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相手の奥さんからの不貞請求で「過失あり(50万)」と判決が出た時の次の一手

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 奥さんからの裁判で不貞慰謝料50万円の支払判決が出ました。この後、自分だけで全額を払わなければならないのでしょうか?
A 【求償権の行使】相手の奥さんに支払った50万円のうち、自分の負担割合を超える部分(原則として内部的負担割合の半分)については、不倫相手の男性に対して求償権として請求することができます。
【貞操権侵害の逆請求】独身と偽られて関係を持たされた場合などは、男性に対して貞操権侵害に基づく損害賠償を別途請求できるため、泣き寝入りせずに弁護士へ相談して法的措置を検討しましょう。

はじめに:裁判で50万円の支払いが命じられたその後にすべきこと

配偶者のいる男性と知らずに交際していた、あるいは既婚者であると薄々気づきつつも相手から「独身である」「もうすぐ離婚する」と巧妙に嘘を付かれて関係を持ってしまった。このような状況で、突然、相手の奥さんから高額な慰謝料請求訴訟を起こされ、最終的に裁判所で「過失相殺が認められ、慰謝料50万円の支払いを命じる」という判決が下されるケースがあります。

裁判で判決が出てしまうと、「自分も過失を認められて50万円の支払いが確定してしまったから、これで終わりだ」「判決に従ってお金を払って、この泥沼から一刻も早く抜け出したい」と精神的に疲弊してしまいがちです。

しかし、法律実務の観点から見れば、この裁判の判決確定こそが、あなたが被った被害を取り戻し、不公平な金銭的負担を解消するための「次の一手」を開始する重要なスタートラインとなります。

今回は、相手の奥さんから50万円の不貞慰謝料の支払判決を受けた際、あなたが次に講じるべき具体的な法的措置と、損をしないための重要ポイントについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。

判決が出た「過失あり(50万円)」という結果の意味を正しく理解する

まず、裁判所が「過失あり(50万円)」という判決を下した法的背景を整理しておきましょう。

不貞行為(不倫)による損害賠償請求において、原則として肉体関係を持った男女は「共同不法行為者」として、被害を受けた配偶者(この場合は相手の奥さん)に対して連帯して全額の責任を負います。しかし、あなた自身が「相手が既婚者であることを知らなかった(あるいは知らなかったことについて過失がない)」と主張し、それが一部認められた場合、支払うべき慰謝料の総額が大幅に減額されます。

今回言い渡された50万円という金額は、裁判所が「あなたの不注意(過失)も一部にあるが、完全に確信犯的だったわけではないため、全額ではなく50万円の範囲で責任を負うべきである」と判断した結果です。

この判決によって、あなたは相手の奥さんに対して50万円を支払う義務を負うことになりますが、視点を変えれば、「不倫相手の男性が隠し事をし、あなたを巻き込んだことによって50万円の損害を余儀なくされた」という事実が公的に認められたとも言い換えられます。

次の一手その1:不倫相手の男性に対する「求償権」の行使

相手の奥さんに対して50万円の支払いを完了した、あるいは支払う義務が確定した場合、あなたが真っ先に検討すべきなのが「求償権(きゅうしょうけん)の行使」です。

求償権とは、共同不法行為者の一人が被害者に対して全額(または自己の負担部分を超える金額)を支払った場合に、もう一人の責任者(今回の場合は不倫相手の男性)に対して、「自分が払いすぎた分の金銭を分担しなさい」と請求できる権利のことです。

求償権を請求する際の重要なポイント

  • 負担割合の決定: 裁判であなたの過失割合が認定されている場合、基本的にはその割合に応じて求償できる金額が決まります。例えば、総額がいくらであれ、奥さんへの支払いがあなた単独の過失に基づくものではなく、主導的な責任が男性側にある場合、支払った50万円の大部分を男性に請求できる可能性があります。
  • 証拠の確保: 男性に対して求償権を行使するためには、奥さんに対して実際に50万円を支払ったという証明(領収書や振込明細書)や、裁判の判決文が必要となります。
  • 任意の交渉から法的手続きへ: 奥さんへの支払いが完了した段階で、男性に対して内容証明郵便等を用いて求償金の支払いを請求します。男性が支払いに応じない場合は、求償権請求訴訟を提起することになります。

次の一手その2:騙されて関係を持たされた「貞操権侵害」の逆請求

裁判で「過失あり」と判断されたということは、裏を返せば、あなたは不倫相手の男性に「独身である」と偽られ、あるいは十分な真実を告げられずに心理的・肉体的な関係を強要された(あるいは誤認させられた)被害者であるということです。

既婚者であることを隠して交際を申し込まれ、結果として他人の家庭を壊す加害者として訴えられ、50万円もの大金を支払わされるハメになった精神的苦痛は計り知れません。

このようなケースでは、奥さんへの50万円の支払いに甘んじるだけでなく、不倫相手の男性に対して「貞操権の侵害」および「詐欺・錯誤による損害賠償請求」を逆提訴する(次の一手を打つ)ことが極めて有効です。

貞操権侵害に基づく慰謝料請求とは

人間は、誰と恋愛関係になり、誰と肉体関係を持つかを自己決定する権利(性的自由・貞操権)を持っています。もし相手が「独身である」と偽っていなければ、絶対に交際も肉体関係も持たなかったと言える場合、その嘘をついて関係を迫った行為は、個人の人格権や貞操権を著しく侵害する不法行為にあたります。

  • 損害の二重の補填: 奥さんに支払った50万円(および裁判費用や弁護士費用)は、まさに男性の嘘や不誠実な対応が原因で発生した損害です。これをそのまま男性に「全額、私の損害として補填しなさい」と請求します。
  • 精神的苦痛の慰謝料: 奥さんから裁判を起こされ、精神的に追い詰められ、社会的な信用や時間的コストを奪われたことに対する慰謝料を、男性に別途請求します。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が推奨する具体的な解決ロードマップ

裁判で50万円の支払判決が出た後に、泣き寝入りせずに逆転の解決を図るための具体的なステップを以下に示します。

  1. 判決文および訴訟記録の精査: 裁判所がどのような理由で「過失あり(50万)」と認定したのか、その事実関係の認定を弁護士と共に詳細に分析します。
  2. 奥さんへの支払い・和解の履行: 判決に従い、まずは相手の奥さんに対する金銭の支払いを確実に行い、債務をクリアにします(トラブルの拡大を防ぐためにも、ここは法的に正確に行う必要があります)。
  3. 男性への内容証明郵便の送付: 支払った50万円の求償、および独身と偽ってあなたを欺いたことに対する貞操権侵害の損害賠償請求を合算し、不倫相手の男性に対して内容証明郵便を発送します。
  4. 交渉・裁判手続きへの移行: 男性が誠実に対応しない場合、あるいは支払いを拒否する場合は、迷わず男性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、支払わせるための法的な強制力を実行します。

まとめ:一人で悩まず、法的な「次の一手」を弁護士にご相談ください

相手の奥さんからの裁判で「過失あり(50万)」という判決を受けると、精神的にも打ちのめされ、「もうこれ以上、泥沼に関わりたくない」と諦めてしまいがちです。

しかし、既婚者であることを隠してあなたを巻き込んだ不倫相手の男性が、何のペナルティも受けずに平然と日常を送っているとしたら、それはあまりにも不公平と言わざるを得ません。

奥さんへ支払った50万円は、あなたの負担だけで終わらせる必要はありません。不倫相手の男性に対して求償権を行使し、さらに騙されたことに対する貞操権侵害の慰謝料を合算して請求するという「次の一手」を打つことで、失った金銭的・精神的損害を取り戻す道が開けます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料トラブルにおける減額交渉だけでなく、判決後の求償権行使や、不倫相手への逆請求(貞操権侵害)についても数多くの解決実績を有しています。

「判決が出てしまったけれど、このままでは納得がいかない」「不倫男に責任をしっかり取らせたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの味方となり、最適な「次の一手」を一緒に実行いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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