一問一答・よくある質問Q&A

不倫男が「求償金を支払う代わりに交際を続けよう」と言ってきた時の拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性から「求償金を免除や減額する代わりに、これからも交際を続けてほしい」と言われたのですが、この身勝手な提案は法的にどう対応すべきですか?
A 【虫のいい復縁要求の法的リスクと拒絶の鉄則】求償権の放棄をエサにして関係の継続を迫る提案は、被害者の精神を逆なでする悪質なものであり、直ちに拒絶すべきです。不倫相手が持つ求償権は配偶者に向かうものであり、あなたとの交際を続ける口実にしていい法的根拠は一切ありません。金銭による慰謝料の全額回収と一切の接触断絶を優先させましょう。
【弁護士による適切な示談交渉と接触禁止特約の締結】この手の要求をきっぱり退け、不倫相手から確実に慰謝料を支払わせるためには、弁護士を代理人に立てて法的に有効な示談書を交わすことが不可欠です。示談書には、慰謝料の全額請求に加えて「今後一切の接触を禁止する条項(接触禁止特約)」と違反時の違約金を明記し、二度と連絡させない万全の法的防衛を構築することが唯一の正しい解決策となります。

不倫・浮気問題において、配偶者に対して慰謝料を請求した際、あるいは不倫相手の男性と慰謝料の金額交渉をしている最中に、相手の男性から信じられないような身勝手な提案をされるケースがあります。

それが、「慰謝料の代わりに、あるいは求償金を免除する代わりに、これからも関係を続けてほしい」という要求です。

妻の立場からすれば、不倫の事実ですでに深く傷ついているにもかかわらず、さらに精神を逆なでするような許しがたい提案と言えます。この男性の身勝手な要求に対して、どのように毅然と対応し、法的に正しい手順で拒絶すべきかについて詳しく解説します。

求償権を盾にした交際要求の裏に潜む悪質な心理

不倫関係にあった男性がこのような提案をしてくる背景には、自分自身の経済的な負担を逃れたいという保身と、依然として相手を支配下においておきたいという身勝手な心理が隠されています。

法律上、不倫(不貞行為)を行った当事者双方は、被害を受けた配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。不倫相手の男性があなたに対して慰謝料を支払った場合、男性はもう一人の当事者である配偶者(あなたの夫、あるいは元夫)に対して、自分の負担割合を超える分について「求償権(きゅうしょうけん)」を行使して金銭を請求する権利を持ちます。

男性は、この求償権の存在や慰謝料の支払いをちらつかせることで、あなたとの関係を何とか維持しようと目論んでいるのです。

しかし、これは完全な欺瞞であり、被害者であるあなたにさらなる精神的苦痛を与える悪質な行為に他なりません。このような甘い言葉や理不尽な条件に惑わされては絶対にいけません。

虫のいい復縁・交際要求を完全に拒絶すべき理由

不倫相手の男性からのこのような提案は、法律的にも実務的にも、即座に、そして厳格に拒絶すべきです。その理由は明確に存在します。

  • 法的な問題の解決にならないため:交際を続けることと、不法行為に基づく損害賠償責任(慰謝料)の清算は全く別の問題であり、交際によって過去の不法行為が帳消しになることはありません。
  • さらなるトラブルや泥沼化を招くため:不倫を軽く考える男性との関係を継続しても、真摯な反省は期待できず、将来的にさらなる精神的苦痛やトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
  • 周囲からの信用や法的立場を危うくするため:不倫関係を継続している事実が万が一周囲に発覚した場合、あなた自身の社会的信用や、今後の法的手続きにおける立場が不利になる恐れがあります。

被害を受けた側が、加害者側の都合の良いペースに乗せられてしまうことは、精神的にも非常に大きなマイナスとなります。きっぱりと関係を断ち切る強い意志を示すことが何よりも重要です。

接触禁止特約と慰謝料全額回収のための実務的アプローチ

不倫男からの身勝手な提案を拒絶し、法的かつ実効性のある形で問題を解決するためには、感情的に言い争うのではなく、法的書面を用いた冷静な手続きが不可欠です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、このような悪質な不倫相手に対して、以下のステップで解決を図ることを推奨しています。

  1. 交際要求の書面または口頭による明確な拒絶:男性からの提案に対し、今後一切の接触や交際を拒否する旨をはっきりと伝えます。
  2. 接触禁止特約(接近禁止条項)の合意:今後二度と連絡を取らない、近づかないことを誓約させ、違反した場合には違約金を支払う旨の条項を盛り込んだ示談書を作成します。
  3. 求償権の放棄または精算を含む慰謝料の全額回収:慰謝料は減額することなく全額を金銭で請求し、将来的な求償権を巡るトラブルを完全に封じるための合意を締結します。

これらの交渉や書面作成を個人で行おうとすると、男性側が言いがかりをつけてきたり、連絡を無視されたりして、精神的な負担がさらに増大する恐れがあります。

弁護士を代理人に立てることで、あなたの代わりに弁護士が直接男性と交渉するため、あなた自身が男性と顔を合わせたり、直接連絡を取り合ったりする必要が一切なくなります。これにより、精神的な平穏を取り戻しながら、法的に有効な条件で確実に慰謝料を回収することが可能になります。

まとめ:毅然とした対応で平穏な日常を取り戻すために

不倫男が発する「求償金を免除する代わりに交際を」といった言葉は、責任逃れのための身勝手な言い訳にすぎません。このような甘い罠に屈することなく、法律の力を借りて毅然と拒絶することが、あなたの尊厳を守り、新しい一歩を踏み出すための最善の選択です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料トラブルを解決に導いてきた実績がございます。相手の身勝手な要求にお悩みの方、確実に慰謝料を請求しつつ一切の関係を断ち切りたい方は、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽にご相談ください。専門の弁護士があなたの権利を守り、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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