一問一答・よくある質問Q&A

不倫の慰謝料請求で相手の「給与差し押さえ」をするには何が必要ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が慰謝料を支払わないため給与差し押さえをしたいのですが、具体的にどのような手順と条件が必要ですか?
A 【必要な法的要件と準備】給与差し押さえを実行するには、裁判所の確定判決や和解調書、または強制執行認諾文言付き公正証書といった「債務名義」の取得と、相手の勤務先(会社名・正確な所在地)の特定が絶対に必要です。これらの条件が揃うことで、初めて裁判所へ債権差押命令の申し立てが可能になります。
【弁護士に依頼するメリット】相手が勤務先を隠している場合や任意の支払いに応じない場合、財産開示手続や弁護士会照会を活用することで勤務先を特定できる確率が大きく高まります。確実な債権回収と精神的負担の軽減のために、強制執行を見据えた段階から弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

不倫の慰謝料を請求し、相手が支払いに合意したにもかかわらず、「お金がない」「そのうち払う」と言って一向に支払ってくれないケースは少なくありません。このような場合、法的手段を用いて相手の財産から強制的に回収を図る必要があります。その中でも最も効果的とされるのが、相手の給与差し押さえ(債権差し押さえ)です。

毎月定期的に入ってくる給与を差し押さえることは、確実な回収につながる強力な手段ですが、実行するためには厳格な法律上の要件を満たさなければなりません。

本記事では、不倫の慰謝料請求において給与差し押さえを行うために何が必要なのか、具体的な書類から事前の準備、注意点に至るまで、法律実務の観点から分かりやすく解説します。

給与差し押さえを行うための大前提:「債務名義」の取得

裁判を起こさずにいきなり相手の給与を差し押さえることはできません。日本の法律では、私的な合意だけで他人の財産を強制的に奪うことは禁じられているためです。

給与などの強制執行を行うためには、公的に「この金額の支払い義務がある」と証明された債務名義(さいむめいぎ)と呼ばれる強力な公文書が必要不可欠となります。具体的には、以下のいずれかの書面を取得していることが条件です。

  • 確定判決書:裁判で勝訴した際に言い渡される判決書(控訴期間が過ぎて確定したもの)
  • 和解調書・調停調書:裁判所の調停や訴訟上の和解において作成された、慰謝料の支払いに合意した調書
  • 強制執行認諾文言付き公正証書:公証役場で作成する契約書で、「万が一不払いの場合は、直ちに強制執行に服する」という文言(強制執行認諾文言)が記載されたもの

もし現在、口約束や通常の合意書(公正証書ではないもの)だけで慰謝料の取り決めをしている場合は、そのままでは給与の差し押さえに進むことができません。そのため、まずは公正証書の作成を相手に迫るか、裁判所を通じた法的手続きを行う必要があります。

給与差し押さえに必要な「相手の勤務先」の特定

債務名義を手に入れただけでは、まだ給与の差し押さえはできません。次に必要となるのが、相手が現在どこで働いているかという「勤務先の特定」です。

給与の差し押さえ(債権執行)の申し立てを行う際、裁判所に提出する申し立て書には、相手が勤務している会社の正式名称、所在地、代表者名を正確に記載しなければなりません。

  • 会社名が間違っている、または旧勤務先のままである場合、差し押さえの申し立ては受理されません。
  • 「おそらく〇〇会社で働いているはず」という曖昧な状態では手続きが進められないため、確実な情報が必要です。

相手が転職していたり、会社名を隠そうとしたりする場合、勤務先の特定が難航することがあります。そのような場合に備えて、法律上には「第三者からの情報取得手続」という制度が用意されています。これは、裁判所を通じて日本年金機構や市区町村、あるいは相手の取引先などから勤務先に関する情報を割り出すための仕組みです。弁護士に依頼することで、これらの法的な調査をスムーズに進めることが可能になります。

給与差し押さえの具体的な流れと実務上のポイント

債務名義と勤務先という必要条件が揃ったら、実際に給与差し押さえの手続きへと移行します。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備 債務名義の正本(または謄本)、送達証明書、財産(債権)差し押さえ申し立て書、相手の勤務先の登記簿謄本などを揃えます。
  2. 裁判所への申し立て 相手の住所地を管轄する地方裁判所に対して、債権執行の申し立てを行います。
  3. 差押命令の送達 裁判所が審査を行い、要件を満たしていると認めると、相手の勤務先に対して「給与の〇分の1(原則として月給の手取り額の4分の1まで)を、本人に支払わずに裁判所の指定する口座へ振り込むように」という差押命令を送達します。
  4. 慰謝料の回収 勤務先から直接、あなたの口座へ未払い慰謝料が振り込まれることで回収が完了します。

ここで重要な注意点として、日本の法律では生活保障の観点から、給与の全額を差し押さえることは原則として認められていません。差し押さえられるのは、原則として手取り額の4分の1までと制限されています(ただし、手取り額が非常に高額である場合などは例外があります)。そのため、残債務が多額にのぼる場合、完済までに数ヶ月にわたって毎月分割で回収していくことになります。

また、もし相手が途中で会社を退職してしまった場合、その会社からの給与差し押さえは効力を失ってしまいます。その場合は、再び新しい勤務先を特定して差し押さえの手続きをやり直す必要がある点にも留意が必要です。

給与差し押さえを確実に行うために弁護士に相談するメリット

ここまで解説した通り、給与の差し押さえを成功させるためには、法的な債務名義の確保から勤務先の特定、複雑な裁判所書面の作成に至るまで、専門的な知識と手間が要求されます。

特に、相手が自分の連絡先を変えたり、勤務先を隠したりしている場合、個人でこれらを追跡するのは極めて困難です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気の慰謝料請求における示談交渉はもちろんのこと、支払いに応じない相手に対する強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)の手続きまで、一貫してサポートしております。

「相手が慰謝料を払ってくれない」「公正証書の作り方がわからない」「相手の勤務先はわかるがどう動けばいいのか迷っている」といったお悩みをお持ちの方は、泣き寝入りしてしまう前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利を守り、確実な慰謝料回収を実現するための最適な道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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