一問一答・よくある質問Q&A

不倫男から「求償金を支払う代わりに示談書を破棄してくれ」と言われたら

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性から「求償金を支払う代わりに過去の示談書を破棄してほしい」と言われた場合、応じてしまっても問題ありませんか?
A 【法的リスクと結論】絶対に示談書の破棄や作り直しに応じてはいけません。示談書を破棄してしまうと、慰謝料の合意内容や解決済みの事実を証明する証拠が失われ、相手からの一方的な再請求や新たな紛争を引き起こす極めて高い法的リスクが生じます。
【正しい対処法と弁護士のサポート】求償権の問題と過去の示談書は法的に切り分けて対処すべきです。相手の保身や後悔による自分勝手な要求には応じず、作成した示談書の原本は永久に保管してください。少しでも不安がある場合は、不倫慰謝料問題に精通した弁護士に相談し、適切な防衛措置と示談の死守を講じることを強く推奨します。

不倫問題の解決に向けて相手と合意を交わした後に、相手の男性から予期せぬ提案をされるケースがあります。その代表例が、「求償金を支払う(あるいは免除する)代わりに、これまでの示談書を一度破棄して作り直してほしい」「なかったことにしてほしい」という要求です。

一見すると、相手が何らかの譲歩をしているように思えるかもしれませんが、この要求に安易に応じることは極めて危険です。本記事では、不倫男から示談書の破棄を持ちかけられた際のリスクと、法的観点から絶対に守るべきポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 不倫男が「示談書の破棄」を持ち出す心理と裏事情

不倫相手の男性が、一度成立した示談書の破棄や作り直しを求めてくる背景には、多くの場合、自分自身の保身や経済的な計算違いがあります。

  • 家族や配偶者に不倫の事実や内容を知られたくない(示談書の存在自体が自宅で見つかることを恐れている)
  • 支払った(または支払う約束をした)慰謝料が高すぎると後悔し、減額や条件変更を迫りたい
  • 配偶者に対して求償権(自分が支払った慰謝料の一部を不倫相手の女性等に請求する権利)を行使する際、示談書の文面が足かせになっている

特に、妻に内緒で解決を図った男性の場合、手元に残る示談書が自分の首を絞める証拠になるため、形骸化させたいという心理が働きます。しかし、あなたの側にメリットは一切存在しません。


2. 示談書を破棄してはならない3つの重大な理由

法律上、一度有効に成立した示談書を破棄・廃棄することには、被害者側にとって取り返しのつかないデメリットが生じます。

示談の合意内容が証明できなくなる

示談書は、不倫という不法行為に対する慰謝料の金額や、支払い方法、今後の接触禁止(接近禁止条項)、守秘義務などを取り決めた極めて重要な法的証明書です。これを破棄してしまうと、「言った・言わない」の水掛け論に戻ってしまいます。もし相手が約束した慰謝料の残金を支払わなくなった場合でも、示談書の原本がなければ、強制執行(差し押さえ)などの法的手段に踏み切ることが困難になります。

さらなるトラブルや再交渉の口実を与えてしまう

示談書を一度白紙に戻してしまうと、相手に「まだ話し合いの余地がある」「減額に応じるかもしれない」という誤った期待を与えてしまいます。その結果、執拗な連絡が来るようになったり、新たな理不尽な要求を突きつけられたりするなど、終わったはずのトラブルに再び巻き込まれる原因となります。

求償権をめぐるトラブルで不利になる

不倫における「求償権(きゅうしょうけん)」とは、共同不法行為者の一方が全額の慰謝料を支払った場合、もう一方に対して自分の負担部分(通常は2分の1程度)の支払いを求める権利のことです。男性側が「求償権を放棄する代わりに示談書を破棄してくれ」と言ってくることがありますが、口頭や曖昧な合意で示談書を失くしてしまうと、後日、相手の配偶者から新たなトラブルを蒸し返された際に、自身の正当性を証明できなくなってしまいます。


3. 「求償権」と「示談書」の正しい関係性

不倫男が求償権を盾に取ってくる場合、その主張の裏にある法的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

求償権は、法律上認められている権利ではありますが、示談書のなかであらかじめ「求償権を放棄する」という条項(清算条項)を盛り込んでおくことによって、将来的な求償権の行使を封じる(または制限する)ことが可能です。

つまり、正しい法的知識を持って作成された示談書であれば、求償権に関するリスクも含めて適切に処理されているはずです。わざわざ示談書を破棄しなくても、当初の契約内容で十分に法的な秩序は保たれています。相手が「求償権の清算」を理由に示談書の破棄を要求してくる場合、それはあなたの利益を守るためではなく、相手自身の都合によるものと捉えるべきです。


4. 示談書破棄を要求されたときの正しい対処法

もし不倫相手の男性から示談書の破棄や作り直しを要求された場合は、以下のステップに沿って毅然と対応してください。

  1. その場で即答を避ける
    相手の勢いに押されて「分かりました」とその場で返事をしたり、LINEなどで安易な返信をしたりしないようにしてください。
  2. 要求に応じられない旨を書面やメッセージで明確に伝える
    「一度正式に合意した示談書を破棄する理由はありません」「これ以上の条件変更や書類の破棄には応じられません」と、毅然とした態度で拒絶の意を示します。
  3. 示談書の原本を厳重に保管する
    相手が「破棄してほしい」と言ってきたとしても、手元にある示談書原本は絶対に渡さず、鍵のかかる場所やデジタルデータ(スキャンや写真)として厳重に保管し続けてください。
  4. 弁護士に相談する
    相手にしつこく連絡をされる場合や、脅しのような言動がある場合は、個人で対応せず弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。弁護士の名前で通知書を送ることで、相手からの理不尽な要求をピタリと止めることができます。

まとめ:あなたの権利と平穏を守るために

不倫男からの「示談書を破棄してくれ」という甘い言葉や身勝手な要求は、すべて自分の保身と都合によるものです。

一度解決したはずの問題を蒸し返されないためにも、作成した示談書原本は大切に永久保存し、相手からの不当な要求には一切応じないことが何よりも重要です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料請求の完了後におけるアフターフォローや、相手からの理不尽な要求・嫌がらせに対する法的サポートも多数手がけております。「相手から連絡が来て不安」「示談書の効力が心配だ」という方は、どうぞ一人で悩まず、当事務所の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。あなたの平穏な日常と正当な権利を、私たちが全力でお守りいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP