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相手の奥さんへ支払った100万円を求償裁判で不倫男から全額回収したモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻に支払った100万円の慰謝料は、不倫相手の男性から全額回収できるのでしょうか?求償権の仕組みと裁判での回収方法を教えてください。
A 【結論】不倫相手の妻に支払った100万円などの慰謝料は、求償権の行使および求償裁判を通じて、不倫相手の男性から実質的に全額回収することが可能です。不貞行為は共同不法行為であり、本来は当事者間で責任を分担すべき性質のものですが、一方が全額を支払った場合、自身の負担割合を超える分をもう一方に対して請求する権利(求償権)が法律上認められています。
【弁護士のサポート】裁判所の審理において、婚姻関係の破綻状況や不倫の発覚経緯、主導性などを精査し、男性側に全額に近い負担義務があると主張・立証することが極めて重要です。自分一人で交渉や裁判を行うと、男性側に責任を逃れられたり減額されたりするリスクがあるため、証拠収集や求償裁判に精通した弁護士へ早期に相談し、確実に回収を進めることを強くおすすめします。

不倫・浮気問題において、独身側が既婚者である相手の配偶者(妻または夫)から高額な慰謝料請求を受けるケースは少なくありません。

「既婚者だとは知らなかった」「騙されていた」あるいは「関係を持ってしまったが、自分だけが100万円もの大金を支払うのは納得がいかない」と悩む方は非常に多いです。

今回は、相手の奥さんへ支払った100万円の慰謝料を、求償権の行使および求償裁判を通じて不倫相手の男性から全額回収することに成功した実例モデルについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

求償権とは何か?不倫慰謝料における基本的な仕組み

不倫(不貞行為)は、男女の共同不法行為に該当します。法律上、共同不法行為を行った当事者(今回のケースでは、あなたと不倫相手の男性)は、被害を受けた配偶者(妻)に対して、損害賠償義務を連帯して負うことになります。

妻は、あなたに対して100万円の全額を請求することもできれば、不倫相手の男性に対して全額を請求することも、双方に分けて請求することも自由に行うことができます。

支払った側が持つ「求償権」という権利

あなたが妻に対して100万円全額を支払った場合、あなたは自分の責任割合を超えて損害を賠償したことになります。

このとき、法律上認められているのが求償権(きゅうしょうけん)です。求償権とは、共同不法行為者の一人が被害者に対して全額(または自身の負担割合を超える部分)を支払った場合、もう一人の責任者(不倫相手の男性)に対して、「自分が払いすぎた分を負担しなさい」と請求できる権利を指します。

一般的に、不倫における責任割合は原則として折半(50%ずつ、今回の場合は各50万円)と考えられがちですが、実際には様々な事情を考慮して割合が変動します。

なぜ「全額回収」が可能になるのか?求償裁判の実例モデル

「折半になるなら、50万円しか戻ってこないのではないか」と思われるかもしれませんが、事案の性質や裁判での主張立証次第では、あなたが支払った100万円のほぼ全額を不倫相手の男性から回収できるモデルが存在します。

具体的な回収モデルのポイントをいくつか見ていきましょう。

  • 不倫関係を積極的にリードしたのが男性側であることの証明
  • 男性側が「独身である」と偽ってあなたを欺き、関係を持たせた詐欺的な側面
  • 男性側が一切の慰謝料を支払わず、あなた一人が全額を負担せざるを得なかった状況
  • 裁判上の和解や判決において、実質的な最終負担割合を男性側「10割」に設定させたケース

特に、マッチングアプリや職場などで男性側が独身を装い、あなたが騙される形で不倫関係に引きずり込まれた場合、法律上の責任割合の評価は大きく変動します。「騙されて被害を受けた側面が強いあなた」が全額を支払った事実を重く見た裁判所や和解交渉においては、男性側に全額の負担を命じる判断が下されることがあります。

求償裁判を進める上での具体的なステップ

実際に不倫相手の男性に対して求償裁判を起こし、支払ったお金を取り戻すためには、以下のステップを確実に踏む必要があります。

ステップ1:妻へ支払った証拠の確保

まず大前提として、あなたが相手の奥さんに対して実際に100万円を支払った事実を証明できなければなりません。

  • 示談書(合意書)の原本
  • 銀行の振込明細書や領収書
  • 支払った日時と金額が明確に分かる記録
これらの書類は裁判において最も重要な証拠となりますので、大切に保管しておきましょう。

ステップ2:不倫相手への求償権行使の通知(内容証明郵便)

訴訟をいきなり提起する前に、弁護士の名前を用いて不倫相手の男性に対し、求償金として100万円(またはそれに準ずる金額)の支払いを求める内容証明郵便を送付します。 多くの男性は、妻に不倫がバレて平穏な家庭を脅かされた上に、今度はあなたから求償金を請求されることで現実を突きつけられ、任意の交渉に応じるケースもあります。

ステップ3:求償金請求訴訟(求償裁判)の提起

任意の交渉で男性が支払いに応じない場合、管轄の裁判所に対して求償金請求訴訟を提起します。 裁判では、以下の点を法的に主張・立証します。

  • あなたが妻に対して100万円を支払ったことの法的根拠
  • 不倫関係に至った経緯における男性側の主導性や悪質性
  • 最終的な損害の公平な分担に関する主張

裁判官の前で双方の主張が交わされますが、弁護士が代理人として法的理論に基づいた書面を提出することで、裁判官に対してあなたの正当性を強く訴えかけることができます。

ステップ4:判決または和解による回収

裁判の途中で裁判官から和解勧告がなされることも多くあります。「男性側があなたに対して〇〇万円を支払う」という内容で和解が成立すれば、その合意に基づいてお金を回収します。 和解に至らず判決となった場合でも、勝訴判決を得ることで、男性の財産(給与や預貯金など)に対する強制執行(差し押さえ)への道が開かれます。

求償裁判を成功させるための重要な注意点

求償裁判をご自身だけで進めるには、法的な専門知識や相手との交渉スキルが必要となり、大きな精神的負担を伴います。特に以下の点には注意が必要です。

  • 求償権には消滅時効が存在する(原則として、あなたが妻へ慰謝料を支払った日から3年で時効を迎えます)。
  • 不倫相手の男性が「自分も妻にこれだけの経済的ペナルティを受けた」「支払う資力がない」などと反論してくる場合がある。
  • 感情的なののしり合いになり、裁判で不利な心証を与えてしまうリスクを避けるため、冷静な法的主張が求められる。

こうしたリスクを最小限に抑え、確実にお金を回収するためには、男女トラブルや慰謝料請求・減額交渉に精通した弁護士へ早期に相談することが最も確実な解決策となります。

まとめ:一人で悩まず、弁護士にご相談ください

相手の奥さんへ支払った100万円という大金は、本来であれば二人で公平に分担すべき、あるいは悪質な不倫相手が全額負担すべき性質のものです。「自分ばかりが損をして終わる」と諦める必要はありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料の減額交渉だけでなく、支払った後の求償権の行使や求償裁判についても数多くの実績を有しております。

「自分も相手の男からお金を取り戻したい」「求償権の仕組みについて詳しく知りたい」とお考えの方は、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、最適な解決に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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