一問一答・よくある質問Q&A

不倫男の「自己破産申請」を非免責主張で跳ね返し全額回収したモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性から慰謝料の支払いを免れるために自己破産をすると言われました。本当に一円ももらえなくなってしまうのでしょうか?
A 【非免責債権の主張による法的防衛】不倫相手が自己破産を申し立てた場合でも、その慰謝料が破産法上の「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当することを法的根拠をもって主張・立証すれば、免責を阻止し債権を存続させることが可能です。
【弁護士介入による全額回収の実現】破産手続きにおいて債権者集会での意見陳述や異議申し立てを適切に行うことで、相手の逃げ得を完全に防ぎます。さらに破産手続き後も給与や預貯金等の財産に対する差し押さえなどの強制執行を行うことで、慰謝料の全額回収を実現できます。

不倫の慰謝料を請求された相手男性が、支払いを免れるために「自己破産」をちらつかせたり、実際に裁判所へ破産申し立てを行ったりするケースは、男女トラブルの法的解決の現場において決して珍しくありません。

「破産されてしまったら、一円も慰謝料をもらえなくなってしまうのではないか」と不安に感じる方も多いですが、決して泣き寝入りする必要はありません。破産法が定める仕組みを正しく理解し、適切なタイミングで法的対抗措置を講じれば、相手の逃げ得を完全に阻止し、慰謝料を全額回収することは十分に可能です。

ここでは、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が実際に手がけた解決事例をベースに、不倫相手の自己破産申請を「非免責債権」の主張によって跳ね返し、債権を守り抜いた実務モデルについて詳しく解説します。

不倫男が繰り出す「自己破産」という名の現実逃避

配偶者の不倫が発覚し、相手の男性に対して慰謝料を請求したところ、最初は支払いに合意していたにもかかわらず、途中で連絡が途絶え、弁護士を通じて「自己破産手続きの準備に入った」と通知が届くケースがあります。

多くの場合、これは本当に生活が破綻しているというよりも、高額な慰謝料の支払義務から逃れたい一心での保身手段であることが少なくありません。

自己破産されるとどうなるのか

自己破産が裁判所で「免責許可決定(借金を帳消しにする許可)」を受けると、原則としてすべての借金や金銭債務の支払義務が消滅します。そのため、慰謝料の支払い命令が出ていたとしても、免責が確定すれば法的に支払う必要がなくなってしまうのです。

これを聞くと、相手が破産手続きを始めた時点でゲームオーバーのように思えるかもしれませんが、破産法には「社会的公正を著しく害する債務は、破産しても免除しない」という例外規定が存在します。これが非免責債権の制度です。

破産法が定める「非免責債権」という強力な武器

破産法第253条第1項各号には、免責許可決定が出た場合でも、その効力が及ばない(=支払い義務が残る)債権が定められています。これを非免責債権と呼びます。

具体的には、以下のようなものが非免責債権に該当します。

  • 税金や社会保険料などの公租公課
  • 故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

不倫・浮気による慰謝料請求において鍵となるのが、3つ目の「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です。

法律上の「悪意」とは何か

法律用語としての「悪意」は、単なる「意地悪な気持ち」や「悪気」という意味ではありません。法律上は、「被害者に精神的・経済的な苦痛を与えることを認識しながら、あえてその行為に及んだこと(害意)」を指します。

不倫関係において、単に恋愛感情が高まったというレベルを超えて、以下のような事情が認められる場合、「悪意による不法行為」と評価されやすくなります。

  • 既婚者であることを最初から知っていながら、積極的に家庭を破壊するような言動をとっていた
  • 配偶者間の子どもの存在や家庭の状況を知りながら、長期間にわたって不倫関係を継続し、精神的苦痛を与え続けた
  • 慰謝料請求を逃れるために、意図的に財産を隠匿したり、虚偽の借金を作ったりして破産を偽装した

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまでの豊富な紛争解決実績に基づき、相手の不法行為の悪質性を客観的な証拠(メッセージ履歴、写真、これまでのやり取りの記録など)とともに緻密に構成し、裁判所や破産管財人に対して「この債権は非免責債権にあたる」という主張を徹底的に行います。

