一問一答・よくある質問Q&A

不倫男が「自分の親から借りて求償金を一括返還」してきたモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が「お金がない・無職」と言って慰謝料や求償金の支払いを拒む場合、どのようにすれば全額回収できますか?
A 【実家の親を巻き込む法的アプローチと回収の仕組み】不倫相手が「無職」「経済的困窮」を理由に支払いを渋る場合でも、弁護士が財産差し押さえなどの強制執行を示唆することで、本人に支払い能力がなくとも実家の親からの資金援助を引き出し、一括回収を実現できるケースが多くあります。
【弁護士介入による確実な解決のメリット】個人間の交渉では「お金がない」という言い訳や連絡不通に屈してしまいがちですが、弁護士が法的プレッシャーをかけ、求償権の放棄や一括返還を含む厳格な示談書を交わすことで、泣き寝入りを防ぎ確実に慰謝料を回収することが可能です。

はじめに:不倫男の「お金がない」という言い訳への対処法

不倫・浮気の慰謝料請求において、最も頭を悩ませる問題の一つが「相手の男性に支払い能力がない(あるいは、ないフリをする)」というケースです。

「今はお金がないから分割にしてほしい」「仕事がないから払えない」と連絡を絶ったり、少額の分割払いを提案してきたりする不倫当事者は少なくありません。被害者側としては、精神的な苦痛を受けた上に、正当な慰謝料すら回収できないとなれば二重の苦痛を味わうことになります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした不倫男の「払えない」という言い訳を突破し、実家の親を巻き込むことで一括回収を成功させた実績が多数あります。今回は、不倫男が実家の親からお金を借りて求償金や慰謝料を一括返還してきたモデルケースについて、法律的背景と実務の流れを詳しく解説します。

モデルケースの概要:なぜ実家の親が立て替える事態になったのか

本件の依頼者であるA子さんは、夫と不倫相手の女性との間に精神的苦痛を受けたとして、不倫相手の男性(既婚者、または独身だがA子さんの夫に対して求償権を持つ立場)に対して慰謝料請求を行いました。

しかし、ターゲットとなった不倫男は、弁護士からの催告に対しても「無職である」「借金がある」「一括では絶対に払えない」と一歩も引かない姿勢を見せていました。

弁護士が講じた「実効性のあるプレッシャー」

ここで泣き寝入りして少額の分割払いに応じてしまうと、途中で支払いが滞るリスクが高まります。そこで当事務所の担当弁護士は、以下の法的な強制力を背景としたアプローチを徹底しました。

  • 財産開示手続や強制執行の予告: 任意の支払いに応じない場合、預貯金や勤務先(あるいは実家等の資産)に対する強制執行の準備に入り、社会的な信用を失うリスクを明確に告知しました。
  • 連帯責任と求償権の整理: 不倫は共同不法行為であり、全額を支払う義務がある点を突くとともに、これ以上引き延ばせば裁判費用や遅延損害金が上乗せされることを冷静に説明しました。
  • 家族への連絡可能性の示唆: 本人がこれ以上連絡を無視し続ける場合、法的手段の実行過程において実家や親族の関与や影響が生じる可能性を法的観点から示唆しました。

この強いプレッシャーに対し、不倫男は自身の信用やこれ以上の法的トラブルの拡大を恐れ、最終的に実家の親に事情を打ち明け、頭を下げて資金援助を仰ぐ選択をしたのです。

親の立替による一括返還が持つ大きなメリット

数日後、不倫男本人ではなく、彼の父親名義の口座、あるいは本人の口座を経由して、実家の親の資金から弁護士事務所の指定口座へ慰謝料および求償金に関連する合意額が一括で振り込まれました

被害者であるA子さんにとって、この「親からの立替一括返還」には非常に大きなメリットがあります。

1. 貸し倒れリスクの完全な回避

分割払いにした場合、最初の数回は支払われても、途中で連絡が取れなくなるケースが後を絶ちません。一括で全額が振り込まれることにより、未回収リスクをゼロにすることができます。

2. 精神的な早期解決

いつまでも不倫男からの入金を気にかけたり、督促の連絡を入れたりするストレスから解放されます。お金が着金した時点で、この問題に一つの区切りをつけることが可能です。

3. 確実な資金力の確保

本人に支払い能力がなくても、実家の親に経済力がある場合、身内の不祥事を隠したい、あるいはこれ以上大事にしたくないという心理から、親が立て替えてでも解決を図るケースは少なくありません。弁護士が介入しているからこそ、こうした親の決断を引き出しやすくなります。

実務上注意すべきポイント:求償権と示談書の作成

不倫問題における金銭のやり取りでは、単にお金を受け取って終わりではありません。後々のトラブルを防ぐために、示談書の締結が不可欠です。

  • 求償権の処理: 不倫相手の一人が慰謝料の全額を支払った場合、もう一人の不倫相手に対して「自分の分を払いすぎたから返せ(求償権)」と請求できる権利が発生します。今回のケースでも、求償権の放棄や精算について示談書に明確に盛り込む必要があります。
  • 清算条項(示談書の必須項目): 今回の一括払いの受領をもって、今後は一切の金銭的請求を行わない(債権債務が存在しないことを確認する)という清算条項を必ず記載します。これにより、後から追加で請求されるリスクを防ぎます。
  • 通知人の名義と振込元口座の確認: 親が立て替えて振り込む場合、振込名義人が不倫男本人ではなく父親等の別名義になることがあります。誰からの入金であるかを示談書や受領書で明確に紐付けておくことが、後の証拠保全において極めて重要となります。

弁護士を代理人に立てることで「親を動かす」交渉力が高まる理由

個人間で不倫の慰謝料を請求する場合、相手は「払わない」「連絡を無視する」という逃げの姿勢を取りがちです。個人からの連絡であればブロックすれば済むと考えているためです。

しかし、弁護士が代理人として通知書を送り、法的措置(裁判・差し押さえ)の準備を進めると、相手は事態の深刻さに気づきます。特に、社会的立場を気にする世代である「親」に知られたくない心理や、親から援助を受けざるを得ない状況に追い込むのは、法的専門知識と交渉力を持つ弁護士ならではの得意分野です。

「相手がお金を持っていないと言って支払いを拒んでいる」「連絡が取れなくて困っている」という状況であっても、適切な法的アプローチを行うことで、実家の親を巻き込んだ一括回収という解決の道が開けるのです。

まとめ:泣き寝入りせず、確実な解決を掴むために

不倫男が「自分の親から借りて求償金を一括返還」してきたモデルは、支払い能力がないと諦めかけていた案件において、非常に強力な解決パターンのひとつです。

相手の「お金がない」という言葉を鵜呑みにして分割払いに妥協したり、一人で悩んで泣き寝入りしたりする必要はありません。法律のプロである弁護士が背後にある法的責任を突きつけることで、相手の本気度を引き出し、確実な一括回収を実現することが可能です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求、相手からの減額交渉、そして今回のような回収困難な案件における法的アプローチについて、多数の相談実績を有しています。相手が支払いに応じない、連絡を無視されているといったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、最も納得できる解決へと導くお手伝いをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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