一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんからの不貞訴訟で「和解」になった場合、分割払いは認められますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から起こされた慰謝料請求の裁判で、まとまったお金がなく一括払いができない場合、分割払いにしてもらうことは可能ですか?
A 【分割払いの可否と裁判上の和解】裁判上の和解であれば、一括払いが困難な経済事情を裁判官や原告側に伝えることで、分割払いの合意は十分に可能です。原告側にとっても、強制執行や自己破産による未回収リスクを避けて確実に慰謝料を回収できるメリットがあるため、月々の分割返済(例:1万円〜3万円など)に同意するケースが多く見られます。
【合意時の注意点と弁護士介入のメリット】分割払いを安全に継続するためには、合意内容を必ず「裁判上の和解調書」に記載させることが不可欠です。万が一支払いが滞った場合のペナルティ(期限の利益喪失条項)なども法的に有効な形で盛り込む必要があるため、減額交渉や示談書・調書作成を含め、不貞問題に強い弁護士に代理交渉を依頼することをおすすめします。

不貞訴訟における「和解」と分割払いの基本関係

配偶者の不倫相手として相手の奥さん(妻)から突然裁判を起こされ、多額の慰謝料を請求された場合、多くの人が大きな精神的ショックと経済的な絶望感を抱きます。裁判で争った末に判決が出る、あるいは話し合いによって「和解」が成立するケースの双方が考えられますが、まとまった一括払いのお金をすぐに用意できる人はごく少数です。

結論からお伝えすると、裁判上の「和解」を選択した場合、分割払いが認められるケースは非常に多いです。原告側(奥さん側)としても、「ない袖は振れない」という現実的な状況を理解していることが多く、一括で踏み倒されるリスクを恐れるよりも、確実にお金回収できる分割払いに応じるメリットを感じるためです。

ただし、これは自動的に分割払いが認められるわけではありません。適切な法的手続きと交渉を行わなければ、原告側から頑なに一括払いを要求され、裁判が泥沼化する恐れもあります。分割払いを認めてもらうためには、裁判の仕組みを正しく理解し、戦略的に交渉を進めることが不可欠です。

裁判上の和解で分割払いが認められやすい理由

裁判の場において、なぜ分割払いの合意がスムーズに進むのでしょうか。その背景には、民事訴訟特有の「和解」という制度と、強制執行に関する実務的なメリットが存在します。

  • 回収確実性の向上: 一括払いを強要して被告が自己破産や行方不明になってしまうよりも、毎月確実に入金される方が原告にとっても利益になります。
  • 和解調書の法的効力: 裁判所で作成される「和解調書」には、確定判決と同等の強い効力(債務名義)が備わります。
  • 期限の利益喪失条項の設定: 分割払いの途中で支払いが滞った場合、残額を一括して請求できる仕組みを盛り込めるため、原告側の不安が軽減されます。

このように、ただ「分割にしてください」と頼むのではなく、原告側にとってもメリットがある条件を提示しながら和解交渉を行うことで、裁判官も間に入りやすくなり、分割払いの合意が成立しやすくなります。

実務上よく見られる分割払いの条件と設定例

実際に不貞訴訟の和解で分割払いを行う場合、どのような金額設定や条件になるのでしょうか。個別の資産状況や収入によって異なりますが、一般的な傾向を知っておくことで見通しが立ちやすくなります。

毎月の支払い額の相場

被告の収入や生活状況にもよりますが、不貞慰謝料の分割払いでは、毎月1万円から3万円程度で設定されるケースが多く見られます。総額が100万円の場合、月3万円であれば約33回(約2年9ヶ月)、月2万円であれば50回(約4年)の分割期間となります。あまりにも長期にわたる分割は原告が難色を示すため、3年(36回)程度を一つの目安として交渉することが一般的です。

ボーナス払いの併用

毎月の負担を抑えつつ、総額を早く完済するために、夏や冬のボーナス月に上乗せして支払う「ボーナス併用払い」を条件に組み込むことも有効です。これにより、原告側を納得させやすくなります。

分割払いの和解で絶対に注意すべき「期限の利益喪失条項」

分割払いで和解をする際に、必ずと言っていいほど和解調書に盛り込まれるのが「期限の利益喪失条項」です。これは非常に重要なポイントですので、内容を正確に把握しておく必要があります。

期限の利益とは、「その期日が来るまではお金を払わなくてよい(分割で少しずつ払えばよい)」という債務者の権利のことです。この権利を「喪失する」とは、つまり「分割払いの約束を破った瞬間、残りの全額を一括で今すぐ支払いなさい」という状態になることを指します。

通常、和解調書には以下のような文言が記載されます。

「被告は、前項の金員につき、令和〇年〇月以降、毎月末日限り金〇万円ずつ持参または送金して支払う。ただし、2回以上支払いを怠ったときは、当然に期限の利益を失い、被告は原告に対し、当時における残金全額およびこれに対する遅延損害金を直ちに支払うものとする。」

この「2回以上」という回数(一回怠ったら即失う「1回」とされることもあります)や、遅延損害金の利率について、少しでも無理のない現実的なラインで合意することが、将来の差し押さえリスクを防ぐために極めて大切です。

裁判を有利に、かつ安全に進めるための弁護士の役割

奥さん側から弁護士を通じて不貞訴訟を提起された場合、ご自身一人で裁判所に出向き、分割払いの交渉や和解条項の文言作成を行うのは大変なプレッシャーと困難伴います。感情的な対立が激しい状態では、相手の代理人弁護士から一方的な条件を押し付けられてしまう危険性もあります。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 直接の連絡・心理的負担の遮断: 原告本人やその代理人弁護士とのやり取りをすべて代理するため、日常生活への悪影響を最小限に抑えられます。
  • 適正な慰謝料減額交渉: 過去の裁判例や浮気の状況、家庭環境などを考慮し、請求された高額な慰謝料自体を適正な水準まで減額した上で分割交渉に入ることができます。
  • 確実な和解調書の作成: 将来トラブルにならないよう、法的に完璧で安全な和解条項(分割の回数、期限の利益喪失条項など)を漏れなく作成します。

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの不貞慰謝料請求・訴訟問題において、依頼者の経済的・精神的な負担を軽減するための和解解決をサポートしてまいりました。「一括では絶対に払えない」「家族にバレずに分割で解決したい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、早い段階で当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの状況に最も適した解決プランをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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