一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんから「示談金の着金確認前に示談書へサインしろ」と言われたら

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「お金を振り込む前に示談書にサインして送れ」と言われた場合、どう対処すべきですか?
A 【着金前の署名はサインだけを取られてお金が支払われない重大な法的リスクを伴うため厳禁です】金銭の授受が確認される前に署名・捺印をしてしまうと、相手の心理や感情次第で連絡が途絶えたり、約束が反故にされる恐れがあります。
【「全額着金をもって本契約が効力を生じる」という停止条件を示談書に明記するか、弁護士を代理人に立てて安全に交渉を進めるべきです】当事者間での直接交渉や感情的なやり取りはトラブルを悪化させる原因になるため、法的に不備のない示談書を作成し、確実に慰謝料問題を解決するために早期の弁護士相談・依頼が最も確実な防衛策となります。

不倫・浮気の慰謝料トラブルにおいて、当事者同士での話し合いや、相手の配偶者(妻)との直接交渉は、思わぬ落とし穴が潜んでいるものです。

特に、合意内容をまとめる「示談書」の取り交わしと、慰謝料の「支払い(着金)」のタイミングを巡っては、多くのトラブルが発生しています。

相手の奥さんから「先に示談書にサインして郵送してほしい。確認できたらすぐに入金するから」と言われたとき、どう対応すべきなのでしょうか。

法律の専門家の視点から、その危険性と安全に解決するための具体的な対処法を詳しく解説します。

着金前のサインが引き起こす取り返しのつかないリスク

相手の奥さんから「先にサインを」と言われたとき、多くの人は「早くこの問題から解放されたい」「誠意を見せなければならない」という心理から、つい相手の要求に従ってしまいがちです。

しかし、実務上、お金が口座に振り込まれる前に示談書に署名・捺印をすることは、極めて大きなリスクを伴います。

サインだけを取られてお金が支払われない危険性

人間の心理や感情が絡む男女トラブルにおいては、口約束や「後で払う」という言葉が簡単に反故にされるケースが珍しくありません。

あなたが先に署名・捺印し、印鑑証明書まで添えて相手に示談書を渡してしまったとします。

相手の奥さんの手元に完全な形の示談書が渡った途端、連絡が途絶えたり、「やっぱり気が変わったから増額してほしい」とさらなる要求を突きつけられたりするリスクがあります。

手元にある署名入りの示談書は、法的な強力な証拠です。

相手が裁判を起こすための武器を、自らノーガードの状態で渡してしまうようなものなのです。

「払った・払っていない」の水掛け論になる

仮に、相手に悪気がなかったとしても、「いつまで経っても振り込まれない」というトラブルに発展することがあります。

「サインをもらったから、明日払うつもりだった」「振込の手続きを忘れていた」などと言い訳をされた場合でも、すでにあなたの署名が入った示談書が存在していれば、状況を覆すのは容易ではありません。

「お金を払っていないのに、なぜあなたはサインをしたのか」と、かえってこちらが不利な立場に追い込まれることさえあります。

「同時履行」が原則!実務的な解決のステップ

法律の世界や実際の示談交渉においては、お金の支払いと示談書の効力発生(または引き換え)は、原則として同時に行われるべきものです。これを「同時履行の原則」と呼びます。

では、相手が「先にサインを」と強く迫ってくる場合、どのように交渉を進めればよいのでしょうか。

実務で使われる「停止条件特約」とは

相手の都合により、どうしても書面のやり取りを先に行わなければならない場合や、相手が「書面がないとお金を振り込めない」と主張する場合には、示談書の中に特別な条項(特約)を盛り込む必要があります。

それが、「本合意書は、乙(支払義務者)から甲(請求者)に対する本件示談金の全額が着金したことをもって、その効力を生じるものとする」という文言です。

この一文(停止条件特約)を示談書にしっかりと盛り込んでおくことで、万が一のリスクを防ぐことができます。

  • 着金するまでは、示談書自体が法的な効力を持たない
  • お金が支払われなければ、サインが無効になるため、相手に勝手に使われるのを防げる
  • 「お金を払うまで契約は成立しない」というプレッシャーを相手に与えられる

もし相手が「そんな面倒な条項は入れたくない。ただサインだけしてくれ」と言ってくる場合は、詐欺的な意図や、後から約束を破る意図がある可能性を疑うべきです。

信頼できる第三者や弁護士を間に入れた安全な解決

当事者同士の直接交渉では、こうした専門的な条項の交渉や、お互いへの不信感から感情的な対立に発展しやすくなります。

「相手の奥さんが怖くて、対等に条件を交渉できない」 「どのような文言で示談書を作ればいいのか分からない」

このような不安や困難を感じたときは、弁護士に代理交渉を依頼するのが最も確実で安全な方法です。

弁護士を間に挟むことで、以下のようなメリットがあります。

  • お互いが直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放される
  • 法的に完全無欠で、後日のトラブル(二重請求など)を防ぐ示談書を作成できる
  • お金のやり取りと示談書の引き換えを厳格に管理し、確実な解決を実現できる

まとめ:焦ってサインする前に、まずは弁護士にご相談を

相手の奥さんから急かされると、プレッシャーから焦って行動してしまいがちですが、不倫の慰謝料問題において「焦り」は最大の敵です。

お金が振り込まれる前の示談書への署名・捺印は、どれほど相手に急かされても絶対に避けるべきです。

「本当にこの条件で進めて大丈夫だろうか」「相手の要求に従う義務はあるのだろうか」と少しでも疑問や不安を感じたら、サインをする前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

あなたの権利を守り、最も安全で円満な解決へ向けて、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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