一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんからの裁判で「過失なし」が判決で確定し勝訴した事例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際して妻から裁判を起こされました。独身と信じ込んでいた場合、慰謝料の支払いを免れる勝訴は可能ですか?
A 【法律上の結論と無過失の認定基準】既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)もなかったと裁判所で認められた場合、不法行為が成立しないため慰謝料請求は全棄却されます。マッチングアプリでの独身証明提示や巧妙な偽装工作があった本事例では、被告側の「無過失」が判決で正式に認定されました。
【弁護士による減額防衛と証拠収集の重要性】「知らなかった」と主張しても、客観的な証拠や状況証拠がなければ裁判所に過失なしと認められにくいため、相手の偽装工作を示す客観的証拠の収集が不可欠です。不貞トラブルや減額防衛に精通した弁護士に早期に相談し、法的な無過失の立証と裁判対応を依頼することで、不当な慰謝料請求の全面回避や解決を目指すことが最善の策となります。

不貞行為の慰謝料請求における「過失(知らなかったことへの責任)」の重要性

不倫や浮気を理由とした慰謝料請求は、法律上「不法行為(民法第709条)」に基づいて行われます。他人の配偶者と肉体関係を持った場合、原則として慰謝料を支払う義務が生じますが、これには大前提となる条件があります。それは、相手が既婚者であることを「知っていた(故意)」、または「注意を払えば知ることができたのに見落としていた(過失)」という点です。

もし、相手が独身であると偽っており、通常の社会通念に照らして既婚者であると疑う余地が全くなかった場合、法律上は「故意も過失もない(無過失)」と判断されます。過失がなければ不法行為は成立しないため、裁判所に認められれば、相手の妻や夫からの慰謝料請求を完全に退ける(請求棄却)ことが可能です。

地方裁判所の判決で「無過失」が認定され全面勝訴となった具体的事例

当事務所が関与、あるいは類似する裁判実務において、妻側からの高額な慰謝料請求に対し、地方裁判所の判決で被告側(独身と騙されていた側)の「無過失」が認められ、原告の請求が全棄却された事例が存在します。

この事例の主な特徴と勝訴に至った経緯は以下の通りです。

  • 出会いのきっかけ:双方が身元確認の厳格なマッチングアプリを利用して知り合った。
  • 相手の偽装工作:相手男性は自身のプロフィールを「独身」と登録しており、運転免許証や源泉徴収票の偽造、さらには実家が遠方であることや一人暮らしである旨を巧妙に説明していた。
  • 交際中の状況:デートは主に平日や相手の都合の良い休日に行われ、自宅に招かれることはなかったものの、男性側から「仕事が忙しく、自分の家に呼ぶ余裕がない」と自然な理由が告げられていた。
  • 裁判所の判断:被告側女性は、一般人が通常払うべき注意義務(既婚者であると疑うべき特段の事情の有無)を尽くしていたと評価され、過失相殺ではなく「過失なし(完全な無過失)」として慰謝料請求権の発生自体が否定された。

このように、客観的な状況証拠や相手の欺瞞(ぎまん)工作の巧妙さが裁判で立証できれば、裁判所は被告の法的責任を免除する判断を下します。

裁判で「過失なし」を証明するために不可欠な証拠と主張のポイント

「私は既婚者だとは知らなかった」と口頭で主張するだけでは、裁判官を納得させることはできません。原告(妻側)は「被告は既婚者であると薄々気づいていたはずだ(あるいは調べる義務を怠った)」と主張してくるため、被告側としては客観的な証拠をもって無過失を立証する必要があります。

裁判で「過失なし」を勝ち取るために重要となるポイントは以下の通りです。

  1. 出会った経緯の客観的証明:マッチングアプリの画面スクショや、交際初期のやり取り(独身であると明言されているメッセージ)を保存しておくこと。
  2. 相手の欺瞞(だまし)の具体性:相手がどのように独身を装っていたか(偽りの独身証明、指輪をしていなかった事実、休日の過ごし方など)を時系列で整理すること。
  3. 疑うべき事情の欠如:周囲から「あの人は既婚者だ」と警告されていなかったか、あるいは不自然な点を見逃していなかったかについて、合理的な説明ができること。

裁判所は、単に「騙されていた」という主観的な主張だけでなく、「一般人の基準に照らして、その状況下で既婚者だと気づくことが不可能であったか」を厳格に審査します。そのため、専門的な法的構成と証拠の整理が勝敗を分ける鍵となります。

「既婚者と知らなかった」と主張する際によくある落とし穴

相談者の中には、「知らなかった」と主張すれば当然に許されると考えている方も少なくありませんが、実務上は注意すべき落とし穴が存在します。

例えば、以下のような事情がある場合、裁判所は「過失あり(注意義務違反)」と判断しやすくなります。

  • 不自然な点に気づきながら見過ごしていた場合:「休日に連絡がつかない」「自宅に絶対に入れてもらえない」「実家の話や家族の話を極端に避ける」といった、既婚者特有の不審な点を感じながらも、あえて追及せず関係を継続していた場合、裁判所は「調査する義務を怠った(過失がある)」と判断する傾向があります。
  • 相手の言葉を無条件で信じすぎた場合:「妻とは別居中で、もうすぐ離婚するから独身と同じだ」と言われて交際を始めた場合、これは法律上「既婚者であることを知った上で交際していた(故意がある)」と評価される可能性が極めて高くなります。別居=独身ではないため、この主張は裁判では通用しないケースがほとんどです。

「離婚する予定」「妻とは実質的に破綻している」といった言葉を信じて関係を持った場合、過失の問題ではなく故意(既婚者と知っていた)の範疇に含まれてしまうため、防衛の戦略が大きく変わる点に注意が必要です。

相手の奥さんから裁判を起こされた場合の正しい対処法

自宅に突然、裁判所からの「訴状」や「呼び出し状」が届いた場合、パニックになってご自身で相手の奥さんに連絡したり、感情的な反論をしたりすることは絶対に避けてください。

裁判手続きは厳格な法律のルールに基づいて進められます。期限内に「答弁書」を提出しなかった場合、原告(奥さん)の主張がすべて認められたとみなされ、請求通りの金額の支払命令が下されてしまいます。

「自分には過失がなかった」「絶対に支払う義務はない」と確信している場合であっても、それを裁判官に法的な論理と証拠をもって認めさせるには、不倫トラブルや慰謝料請求訴訟に精通した弁護士のサポートが不可欠です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様が置かれていた状況を徹底的にヒアリングし、相手の詐称工作や客観的な証拠を発掘・再構築して、裁判での全面勝訴(請求棄却)や大幅な減額を目指した弁護活動を行います。相手の奥さんからの突然の裁判にお悩みの方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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