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相手の奥さんとの交渉で「示談書に求償権容認条項」を入れさせる技術

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から慰謝料請求されたとき、示談書に求償権容認条項を入れないとどうなる?
A 【求償権容認条項の必要性】不倫の慰謝料全額を支払った後、不倫相手の夫に対して自身の負担分(通常は2分の1)を請求する権利を「求償権」と呼びます。示談書に「求償権の行使を妨げない」等の容認条項を入れないと、後日不倫相手から「もう解決したはずだ」と支払いを拒絶されたり、逆に不倫相手の夫から高額な求償権を逆提訴されるなど、二重の金銭的リスクを背負う原因になります。
【弁護士による示談交渉のメリット】不倫相手の妻との交渉で求償権容認条項を円滑に合意させるには、法的根拠に基づいた冷静な主張と精緻な示談書作成が不可欠です。当事者間での交渉は感情的になり決裂しやすいため、弁護士に依頼することで、将来的な法的リスクを完全に遮断し、ご自身の経済的負担を最小限に抑える安全な示談解決が可能となります。

不倫や浮気のトラブルにおいて、配偶者(奥さん)から突然高額な慰謝料を請求されたとき、多くの方は一刻も早くこの問題から解放されたいと願い、提示された示談書にそのままサインしてしまいがちです。

しかし、その示談書の内容に不備があると、後々になって思わぬ金銭的負担やさらなるトラブルに巻き込まれる危険性があります。その最たる例が「求償権(きゅうしょうけん)」の処理に関する問題です。

本記事では、相手の奥さんとの示談交渉において、なぜ求償権が重要なのか、そして示談書に「求償権容認条項」を上手に組み込ませるための具体的な交渉技術について、法律実務の観点から詳しく解説します。


1. 不倫の慰謝料における「求償権」とは何か

求償権とは、不貞行為(不倫)という共同不法行為において、自分の責任分担額を超えて慰謝料を支払った人が、もう一人の当事者(不倫相手)に対して「自分の分を払ってほしい」と請求できる権利のことを指します。

例えば、奥さんがあなたに対して「慰謝料300万円を支払いなさい」と請求し、あなたがその全額である300万円を支払ったとします。この場合、法律上、不倫はあなたと相手の男性(夫)の二人が共同でしたこと(共同不法行為)とみなされるため、原則として責任は2分の1ずつ(各150万円)となります。

あなたが全額300万円を支払ったのであれば、本来負担すべき額を超えた150万円について、不倫相手である男性に対して「俺(私)が払った分の中から、あなたの分である150万円を返しなさい」と請求できるのが求償権です。

求償権を放棄させられるリスク

実務上の示談交渉において、相手の奥さん側が用意する示談書のひな形には、以下のような条項があらかじめ盛り込まれているケースが非常に多く見られます。

  • 「乙(あなた)は、本件に関し、丙(不倫相手の夫)に対して将来にわたって求償権を行使しない」

もしこの「求償権放棄条項」に同意してしまうと、あなたは奥さんに300万円全額を支払ったにもかかわらず、不倫相手の男性に対して1円も請求できなくなってしまいます。結果として、あなた一人だけが全額の経済的負担を背負い込む羽目になるのです。


2. なぜ「求償権容認条項」を入れさせる必要があるのか

求償権容認条項とは、先ほどとは逆に、「あなたが不倫相手の男性へ求償権を行使することを、奥さん側が妨げない(または容認する)」という旨を定めた条項です。

この条項をわざわざ示談書に入れるべき理由は、主に以下の2点にあります。

  • 経済的公平性の確保: 不倫は二人でしたことであるため、最終的な負担を自分一人だけに押し付けられる不条理を防ぐため。
  • 不倫相手の男性への心理的プレッシャー: 「自分が支払った慰謝料の一部を、後から男性があなたに支払わなければならない」という状況を作ることで、結果的に男性側からも金銭的な協力を引き出しやすくなるため。

