一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんから「示談書に求償権放棄特約を入れろ」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談で妻から求償権放棄特約を要求された場合、サインするとどうなる?拒否すべきか
A 【求償権放棄特約に安易に応じると、支払った慰謝料の全額をあなたが負担することになり、不倫相手へ半分を請求できなくなります。】不貞行為の慰謝料は原則として2人で分担すべきものですが、この特約を承諾すると求償権が失われます。
【求償権を放棄する代わりに慰謝料総額の減額交渉を行うか、不利な示談書に署名する前に弁護士へご相談ください。】弁護士を介して適切な示談書を作成することで、不必要な経済的負担や将来のトラブルを防ぐことができます。

不倫・浮気のトラブルにおいて、慰謝料の請求を受けている最中、または示談交渉の最終段階で、相手の配偶者(妻)側から思いがけない条件を提示されることがあります。その代表例が「求償権放棄特約(きゅうしょうけんほうきとくやく)を盛り込んだ示談書にサインしろ」という要求です。

法律の知識がない状態でこの言葉を聞くと、「よく分からないけれど、早く解決するためにサインしてしまおう」と考えてしまいがちです。しかし、この特約の意味を正確に理解せず、相手の言いなりになってしまうと、あなた自身が金銭的に大きな損をしてしまうリスクがあります。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、求償権放棄特約の仕組み、なぜ妻側がこの特約を要求するのか、そして要求されたときにどのように対処すべきかを分かりやすく解説します。


そもそも「求償権」とは何か?

求償権という言葉は、日常会話で使われることはほとんどありません。まずは、この権利がどのようなものかを正しく理解する必要があります。

不倫や浮気は、あなたと浮気相手の「2人」共同で行った不法行為と法律上みなされます。これを「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と呼びます。

この仕組みにおいて、被害を受けた側(この場合は不倫された妻)は、不倫をした2人のうちどちらか一方に対して、慰謝料の全額を請求することができます。たとえば、慰謝料が200万円と決まった場合、妻はあなたに対して「全額200万円を払いなさい」と請求することもできれば、浮気相手に対して「全額200万円を払いなさい」と請求することも可能です。

ここで重要なのが求償権です。 あなたが妻に対して慰謝料200万円の全額を支払ったとします。このとき、法律上、あなたは浮気相手に対して「私が代わりに全額払ったのだから、責任の割合に応じて半分(100万円)を私に返しなさい」と請求する権利を持ちます。これが求償権です。


なぜ相手の奥さんは「求償権を放棄しろ」と言ってくるのか?

示談書の作成時に、妻側(あるいは妻側の代理人弁護士)が「求償権放棄特約」を強く求めてくるのには、明確な理由があります。

それは、「夫(または妻)と浮気相手の関係を完全に断ち切らせたいから」です。

もしあなたが求償権を行使できる状態であれば、示談が成立してあなたが慰謝料を支払った後も、あなたは浮気相手に対して「お金を返しなさい」と連絡を取る口実ができてしまいます。連絡を取り合うことで、再び2人が連絡を再開したり、ヨリを戻したりするきっかけになることを妻は恐れているのです。

また、求償権を巡ってあなたと浮気相手の間で新たなトラブルや裁判に発展するのを防ぎたいという意図もあります。


求償権放棄特約に安易に応じる危険性

妻側から「この特約にハンコを押さないと示談には応じない」「裁判を起こす」などと言われると、プレッシャーを感じて焦ってしまうかもしれません。しかし、安易に求償権を放棄することには、あなたにとって重大なデメリットが存在します。

  • あなた一人が金銭的負担をすべて背負うことになる
    本来、不倫の責任はあなたと浮気相手の双方にあります。しかし、求償権を放棄させられると、あなたが支払った慰謝料について、浮気相手から1円も回収できなくなります。結果として、あなただけが全額を負担し、浮気相手は実質的な負担を免れるという不公平な事態が起きます。
  • 浮気相手との間でトラブルの火種が残る
    「自分だけが全額払わされた」という不満が残り、後々になって浮気相手との間で感情的なこじれや、別の民事トラブルに発展するケースも少なくありません。

このように、求償権放棄特約は、あなたにとって非常に不利な条件であるケースが多いのです。


相手から求償権の放棄を求められたときの対処法

もし示談書に求償権放棄特約の条項が含まれていた場合、どのように対応すべきでしょうか。実務上は、以下のようなステップで交渉を進めるのが一般的です。

1. 安易に署名・捺印をしない

まずは、その場で焦ってサインをしないことが鉄則です。「一度持ち帰って内容を確認します」と伝え、書類を持ち帰りましょう。弁護士に相談する時間を作ることで、不利な条件を回避する道が開けます。

2. 「求償権を捨てる代わりに、慰謝料を減額する」という交渉を行う

実務の現場では、求償権を放棄すること自体が絶対にタブーというわけではありません。「求償権の放棄」をカードにして、相手と交渉を行います。

具体的には、以下のような交渉術が考えられます。

  • 慰謝料の総額を大幅に下げる
    「求償権を放棄して浮気相手に請求しない代わりに、こちらが支払う慰謝料の総額を半額(またはそれ以下)に減額してほしい」と提案します。浮気相手から回収できないリスクを背負う分、あなたが支払う金額自体を低く抑えることでバランスを取る方法です。
  • 分割払いや支払い条件の緩和を求める
    一括払いが難しい場合、求償権を放棄する見返りとして、長期の分割払いを認めてもらうなどの条件交渉を行います。

3. 浮気相手への求償権をあらかじめ考慮した示談にする

もし浮気相手と連絡が取れる状態であれば、「自分が支払った金額のうち、どの割合をどちらが負担するか」をあらかじめ浮気相手側と話し合っておくことも一つの手です。ただし、相手の配偶者が「浮気相手とは一切関わるな」と厳命している場合は、この方法をとるのが難しいため、やはりあなた自身の支払額の減額交渉に注力すべきです。


示談書作成・交渉を弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料問題において、当事者同士(あなたと相手の配偶者)が直接やり取りをすると、感情的な対立が激しくなり、話がまとまらないどころか、不利な条件で押し切られてしまう危険性が高まります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただけ次のようなメリットがあります。

  • 相手の配偶者や代理人との窓口を一本化できる
    あなたが直接相手と連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されます。
  • 適正な求償権放棄の代償を引き出せる
    「求償権を放棄する見返りとして、慰謝料の減額幅をどれくらいにすべきか」という法的な相場や交渉ノウハウを駆使し、あなたにとって最も損のない着地点を見つけ出します。
  • 将来のトラブルを防ぐ法的に有効な示談書を作成できる
    「清算条項」や「求償権放棄特約」の文言を適切に整理し、後から追加で請求されるリスク(後日請求の禁止)を完全に断つ示談書を作成します。

まとめ:不利な特約にサインする前に、まずは弁護士にご相談を

相手の奥さんから「示談書に求償権放棄特約を入れろ」と言われたときは、「自分一人がすべての金銭的負担を背負わされるサインではないか」と警戒してください。

安易に応じると、本来は浮気相手が負担すべき分まであなたが支払うことになり、大きな経済的損失を被ってしまいます。求償権を手放すのであれば、それに相当するだけの「慰謝料の減額」などの見返りを勝ち取る必要があります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の減額交渉や、不利な示談書を回避するためのサポートを多数手がけております。「相手から届いた示談書の条項の意味がわからない」「求償権を放棄させられそうで不安」という方は、一人で悩まずに、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの味方となり、最も有利な解決へ導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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