一問一答・よくある質問Q&A

不倫男が「自分は破産手続き中だ」と言って求償金を拒んだ時の管財人対応

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性から「自己破産の手続き中だから求償金は払わない・破産管財人に言ってくれ」と言われた場合、どう対処すべきですか?
A 【破産管財人への迅速な対応と非免責債権の主張】不倫相手が自己破産を申し立てた場合でも、直ちに泣き寝入りする必要はありません。当該不倫による損害賠償請求権が破産法上の「悪意の不法行為」に該当することを破産管財人へ速やかに主張し、債権者一覧表への記載や破産債権としての適切な届出を行うことで、法的責任を追及することが可能です。
【弁護士による法的サポートと権利防衛の重要性】自己破産手続きにおける免責不許可事由の有無の確認や、非免責債権としての認定を得るためには高度な法律判断が不可欠です。ご自身の適正な権利や求償権に関する利益を守り、相手の主張の真偽を見極めるためにも、不倫問題・債務整理に精通した弁護士へ早急に相談することをお強く推奨します。

不倫・浮気問題において、配偶者と不倫相手(求償権者)との間の金銭トラブルは非常に複雑です。不倫相手に対して慰謝料を請求したところ、相手から「自分には支払い能力がない」「すでに自己破産の手続きを進めている(または破産管財人が選任された)」と言われ、求償金や支払いを拒まれるケースがあります。

このような状況に直面したとき、一般の方ではどのように対処すべきか判断に迷ってしまうでしょう。この記事では、不倫相手が破産手続き中を主張して支払いを免れようとした際、破産管財人に対してどのように対応し、ご自身の権利を守るべきかについて、法律の専門的観点から分かりやすく解説します。

不倫トラブルにおける求償権とは何か

不倫の慰謝料は、夫婦の平穏な共同生活という法的利益を侵害したことに対する損害賠償です。法律上、不倫は配偶者と不倫相手の「共同不法行為」とみなされます。

そのため、被害者である配偶者が不倫相手の片方に対して全額の慰謝料を請求し、その相手が全額を支払った場合、支払った側はもう一人の責任者(例えばご自身の配偶者など)に対して、自分の負担部分を超える金額について「求償権(きゅうしょうけん)」を行使することができます。

しかし、不倫相手の男性が自らの経済的困窮を理由に「自分は破産するから求償関係や支払いは一切拒否する」「破産管財人に言ってくれ」と主張してくることがあります。ここで重要になるのは、相手が本当に破産手続きの法的要件を満たしているか、そして破産によってあなたの正当な請求権が消滅してしまうのかという点です。

破産管財人とはどのような役割を持つ人物か

裁判所によって選任される「破産管財人(はさんかんざいにん)」は、破産手続きにおいて中立・公正な立場で債務者の財産を調査・管理・換価し、すべての債権者に公平に配当を行うための職務を行います。

不倫相手が自己破産を申し立てた場合、裁判所は弁護士の中から破産管財人を選任します。この管財人に対して、あなたが持つ債権(または相手が主張する求償権や、あなたが相手に対して有する慰謝料請求権)の性質を正しく理解してもらうことが、解決への第一歩となります。

破産管財人は債務者の財産状況を厳しく調査するため、不倫相手が財産を隠していないか、あるいは意図的に特定の債務だけを免れようとしていないかをチェックします。ここに適切なアプローチを行うことで、不倫相手の不誠実な対応に対抗することが可能です。

破産手続き中と言われた時の具体的な管財人対応

不倫相手から「破産手続き中である」と告げられた場合、感情的に言い争うのではなく、冷静かつ法的に正しい手続きを踏む必要があります。以下に、実務上重要となる具体的な対応策を解説します。

1. 破産手続きの事実と裁判所・管財人の確認

まずは、相手の主張が本当であるかを確かめる必要があります。口頭の主張だけで信用せず、破産事件番号、担当裁判所(地方裁判所)、そして選任された破産管財人の氏名(および所属法律事務所)を書面または証拠として開示させます。破産管財人が判明すれば、直接連絡を取るか、代理人弁護士を通じて破産管財人に対して債権者としての権利主張を行います。

2. 破産債権としての適切な届出

不倫相手が破産手続開始の決定を受けた場合、裁判所が定める期間内に「破産債権者表」に債権を届け出なければなりません。期限内に適切な届出を行わないと、配当を受ける権利を失うだけでなく、免責手続きの対象に巻き込まれてしまうおそれがあります。管財人に対して、あなたが有する損害賠償請求権の根拠(示談書、合意書、裁判の判決など)を添えて、正式な債権届出書を提出します。

3. 「悪意の不法行為」および非免責債権の主張

破産法においては、原則としてすべての債務が免責(支払い義務の免除)の対象となりますが、例外的に免責されない「非免責債権」が定められています。その代表例が「故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」ですが、不倫による精神的苦痛の慰謝料についても、破産法上の悪意の不法行為に該当する可能性が議論されます。

ここで言う「悪意」とは、単なる故意ではなく、「害する目的(積極的な加害意図)」を指すのが一般的な解釈です。ただし、悪意の不法行為に該当しない場合であっても、不倫の態様が悪質である場合や、財産隠しが疑われる場合には、破産管財人に対して詳細な事実関係を報告し、免責許可の判断に影響を与えるよう働きかけることが重要になります。

不倫相手の破産を利用した逃避を防ぐポイント

不倫をした当事者が、慰謝料の支払いを免れるために急遽自己破産を申し立てるケースが散見されます。しかし、裁判所や破産管財人は不正な免責を厳しく審査します。不倫相手の逃避を防ぐために押さえておくべきポイントを整理します。

  • 財産隠しの有無を管財人に調査してもらう: 不倫相手が直前になって親族に財産を贈与したり、預金を引き出したりしている場合、それは「偏頗弁済」や「財産隠し」にあたり、免責不許可事由となります。管財人はこれを徹底的に調査する権限を持っています。
  • 配偶者との求償権トラブルの整理: 不倫相手が破産した場合、あなたやあなたの配偶者との間の求償権のバランスがどうなるかも問題になります。破産によって不倫相手の求償義務が消滅しても、あなた自身の配偶者に対する請求権や、全体としての損害賠償のバランスについて正確な法律判断が求められます。
  • 示談書・和解調書の法的効力: 既に公正証書や裁判上の和解調書を作成している場合、それは強力な執行力を持つだけでなく、破産手続きにおける債権の存在証明としても非常に有利に働きます。

弁護士を代理人とするメリット

不倫相手が破産手続きに入った場合、相手の代理人弁護士や裁判所から選任された破産管財人と対等に渡り合うには、高度な法律知識と交渉力が不可欠です。ご自身一人で対応しようとすると、専門用語の壁や複雑な書類作成の負担に圧倒され、本来受け取るべき正当な慰謝料や権利を失ってしまうリスクが高まります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・男女トラブルおよび破産管財・債権回収事案を取り扱ってまいりました。相手が「破産するから払わない」と開き直っている場合でも、破産管財人に対する適切な債権届出、非免責債権の主張、財産隠しの追及など、法的手段を尽くして依頼者様の利益を最大限にお守りします。

一人で悩むことなく、まずは当事務所の初回法律相談をご利用ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決プランをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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