一問一答・よくある質問Q&A

ダブル不倫で双方の配偶者が請求し合ったら、結局お互い様でゼロになりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いに慰謝料を請求し合った場合、本当に請求額は相殺されてチャラ(ゼロ)になりますか?
A 【結論】法律上、双方の請求権は別個独立しているため自動的にゼロにはなりませんが、実務上は離婚しない場合等にお互いの請求権を放棄するゼロ和解で解決することが多くあります。
【法的ポイント】不貞行為は共同不法行為であり各々の被害者が持つ請求権は独立しています。ただし、双方の家庭が離婚せず同額程度の慰謝料が見込まれるケースでは、求償権の行使も含めた金銭のやり取りを避けるため、弁護士を通じた示談交渉によってお互いに請求権を放棄してチャラにする合意が一般的に選ばれます。

ダブル不倫における慰謝料請求の基本的な法的仕組み

ダブル不倫(双方に配偶者がいる男女間の不貞行為)が発覚した場合、被害を受けた配偶者たちは、それぞれ法的責任を追及する権利を持ちます。

法律上、不貞行為は「共同不法行為」と位置づけられます。これにより、被害を受けた側は、配偶者に対してだけでなく、不倫相手に対しても精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

ここで重要なのは、夫側の配偶者が持つ請求権と、妻側の配偶者が持つ請求権は、それぞれ別個独立のものであるという点です。つまり、相手が自分の配偶者に請求しているからといって、自分の請求権が自動的に相殺されたり消滅したりするわけではありません。理屈の上では、お互いが相手に請求し合う形になります。

「お互い様」でゼロになるケースとならないケース

実務の現場では、双方の請求が行き交うダブル不倫において、どのような基準で解決が図られるのでしょうか。実は、それぞれの家庭の状況(特に「離婚するかどうか」)によって、結論が大きく異なります。

  • 双方の家庭が離婚しない場合:お互いに同額の慰謝料を請求し合っても、最終的なお金の移動が煩雑になるだけで実質的な意味が薄れます。そのため、お互いの請求権を放棄して「ゼロ和解(チャラ)」とする合意が選ばれやすい傾向にあります。
  • 片方だけが離婚する場合:不倫が原因で家庭が崩壊し、一方が離婚に至った場合、精神的苦痛の度合いや将来の生活基盤の喪失などから、慰謝料の金額に大きな差が生じます。この場合、単純なゼロ和解にはならず、離婚する側が高額な慰謝料を受け取る、あるいは差額を清算する形で決着することが一般的です。
  • 双方ともに離婚する場合:お互いの夫婦関係が完全に破綻しているため、それぞれの損害賠償責任が個別に算定されます。金額のバランスによっては一部相殺が行われることもありますが、話し合いや裁判所の判断によって個別に解決金が決められます。

ゼロ和解を目指す際のメリットと注意点

双方の家庭が修復に向かう場合や、泥沼の裁判を避けたい場合、ゼロ和解は非常に合理的でメリットの大きい選択肢となります。

ゼロ和解の主なメリット

  • 精神的負担の軽減:長期間にわたる示談交渉や裁判闘争を回避し、一刻も早く平穏な日常を取り戻すことができます。
  • 費用の節約:弁護士費用や裁判費用をかけずに、お互いの合意のみでスムーズに解決できます。
  • 周囲への秘匿性:裁判などを起こさずに水面下で解決できるため、職場や親族などに不倫の事実が知れ渡るリスクを最小限に抑えられます。

ゼロ和解を行う上での重大な注意点

口頭や曖昧な約束だけで「お互い様だから終わりにしよう」と済ませてしまうのは非常に危険です。後になってから、どちらか一方が「やっぱり納得がいかない」「お金を払え」と請求を蒸し返すトラブルが発生するケースが後を絶ちません。

そのため、ゼロ和解で決着させる場合であっても、必ず示談書(合意書)を正式に作成することが不可欠です。

示談書には、以下の重要な項目を明確に盛り込む必要があります。

  • お互いにこれ以上の慰謝料請求権を有しないことの確認(清算条項)
  • 今後一切の接触を禁止する条項(接近禁止)
  • 万が一違反した場合のペナルティ(違約金条項)
  • 事件に関する秘密保持義務(口外禁止条項)

この合意書を法的に有効な形で締結しておくことにより、将来的な紛争の再燃を防ぐことができます。

ダブル不倫の解決を弁護士に相談・依頼すべき理由

ダブル不倫のトラブルは、当事者同士で話し合おうとすると、感情的な対立が激化しやすく、かえって事態がこじれる原因になります。

「お互い様だからゼロにしたい」とこちらが考えていても、相手が法外な金額を要求してきたり、話し合いに応じなかったりする場合、個人での対応には限界があります。

法律の専門家である弁護士が代理人として交渉に介入することで、以下のような大きなメリットが生じます。

  • 冷静かつ客観的な交渉:感情的な衝突を避け、法的な相場に基づいた妥当な着地点(ゼロ和解や適切な減額)へとスムーズに導くことができます。
  • 正確な示談書の作成:将来の蒸し返しを防ぐ、法的に不備のない万全な合意書を作成・締結できます。
  • 相手方との直接接触の回避:精神的なストレスから解放され、日常生活や仕事に集中することができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くのダブル不倫・慰謝料問題における解決実績を有しております。「お互い様として円満に解決したい」「相手から一方的に高額な請求を受けて困っている」など、複雑なご事情をお抱えの方は、どうぞ一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。あなたのプライバシーを厳守し、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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