一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手に求償権を行使して支払わせる場合、不倫相手の妻にバレますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に求償権を行使して自分の支払った慰謝料の一部を請求したいのですが、相手の配偶者(妻)に絶対にバレずに進めることは可能ですか?
A 【結論と発覚する理由】不倫相手に対して求償権を行使する場合、相手の妻にバレる可能性は非常に高いといえます。連絡のやり取りや金銭の移動、給与や預貯金といった夫婦の家計を通じて本宅へ事実が発覚するケースがほとんどであり、秘密裏に完全に隠し通すことは実務上極めて困難です。
【弁護士による対策とアドバイス】相手の家庭への波紋を最小限に抑えつつ確実に回収を進めるためには、当事者間での直接交渉を避け、弁護士を代理人として立てて書面や連絡の窓口を一本化することが最善の対策です。法的根拠に基づいた適切な求償権の行使とリスク管理について、まずは弁護士にご相談ください。

不倫・浮気問題において、配偶者から高額な慰謝料を請求され、それを支払った後に「自分ばかりが全額を負担するのは納得がいかない」として、不倫相手に対して自身の負担割合分を請求する権利を求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

この求償権を行使する際、「相手の家庭に知られたくない」「相手の妻にバレずにこっそりお金を回収したい」と考える方は少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、求償権の仕組みや、不倫相手の妻にバレてしまう理由、そして秘密裏に解決するための実務上のポイントについて詳しく解説します。

求償権とは何か?基本的な仕組みを解説

不倫は、配偶者と不倫相手という「共同不法行為者」の2人が共同して行った不法行為です。法律上、被害者(不倫された配偶者)に対しては、2人のうちどちらが全額を支払っても構わないとされています。

例えば、あなたが配偶者に慰謝料として300万円を支払ったとします。法律上の責任割合が2分の1ずつである場合、あなたは本来負担すべき金額(150万円)を超えて、相手の分まで全額を支払ったことになります。

このとき、あなたが余分に支払った150万円を、もう一人の当事者である不倫相手に対して「私の代わりに払った分を返しなさい」と請求できる権利が求償権です。

求償権は放棄させられるケースが多い

実際の示談交渉や裁判の場では、不倫された側(妻)との間で示談書を交わす際、「今後、お互いに求償権を行使しない(放棄する)」という条項(清算条項)が盛り込まれることが多々あります。

この条項に合意してしまうと、後から不倫相手に対して求償権を請求することができなくなるため注意が必要です。もし求償権を行使したいと考えている場合は、示談書にサインをする前に弁護士へ相談し、条項の内容を慎重に確認する必要があります。

不倫相手に求償権を行使すると妻にバレる理由

「不倫相手に直接連絡してお金を払わせれば、相手の妻にはバレないのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、実際には以下のような理由から、高い確率で妻に発覚することになります。

  • 自宅や職場への連絡・書面送達:不倫相手の現在の連絡先や自宅住所が分からない場合、自宅に書面(内容証明郵便など)が届くことで、当然ながら同居している妻に開封されたり不審に思われたりします。
  • 家計からの支出と預貯金の動き:不倫相手が任意で支払う場合でも、その資金の出どころが夫婦の共有財産や共通口座である場合、妻が家計の収支を確認した際に不審な大金の移動として発覚します。
  • 弁護士を介した交渉の過程:あなたが弁護士に依頼して求償権の請求を行った場合、不倫相手は「配偶者に知られたくない」という思いから、配偶者に内緒で工面しようとしますが、結局はお金が足りずに相談せざるを得なくなるケースが目立ちます。
  • 不倫相手からの逆恨みや保身:自分が窮地に立たされた不倫相手が、責任逃れや保身のために妻へ事実を告げたり、あるいは「そちらから請求されたからお金が必要だ」と白状したりすることがあります。

このように、当事者同士で内々に解決しようとしても、金銭のやり取りが発生する以上、生活圏や家計を通じて妻の耳に入るリスクを完全にゼロにすることは極めて困難です。

妻にバレた場合に起こり得るトラブル

不倫相手への求償権行使がきっかけで、不倫相手の妻に事実が再び発覚、あるいは詳細を知られてしまった場合、以下のような二次トラブルに発展するリスクがあります。

  • 不倫相手の妻から新たな慰謝料請求を受ける可能性:あなたが過去に支払ったのは「あなたの配偶者に対する慰謝料」であり、不倫相手の妻があなたに対して持つ「精神的苦痛に対する慰謝料請求権」とは別問題である場合があります。下手をすると、新たなトラブルの火種になりかねません。
  • 不倫相手との間でさらなる紛争化:「お前のせいで妻にバレただろう」と逆恨みされ、示談交渉が難航したり、脅迫や嫌がらせに発展したりするリスクがあります。
  • 精神的な負担の増大せ:終わったはずのトラブルが再び蒸し返されることで、あなた自身やあなたの配偶者との関係にも再び亀裂が入る恐れがあります。

求償権を安全かつスムーズに行うための実務的対策

リスクがある一方で、「どうしても納得がいかないので求償権を行使したい」という場合は、法的・実務的な手順を踏んで安全に進めることが不可欠です。

1. 事前のリスク評価を十分に行う

まず、不倫相手に支払わせる金額と、それに伴って発生するリスク(妻にバレることによる影響など)の大きさを比較します。不倫相手に経済力が全くない場合、求償権を行使しても回収できる見込み(回収可能性)が低いため、コストや労力だけがかかってしまう結果になり得ます。

2. 弁護士を代理人として立てる

ご自身で直接不倫相手と連絡を取り合おうとすると、感情的な対立を生みやすく、相手の妻に連絡先や事情を知られるリスクが跳ね上がります。

弁護士を代理人として間に立てることで、以下のようなメリットがあります。

  • 不倫相手との連絡窓口をすべて弁護士に一本化できる
  • 内容証明郵便などを適切な宛先(勤務先や個人の指定連絡先など)に送付し、プライバシーに配慮した交渉が可能になる
  • 法的な根拠に基づいた冷静かつ適正な金額での交渉・合意書(示談書)の作成ができる

弁護士が入ることで、無用な感情の衝突を防ぎ、法的な手続きに則った厳格な解決を目指すことができます。

まとめ:求償権の行使は弁護士への事前相談が不可欠

不倫相手に求償権を行使して支払わせる場合、不倫相手の家計や連絡手段を経由することが多いため、不倫相手の妻にバレる可能性は非常に高いと言えます。

「どうしても納得がいかない」「支払ったお金の一部を取り戻したい」とお考えの方は、ご自身だけで判断して行動する前に、まずは男女トラブルや慰謝料請求・減額交渉に強い法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

個別の事情をヒアリングの上、求償権を放棄すべきか、あるいはどのような方法であればリスクを最小限に抑えて請求できるのか、的確なアドバイスとサポートを提供いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP