一問一答・よくある質問Q&A

不倫男が「海外赴任で逃亡」しようとした場合の国内預金口座差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が急な海外赴任で慰謝料の支払いを免れようとしています。出国前に日本国内の預金口座を差し押さえることは可能ですか?
A 【出国前の仮差し押えによる財産保全】海外赴任による逃亡を防ぐためには、裁判の確定を待たずに国内のメガバンクやネット銀行などの預金口座を対象とした「仮差し押え」を申し立てることが極めて有効です。これにより、財産の隠匿や持ち出しを封じ、確実な慰謝料回収への足がかりを作ることができます。
【弁護士による迅速な法的措置と回収の徹底】物理的に海外へ移住されてしまうと送達手続きや財産調査のハードルが跳ね上がるため、出国というタイムリミットが迫る中でのスピード対応が不可欠です。不倫問題に精通した弁護士に早期に相談・依頼することで、国内にある給与債権や預貯金等の資産を特定し、法的責任を逃れさせないための万全な回収体制を構築できます。

不倫の慰謝料を請求しようとした矢先、相手の男性から「来月から海外赴任が決まった」と告げられ、連絡が途絶えてしまうケースが後を絶ちません。物理的に海を渡られてしまうと、現地での送達手続きや財産調査のハードルが一気に跳ね上がり、「実質的に逃げ得を許してしまうのではないか」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、海外赴任は決して法的責任から逃れられる免罪符ではありません。日本国内に預金口座や実家などの財産が残っているうちに、適切な保全手続きを行えば、財産の散逸を防いで慰謝料を回収することが十分に可能です。本記事では、海外逃亡を図る不倫男に対する国内預金口座の差し押え手法と、実務上の注意点を詳しく解説します。

海外赴任を口実にした「逃亡」の心理とリスク

不倫関係が発覚し、妻から高額な慰謝料を請求された男性の中には、プレッシャーから逃れるために「海外赴任」という環境の変化を逆用しようとする者がいます。

日本国内の生活基盤を整理し、海外へ生活拠点を移してしまえば、「日本の裁判所の書類が届かないだろう」「給与も現地法人から支払われるから差し押さえられないだろう」という甘い考えを持つケースが少なくありません。

しかし、日本国内に銀行口座や不動産、あるいは退職金や日本法人の給与債権などの資産が存在する限り、物理的に海外にいるからといって法的責任が消滅するわけではありません。むしろ、出国というタイムリミットが迫っているからこそ、一刻も早いスピード対応が求められます。

裁判を待たずに財産を守る「仮差し押え」の重要性

通常、相手の財産を差し押さえるには、裁判を起こして勝訴判決を得るか、公正証書などの債務名義を取得する必要があります。しかし、裁判の判決が出るまでには数ヶ月から半年以上の時間がかかるのが一般的です。その間に不倫男が預金を引き出し、日本国内の口座をすべて解約して出国してしまえば、判決を得ても差し押さえる財産がなくなってしまいます。

このような事態を防ぐために活用するのが「仮差し押え(保全処分)」という法的手段です。

仮差し押えとは、裁判の確定を待つ間、相手が財産を処分したり隠したりすることを禁じる暫定的な処置です。裁判所に対して「相手が海外逃亡を企てており、このままでは判決をもっても執行不能になる恐れがある」という事情(保全の必要性)を疎明(簡易的な証明)できれば、相手に知られることなくスピーディに銀行口座を凍結することができます。

国内主要銀行への一斉アプローチ

不倫相手の男性がどの銀行に口座を持っているか正確に分からない場合でも、給与振込口座や主要なメガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)、ゆうちょ銀行、主要ネット銀行などを対象に、財産調査や仮差し押えの申し立てを検討します。

特に給与口座が特定できている場合は、出国前であれば給与債権の一部や預金残高を差し押さえることが非常に効果的です。口座が凍結されれば、男性側も「海外逃亡しても問題が解決しない」と現実を直視せざるを得なくなり、結果として早期の示談や一括での慰謝料支払いに応じやすくなります。

海外赴任先への送達と国際裁判管轄の壁

仮に国内での口座差押えが間に合わず、男性が出国してしまった場合でも、完全に泣き寝入りになるわけではありません。

日本に住所や居所がない相手に対して訴訟を提起する場合、海外へ書類を郵送(国際郵便による送達)するか、現地の日本大使館・領事館を通じて送達を行う手続き(外交ルート)が必要になります。これには数ヶ月以上の時間がかかるため、弁護士を代理人に立てて国際送達の実務をスムーズに進めることが不可欠です。

また、不倫の事実が日本国内で行われたものである場合、日本の裁判所に管轄権が認められることが多く、日本の法律に基づいて慰謝料を請求することが可能です。

求償金(きゅうしょうきん)トラブルへの備え

不倫の慰謝料問題において見落としが辛いのが、いわゆる「求償金」の存在です。

求償金とは、不倫関係にあった当事者の一方(今回のケースでは不倫男)が慰謝料の全額を支払った場合、もう一人の当事者(例えば不倫相手の女性が既婚者で、その夫から請求を受けている場合など)に対して、自分の負担分(通常は2分の1)の支払いを求める権利のことです。

海外逃亡を図るような不倫男から確実に慰謝料を回収する際、示談書や合意書の条文の書き方によっては、後日「俺が全額払ったのだから、お前も半分払え(求償金を請求する)」とトラブルになるリスクがあります。

  • 慰謝料の総額と、お互いの求償権の放棄について明確に合意する
  • 清算条項(「本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する」)を厳密に盛り込む
  • 離婚を伴う慰謝料請求の場合は、夫婦間の条件とも複雑に絡むため専門的な調整を行う

このように、単に口座を差し押さえるだけでなく、将来的な火種を残さないための総合的な書面作成が不可欠です。

海外逃亡を阻止し、確実に慰謝料を回収するために

不倫男が「海外赴任」を盾にして責任逃れをしようとする場合、時間との戦いになります。相手が荷物をまとめ、日本の生活を精算しているその瞬間こそが、最も法的アプローチが功を奏するタイミングです。

弁護士にご相談いただければ、相手の出国スケジュールや国内資産の有無に応じ、以下のような迅速なサポートを提供いたします。

  • 国内預金口座や給与債権に対する迅速な仮差し押え・差し押え手続きの断行
  • 相手の逃亡意欲を削ぐための、代理人弁護士を通じたプレッシャーの付与
  • 求償金トラブルや後々の二重請求を防ぐ、鉄壁の示談書・和解書の作成
  • 海外赴任先への連絡や法的措置が必要になった場合の国際法務対応

「海外に行ってしまうから無理だ」と諦めてしまう前に、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。豊富な男女トラブル解決の実績をもとに、あなたの権利を守り、正当な慰謝料を回収するための最適な戦略をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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