実際の解決モデル:非免責主張による全額回収のプロセス

ここでは、当事務所が実際に関与した、不倫男の自己破産申請を跳ね返して慰謝料全額を回収した事例のプロセスを解説します。

事案の概要

依頼者である妻Aさんは、夫の浮気相手である男性Bに対し、300万円の慰謝料を請求しました。Bは最初は支払いに応じる姿勢を見せたものの、分割払いの途中で「これ以上払えない。自己破産するから弁護士に一任した」と通知を送ってきました。

Aさんは絶望的な気持ちで夕陽ヶ丘法律事務所に駆け込みました。

弁護士による初期対応と財産調査

相談を受けた担当弁護士は、直ちにBの代理人弁護士に対し、受任通知に対する介入を行いました。同時に、Bが本当に無資力で破産せざるを得ない状況なのか、あるいは財産隠しを行っていないかの裏付け調査に着手しました。

調査の結果、Bには定期的な収入がある勤務先が存在し、実家名義の口座を利用して一部の預金を移動させている疑い(財産隠匿の兆候)が浮上しました。

破産管財人への上申と非免責の主張

Bは地方裁判所に自己破産の申し立てを行いましたが、夕陽ヶ丘法律事務所は破産手続きの中で債権者として意見書を提出しました。

主張のポイントは以下の2点です。

  • Bの不倫行為は、婚姻関係の平穏を害することを完全に認識しながら計画的かつ悪質に行われたものであり、破産法上の「悪意で加えた不法行為」に該当するため、免責されてはならないこと
  • Bには隠匿された資産の疑いがあり、破産法上の免責不許可事由に該当する可能性があること

弁護士が法的根拠を明確に示した詳細な上申書を提出したことで、裁判所および選任された破産管財人もBの不法行為の悪質性を重く受け止めました。

自己破産取り下げと一括回収への転換

自身が企図した自己破産手続きの中で非免責の判断を下されるリスクや、財産隠しが刑事事件化するリスク(詐欺破産罪など)を察知したB側は、最終的に窮地に追い込まれました。

破産管財人による厳格な調査が進む中、Bの代理人弁護士から当事務所に対して連絡が入り、「自己破産申し立てを取り下げるので、一括での慰謝料支払いに応じたい」との和解打診が行われました。

結果として、当初諦めかけていた慰謝料300万円の全額について、Bの親族からの援助等を引き出すことに成功し、一括での回収を完全達成することができました。

自己破産をちらつかされたときに絶対にやってはいけないこと

不倫相手から「自己破産する」「これ以上払うお金はないから、裁判でも何でも好きにしろ」と言われたとき、感情的になって間違った行動をとってしまうと、本来回収できるはずの債権まで失う結果になりかねません。

以下の点には十分注意してください。

1. 相手の言葉をうのみにして諦めること

相手が「破産するから無駄だ」と言ったとしても、それが本当に行われるとは限りませんし、仮に申し立てられたとしても、前述の通り非免責債権を主張することで対抗可能です。相手の脅し文句に屈して請求を引っ込める必要は一切ありません。

2. 感情的に脅迫めいた連絡を入れること

「破産するなら会社にバラす」「親に連絡して恥をかかせてやる」といった過激な連絡を自ら行ってしまうと、逆に相手から名誉毀損や脅迫罪で訴えられるリスクが生じたり、慰謝料減額の材料に使われたりする恐れがあります。法的交渉は必ず専門家である弁護士を介して冷静に行うべきです。

3. 正式な合意書面(公正証書など)を残さずに交渉を進めること

相手が支払いに応じる姿勢を見せた場合でも、口約束だけで済ませたり、法的に不備のある示談書で妥協したりすると、再び支払いを拒絶された際に強制執行(差し押さえ)を行うことができません。執行力のある形式で合意を固めることが不可欠です。

不倫慰謝料問題の回収は夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください

不倫・浮気問題における慰謝料請求は、単なる感情のぶつかり合いではなく、高度な法的戦略と証拠の積み重ねがものを言う法的手続です。

相手が自己破産をにおわせて支払いを逃れようとする悪質なケースであっても、法律の条文や判例に基づいた適切な非免責主張、そして徹底した財産調査を行うことで、正当な権利を守り抜くことは十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの男女トラブルや慰謝料回収事案を解決に導いてまいりました。「相手が支払いを拒んでいる」「破産すると言われて困っている」といったお悩みをお持ちの方は、一人で悩むことなく、まずは法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの味方となり、最も確実で実効性のある解決策をご提案いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP