一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんが「被害女性の親の職場へ嫌がらせ電話」をしてきた時の警察通報

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から実家や親の職場に嫌がらせ電話をされた場合、警察に被害届を出して刑事事件にできますか?
A 【警察通報と刑事責任】相手の妻による親の職場や実家への嫌がらせ電話は、職場の業務を停滞させる「威力業務妨害罪」や、社会的評価を低下させる「名誉毀損罪」、執拗な連絡による「ストーカー規制法違反」などの重大な刑事犯罪に該当する違法行為です。警察へ直ちに相談し、通話履歴や録音などの証拠を持って被害届の提出や警告を求めることが可能です。
【弁護士による法的措置と解決】当事者間の話し合いでは感情的になりエスカレートしやすいため、弁護士を代理人に立てて即座に法的警告書を送付し、一切の接触禁止と損害賠償請求の窓口一本化を図るべきです。不倫慰謝料の適正相場(100万〜300万円)を踏まえた冷静な交渉とあわせ、プライバシー侵害や営業妨害に対する法的責任を追及することで、相手の暴走を根本から停止させることができます。

不倫問題や男女トラブルにおいて、当事者間での感情的な対立がエスカレートすると、想像もしないような嫌がらせに発展することがあります。その最たる例の一つが、不倫相手の配偶者(奥さん)が、関係のない親の職場や実家にまで連絡を入れ、執拗に嫌がらせを行うというケースです。

このような行動は、私的な制裁の範疇を大きく逸脱しており、法的に決して許されない行為です。本記事では、相手の妻から親の職場へ嫌がらせ電話をされた際の法的リスク、警察への通報手順、そして弁護士を活用した根本的な解決策について、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

親の職場への嫌がらせ電話が成立させる刑事犯罪

不倫をした側、あるいはされた側であったとしても、関係のない第三者(この場合は親やその勤務先)を巻き込む行為は、重大な法的トラブルを引き起こします。相手の妻が行っている行為は、単なる感情の発露ではなく、明確な犯罪行為に該当する可能性が高いです。

  • 威力業務妨害罪(刑法第234条):職場の業務を妨害する目的、またはその威力を示して業務を妨害した場合に成立します。職場に電話をかけ続け、業務を遂行できなくさせたり、混乱させたりした場合はこれに該当します。
  • 名誉毀損罪(刑法第230条):不倫の事実やプライバシーに関する情報を職場の関係者に言いふらす行為は、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に問われる可能性があります。
  • 脅迫罪・ストーカー規制法違反:執拗に連絡を繰り返す、あるいは恐怖心を抱かせるような言動があった場合には、さらなる刑事罰の対象となります。

親の職場に電話をかけるという行為は、親の社会的な信用を失墜させ、生活基盤を揺るがす悪質な行為です。これに対しては、泣き寝入りするのではなく、毅然とした態度で法的に対処することが求められます。

警察に被害届を出すための具体的なステップ

相手の妻による嫌がらせ電話がエスカレートしている場合、最寄りの警察署に相談し、被害届を提出することが有効な選択肢となります。警察を動かすためには、感情的に訴えるだけでなく、客観的な証拠を揃えることが極めて重要です。

  • 証拠の保全:いつ、誰から、どのような内容の電話があったのかを記録します。職場の同僚や上司にメモを残してもらい、通話履歴の画面キャプチャや録音データがあれば確実に保存してください。
  • 実害の証明:嫌がらせ電話によって業務に支障が出たこと(業務が中断した、上司から注意を受けたなど)を証明できるようにします。
  • 警察への相談時のポイント:単なる「夫婦間のトラブル」として扱われないよう、「無関係の第三者の職場に対する業務妨害および名誉毀損である」という点を明確に伝えます。

ただし、警察は民事不介入の原則があるため、直ちに刑事事件として動いてくれないケースも少なくありません。そのような場合でも、警察に相談したという事実や記録自体が、その後の法的措置において有利に働くことがあります。

弁護士を通じた即時警告で嫌がらせを止める理由

警察への相談と並行して、あるいはそれ以上に強力な抑止力となるのが、弁護士名義による警告書の送付です。個人間で直接相手の妻に抗議をしようとすると、さらなる感情的な衝突を招き、嫌がらせが激化するリスクがあります。

弁護士が代理人として介入することで、以下のような絶大な効果が期待できます。

  • 法的措置の告知:これ以上の嫌がらせ電話を継続した場合、刑事告訴(威力業務妨害罪・名誉毀損罪)および民事上の損害賠償請求訴訟を即座に提起する旨を正式に通知します。
  • 接触禁止の命令:今後、本人およびその家族(親の職場を含む)への一切の連絡・接触を禁止させます。違反した場合には法的なペルソナが科されることを強く意識させます。
  • 慰謝料請求交渉の冷静化:本来行うべき慰謝料の話し合いを、感情的な嫌がらせという場から、法的なルールに基づいた適正な交渉のテーブルへと強制的に戻します。

相手の妻がこのような行動に走る背景には、「夫に裏切られた怒り」や「相手に対して社会的なダメージを与えたいという復讐心」が潜んでいます。しかし、どれほど正当な怒りがあったとしても、無関係の親の職場を巻き込むことは許されません。

・専門窓口へのご相談

相手の奥さんが親の職場へ嫌がらせ電話をかけてくるという状況は、精神的にも非常に追い詰められる過酷なものです。「会社に知られてしまったらどうしよう」「親に迷惑をかけて申し訳ない」と一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。

しかし、このような不当な嫌がらせには、法律の力を借りて毅然と対抗すべきです。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・男女トラブル、それに付随する悪質な嫌事案を解決に導いてきた実績がございます。

警察への対応アドバイスから、相手方に対する法的な警告、そして適正な慰謝料の減額・解決交渉まで、依頼者様のプライバシーと平穏な日常を取り戻すために全力を尽くします。被害がこれ以上拡大する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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