の実名、勤務先、顔写真、さらにはメッセージのスクリーンショットなどを公開してしまうトラブルが急増しています。

「相手が悪いのだから、晒されても仕方がない」と考えてしまうのは大きな誤りです。たとえ不倫という不貞行為の事実があったとしても、SNSに個人情報を特定できる形で投稿する行為は、法律上「違法なプライバシー侵害」および「名誉毀損」にあたる可能性が非常に高いと言えます。

インターネット上に一度拡散された情報は、瞬く間にコピーされ、デジタルタトゥーとして半永久的に残り続けます。会社に知られて解雇されたり、友人や家族との関係が断たれたりといった回復不可能な実害が生じる前に、迅速かつ的確な法的対処を行う必要があります。

SNSで実名を晒されたときに最初に取るべき「証拠保全」

相手の妻からSNSで実名を晒されたと気づいたとき、怒りのあまり衝動的に相手に連絡をしたり、自分でコメント欄に反論したりすることは避けてください。さらなる炎上やトラブルの拡大を招く原因となります。

まず最初に行うべき最重要事項は、客観的な証拠の保全(スクショ保存)です。以下の手順に従って、確実な証拠を残してください。

  • 投稿画面全体(アカウント名、ID、投稿日時、本文、画像)のスクリーンショットを複数撮影する
  • URL(パーマリンク)をコピーしてメモ帳等に保存しておく
  • 誹謗中傷や個人特定につながるコメント欄やリプライのやり取りも漏らさず保存する

もし可能であれば、ご自身一人で悩まず、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として介入することで、証拠の保全から法的手続きまでを安全かつスピーディーに進めることが可能です。

法的な3つの対抗措置

SNSでの実名晒しに対しては、泣き寝入りする必要はありません。法律が認める正当な対抗手段として、主に以下の3つのアプローチを検討します。

1. 投稿の即時削除と発信者情報開示請求、削除仮処分

SNSの運営会社に対して、規約違反を理由に削除依頼を出すことができます。しかし、運営会社の対応が遅い場合や、任意の削除に応じない場合は、裁判所を通じて「削除仮処分命令」を申し立てるのが効果的です。

仮処分とは、正式な裁判を待たずに、裁判所が一時的に投稿の削除を命じる法的手続きです。通常、数週間から1ヶ月程度で結果が出るため、被害の拡大を防ぐために極めて有効な手段となります。また、アカウントの裏にいる人物を特定する必要がある場合は、発信者情報開示請求を同時に進めることも視野に入れます。

2. 名誉毀損罪・侮辱罪での刑事告訴

公然と事実を摘示して社会的評価を低下させた場合、刑法上の名誉毀損罪(第230条)に該当する可能性があります。「不倫をした事実がある」としても、それを不特定多数が閲覧できるSNSに晒す行為は、公共の利害に関する目的とは認められず、犯罪として処罰の対象になり得ます。

警察署に被害届を提出したり、刑事告訴を行ったりすることは、相手に対して自身の行為の重大さを認識させる強力なプレッシャーとなります。

3. 慰謝料の相殺・減額請求(損害賠償請求のカウンター)

ここが実務上最も重要なポイントです。相手の妻から高額な不倫慰謝料を請求されている場合、相手があなたに対して行った「SNSでの名誉毀損・プライバシー侵害」は、れっきとした不法行為(民法第709条)になります。

つまり、あなた側から相手の妻に対して「プライバシー侵害および名誉毀損に基づく損害賠償請求(逆提訴)」を行う権利が発生します。裁判や示談交渉の場において、以下のような相殺の主張を行います。

  • 相手妻から請求されている不倫慰謝料(例:150万円)
  • こちらから相手妻に請求できる名誉毀損の慰謝料(例:100万円)
  • 相殺の結果、実際に支払うべき金額を大幅に減額・ゼロにする

相手の妻がSNSで晒し行為に及んだという事実は、不倫の被害者としての正当性を大きく揺るがし、逆に相手側の違法性を際立たせる強力なカードとなります。

感情的な報復は厳禁!弁護士に依頼するメリット

不倫をされた妻側の怒りも理解できなくはありませんが、だからといってインターネット上で個人を攻撃・拡散してよい免罪符にはなりません。同様に、晒された側が相手の自宅に押しかけたり、SNSで言い返したりすることも、状況を悪化させるだけで法的な解決からは遠ざかってしまいます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題における慰謝料請求はもちろんのこと、それに付随するSNS上のトラブル、名誉毀損、嫌がらせ行為に対する法的防衛・カウンター請求を数多く手がけております。

弁護士が代理人として相手と交渉窓口になることで、あなた自身が相手と直接やり取りする精神的ストレスから完全に解放されます。また、相手の違法な晒し行為を逆手に取り、本来支払うべき不倫慰謝料の大幅な減額や相殺を勝ち取るための最適な戦略をご提案いたします。

「実名を晒されて恐怖を感じている」「会社や家族に知られる前に一刻も早く投稿を消したい」「法的な責任を相手にも追及したい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお早めに法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。あなたの名誉と平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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