実務上、奥さんとしては「夫(不倫相手)とは離婚しない」「夫婦の財布は一緒だから、夫からあなたに求償権を行使されて結局自分たちの世帯からお金が出ていくのは困る」という心理が働きます。そのため、奥さん側は求償権を放棄させようと必死になりますが、ここを適切に交渉することがご自身の身を守るための重要な防衛策となります。


3. 奥さんとの交渉で求償権容認条項を勝ち取るための具体的技術

では、実際に相手の奥さんや、奥さん側の代理人弁護士と交渉する際、どのようにして求償権容認条項を認めさせればよいのでしょうか。実務で用いられる具体的な交渉技術を解説します。

技術1: 「全額支払いのインセンティブ」として提示する

奥さん側にとって最も重要なのは、「確実に慰謝料全額を回収すること」です。ここで、あなたが一括あるいは確実に支払う条件として、求償権の容認をセットで要求します。

「こちらも誠意をもって一括で全額をお支払いします。ただし、私一人が全額の経済的負担を負うのは公平性の観点から納得がいかないため、乙が甲に対して求償権を行使することを妨げない旨の条項を必ず入れてください。これが盛り込まれないのであれば、支払方法や金額についても再考せざるを得ません」というように、支払いの意思とバーター(交換条件)にするのが効果的です。

技術2: 夫婦間の内部問題として切り離して説得する

奥さんが求償権を拒む最大の理由は「夫(不倫相手)に負担が及ぶのが嫌だ」という点にあります。この点に対しては、以下のように冷静に法的な事実を伝えます。

「法律上、共同不法行為者の内部における負担割合は原則として2分の1です。私があなたに全額を支払った以上、私が男性側に対して求償権を行使するのは法律上認められた正当な権利です。これを一方的に放棄させられるのは法的にも不当ですので、ここは譲れません」

感情的な言い合いを避け、あくまで「法的に正当な権利の確認である」というスタンスを崩さないことが重要です。

技術3: 文言の工夫(実務的な表現)

相手側が「求償権容認条項」という言葉に過剰に反応する場合、表現を工夫することで合意しやすくする技術もあります。あからさまに「求償権を請求する」と書くのではなく、以下のような穏やかな表現を用いることも実務上行われます。

  • 「本示談書の解決金支払いに関し、乙が丙に対して何らかの金銭的請求を行うことを、甲は妨げないものとする」
  • 「本件に関し、乙と丙の内部的負担割合に関する協議は、本示談書の効力に影響を及ぼさないものとする」

ただし、これらの表現でも求償権の行使が完全に封じられないよう、法律の専門家である弁護士に文案を確認してもらうことを強くお勧めします。


4. 交渉を有利に進めるための注意点

示談交渉をご自身一人だけで進めるのは、精神的にも非常に大きな負担がかかります。特に相手が感情的になっている場合や、相手側に弁護士がついている場合は、言いくるめられて不利な条件の示談書にサインさせられてしまうリスクが高まります。

  • その場での即答を避ける: 示談書を突きつけられたその場でサインせず、「内容を確認した上で、後日書面にて回答します」と必ず持ち帰りましょう。
  • SNSや口頭での約束をしない: 「求償権は放棄します」といった発言を録音されたり、メッセージに残されたりすると、後からの交渉で不利になります。
  • 弁護士への代理交渉の依頼を検討する: 弁護士が代理人に入り、相手との交渉窓口を一本化することで、不当な求償権放棄条項を排除し、あなたにとって最も安全で公平な内容の示談書を作成することが可能です。

5. まとめ

相手の奥さんとの不倫・浮気慰謝料の示談交渉において、求償権の処理は将来の財産を守るために極めて重要なポイントです。奥さん側の「夫に負担を負わせたくない」という意向と、あなたの「自分一人だけが損をしたくない」という正当な権利の間で、いかに妥協点を見出すかが交渉の成否を分けます。

もし、相手から不利な示談書を提示されている、あるいは求償権の放棄を強要されてお困りの場合は、一人で悩まずに男女トラブルや慰謝料問題の解決実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの権利を守り、最善の解決へと導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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