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支払った慰謝料の求償権で、不倫男の「持ち家不動産」を競売にかけられますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を全額支払った後、求償権を行使して相手男性の持ち家不動産を競売にかけることは本当にできますか?
A 【結論と法的仕組み】支払った慰謝料のうち相手の負担割合分について求償権の裁判を起こして勝訴判決などの債務名義を取得し、相手名義の持ち家に対して強制競売を申し立てることで、不動産を差し押さえて換価処分することが可能です。
【弁護士による解決のポイント】不貞行為は共同不法行為であり、全額を支払った側は相手に自分の負担部分を超える金額を請求する権利があります。相手が任意での支払いを拒否する場合、不動産の差押えを含む法的強制手段を円滑に進めるためにも、早期に弁護士へご相談ください。

不倫(不貞行為)の当事者間において、配偶者に対して全額または高額な慰謝料を支払った側が、もう一人の当事者である不倫相手(この場合は不倫男)に対して、自分の負担部分を超える金額を請求する権利を求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

「自分がひとまず支払ったものの、不倫の責任は相手にもあるのだから半分(あるいは相当額)は支払ってほしい」と考えるのは当然の権利です。しかし、相手が「お金がない」「払いたくない」と任意での支払いを拒否した場合、法的な強制手段に訴える必要があります。

特に、相手が「現金はないが持ち家不動産を所有している」というケースにおいて、その不動産を競売にかけて回収することができるのかどうかは、実務上非常に重要な問題です。本記事では、求償権に基づいて相手の持ち家不動産を競売にかけるための具体的な条件や手順、注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

求償権とは何か?基本的な仕組みを復習する

不貞行為は、配偶者と不倫相手の2人が共同して行った不法行為です。法律上、これを共同不法行為と呼びます。

共同不法行為に基づく損害賠償責任は、被害者(この場合はあなたの配偶者)に対して、2人が不真正連帯債務を負うことになります。つまり、被害者はどちらか一方に対して全額の支払いを請求することもできれば、両者に対してそれぞれ請求することもできます。

あなたが被害者に対して慰謝料の全額を支払った場合、法律上の負担割合(通常は折半の50%ずつとされることが多いですが、婚姻関係の状況や不倫の主導性などによって割合が変動することもあります)を超えて支払った分について、もう一人の当事者である不倫相手に対して「自分の分を払いなさい」と請求できる権利が求償権です。

しかし、求償権が発生したからといって、自動的にお金が振り込まれるわけではありません。相手が任意の支払いに応じない場合は、法的なステップを踏む必要があります。

持ち家不動産を競売にかけるための法的ステップ

求償権を使って不倫男の持ち家不動産を差し押さえ、競売にかけるためには、いくつかの厳格な法的手続きを経なければなりません。口頭で「家を売って払え」と言っても、相手が自発的に応じることはまずありません。

具体的なステップは以下の通りです。

  • ステップ1:求償権に基づく金銭支払請求訴訟を提起する
  • ステップ2:勝訴判決または和解調書などの「債務名義」を取得する
  • ステップ3:相手の財産(持ち家)を特定し、強制競売の申し立てを行う
  • ステップ4:裁判所による差押え・評価を経て競売が実施され、配当を受ける

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ1・2:裁判を起こして「債務名義」を取得する

不動産の強制競売を申し立てるためには、公的にその債権の存在と金額を証明する債務名義(さいむめいぎ)が必要です。求償権の主張において債務名義となるのは、主に以下のものです。

  • 裁判所の確定判決(求償金請求訴訟での勝訴判決)
  • 和解調書(裁判上の和解が成立した場合)
  • 調停調書
  • 公正証書(強制執行認諾文言付きのもの)

「相手が不倫を認めているから」といって、いきなり裁判所に行って「この人の家を差し押さえてください」と申し立てることはできません。まずは弁護士を通じて、またはご自身で、求償金を支払うよう求める訴訟を裁判所に提起し、勝訴判決等の法的なお墨付きを得る必要があります。

ステップ3:持ち家不動産に対する「強制競売」の申し立て

無事に勝訴判決などの債務名義を取得したにもかかわらず、相手が依然として金銭を支払わない場合、いよいよ強制執行の手続きに入ります。

相手名義の持ち家(土地・建物)を管轄する地方裁判所に対して、不動産強制競売の申し立てを行います。この際、以下の資料や予納金が必要となります。

  • 債務名義の正本(執行文が付与されたもの)
  • 送達証明書
  • 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 裁判所に納める予納金(官報公告費や執行官の予納金など数十万円程度)

競売実行における重要な注意点とハードル

求償権に基づく持ち家不動産の競売は強力な手段ですが、実務上はいくつかの大きなハードルや確認すべきポイントが存在します。事前にしっかりと把握しておく必要があります。

1. 不動産の名義と「単独所有」か「共有」か

最も重要なのは、その持ち家の所有名義が誰になっているかです。

  • 不倫男の単独名義の場合: 最もスムーズに競売を進めることができます。裁判所を通じて差し押さえ、競売にかけることが可能です。
  • 配偶者(妻など)との共有名義の場合: 不倫男の持分(持ち分の割合)についてのみ競売にかけることは理論上可能ですが、買い手がつきにくいため実際の換価は困難を伴うことが多いです。
  • 家族や親族の名義、または配偶者の単独名義の場合: 形式上は不倫男の財産ではないため、この不動産を直接競売にかけることはできません。 義を偽装して財産隠しを行っている疑いがある場合は、詐害行為取消権などの別の法的手続きを検討する必要がありますが、立証のハードルが高くなります。

2. 住宅ローンなどの「抵当権」の存在

持ち家の場合、多くのケースで銀行などの金融機関による住宅ローン(抵当権)が設定されています。

ここで問題となるのが、優先弁済権の順位です。住宅ローンを設定している金融機関(抵当権者)は、あなた(求償権者)よりも優先してその不動産から回収する権利を持っています。

もし、持ち家の市場価値(売却予想価格)に比べて、残っている住宅ローンの残債額の方がはるかに大きい場合(これを「オーバーローン」と呼びます)、不動産を競売にかけても、売却代金はすべて住宅ローンの返済に充てられてしまい、あなたの手元には1円も残らないという事態が発生します。

このような状況では、多額の予納金を払って強制競売を申し立てても、結果的に費用倒れになってしまうリスクがあるため、事前に不動産の価値と担保状況を慎重に調査・査定する必要があります。

求償権の行使を成功させるための弁護士の活用

ここまで解説したように、支払った慰謝料の求償権を根拠に相手の持ち家不動産を競売にかけることは法的に可能ですが、そこに至るまでのプロセスは専門的かつ複雑です。

  • 相手の資産状況(不動産の有無や登記状況)の調査
  • 求償権の適正な負担割合の算定と証拠集め
  • 裁判所を通じた求償金請求訴訟の追行
  • 強制競売の申し立て手続きと予納金の準備
  • 住宅ローン等の担保権との優先順位の精査

これらをすべてご自身だけで行おうとすると、膨大な時間と労力がかかるだけでなく、法的な不備によって差し押さえが認められないリスクもあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気に関する慰謝料請求から、支払い後の求償権トラブル、財産差押えに至るまで、数多くの男女トラブルを解決に導いてきた実績豊富な弁護士が多数在籍しております。

「慰謝料を全額支払ったが、納得がいかないので相手から回収したい」「相手が不動産を持っているが、どうやって差し押えればいいか分からない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの権利を最大限に守り、実効性のある解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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