【弁護士による交渉と回収の最大化】不倫の慰謝料相場(100万〜300万円)を踏まえ、将来の稼働能力や資産状況、親族からの援助可能性も含めて総合的に交渉することが不可欠です。不当な減額を防ぎ正当な金額を回収するため、早めに弁護士へ依頼して法的拘束力のある示談書を締結することをおすすめします。
不倫の慰謝料を請求した際、相手方から「自分は現在うつ病で働いておらず、収入がないので支払うお金がない」「これ以上追い詰められると症状が悪化する」といった主張がなされるケースは少なくありません。
経済的な困窮や病気を理由に減額を迫られた場合、請求する側としては「本当に病気なのだろうか」「このまま諦めるしかないのだろうか」と大きな不安を感じてしまうものです。
しかし、相手の主張を鵜呑みにして減額してしまうと、本来受け取るべき正当な慰謝料を受け取れ損ねる結果になりかねません。
本記事では、不倫相手から「うつ病で働けない」と主張された場合の法的な見解や、嘘を見破るための具体的な対処法、そして弁護士を活用した効果的な交渉術について詳しく解説します。
不倫相手の「うつ病」と慰謝料減額の法的関係
まず大前提として知っておかなければならないのは、病気や無職であるという事情が、直ちに慰謝料の支払い義務を免除させたり、大幅な減額事由になったりするわけではないという点です。
法律上、不倫(不貞行為)は共同不法行為であり、配偶者を持つ者とその浮気相手は、被害者に対して連帯して損害賠償責任を負います。
相手が「現在うつ病である」「無職で収入がない」と主張する場合、法律実務上は以下のように整理されます。
- 支払い能力の有無と賠償義務の有無は別問題である
- 一時的な失業や病気は、直ちに慰謝料の免責事由にはならない
- 資産や将来の稼働能力、親からの援助の可能性なども総合的に考慮される
仮に本当にうつ病を患っていたとしても、それが「不倫の精神的苦痛によって発症した」という因果関係が不明確である場合や、同情を誘うための口実である場合は、減額に応じる必要はありません。
相手の主張に「嘘」が含まれている可能性を見極める方法
不倫の慰謝料請求において、相手が自身の経済的困窮や心身の不調を誇張したり、あるいは完全に嘘をついたりすることは珍しくありません。支払いを逃れるための常套手段として使われることもあるため、相手の言葉の真偽を冷静に見極める必要があります。
診断書の開示を正式に求める
相手が「うつ病で働けない」と主張する場合、その根拠となる医師の診断書の提示を求めることは正当な権利です。
- いつから診断されているのか
- どの程度の労務制限(就労の可否)があるのか
- 主治医の意見はどのようなものか
口頭で「うつ病です」と言うだけであれば誰でも可能です。正式な医療証明書の提出を求めた際、濁したり拒否したりする場合は、その主張の信憑性に大きな疑問符がつきます。
生活実態やSNSの動向を確認する
「働けないほどの重いうつ病」と主張している一方で、本人のSNSアカウントなどで旅行の様子や外食の楽しげな投稿、あるいは趣味に興じている写真が頻繁にアップされているケースがあります。
- 日中の外出や趣味を楽しんでいる様子
- 転職活動や副業を行っている形跡
- 高級品の購入や派手な生活スタイル
こうした生活実態やSNSの投稿記録は、相手の「就労不能・極度の困窮」という主張を覆す強力な反証資料となります。発見した場合は、相手に気付かれないうちにスクリーンショット等で確実に保存しておきましょう。
不当な減額要求を退けるための具体的な対処ステップ
もし相手からうつ病を盾に減額を要求された場合、感情的になって言い争うのは避けるべきです。冷静に、かつ法的根拠をもって対応することが求められます。
ステップ1:安易な同意や返事をしない
相手から「病気で苦しい」「これ以上請求するなら自殺する」といった言葉を投げかけられると、精神的に追い詰められて「少しなら減額してもいいか」と妥協したくなるかもしれません。
しかし、その場で口約束をしたり、チャットツール等で「減額を検討します」と安易に返信したりすると、後の交渉で不利に働く可能性があります。まずは「事実関係を確認します」とだけ伝え、即答を避けるのが賢明です。
ステップ2:客観的な証拠を突きつける
相手が嘘をついている、あるいは状況を誇張していることが判明した場合は、その客観的な証拠を提示して交渉に臨みます。
- SNS上の活発な活動を示すスクリーンショット
- 過去の収入水準や資産状況に関する情報
- 客観的な就労能力を裏付ける資料
「現在の健康状態や生活実態から、直ちに支払いが不可能であるとは認められません」と毅然とした態度で伝えることで、相手の逃げ道を塞ぐことができます。
ステップ3:分割払いや担保の活用を検討する
本当に深刻な病気や経済的困窮が客観的な証拠によって証明された場合でも、慰謝料請求権自体を放棄する必要はありません。
一括払いが困難であれば、以下のような現実的な妥協点を模索する余地はあります。
- 無理のない範囲での分割払い契約(公正証書の作成を条件とする)
- 親族からの立替払いや保証人の設定
- 将来の収入見込みに応じた支払い計画の策定
ただし、これらはあくまで「客観的な証拠に基づき、本当に資力がないことが確認できた場合」の例外的な対応です。相手の嘘に屈する必要は一切ありません。
弁護士に依頼するメリット
不倫相手が病気や虚偽の理由を持ち出して減額を迫ってくる場合、個人間での話し合いは感情的になりやすく、相手のペースに丸め込まれてしまう危険性が高まります。
法律の専門家である弁護士を代理人に立てることで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 冷静かつ厳格な交渉: 弁護士が相手からの連絡窓口となるため、直接やり取りする精神的負担から解放されます。
- 嘘やごまかしの排除: 弁護士名義で正式な文書や診断書の開示要求を行うことで、相手の虚偽主張を牽制できます。
- 公正証書の作成: 万が一分割払いに合意する場合でも、不払いの際に即座に強制執行できる公正証書を確実に作成し、将来の回収リスクを防ぎます。
「相手の言っていることが本当か分からない」「うつ病アピールをされてどう対応していいか困っている」という場合は、一人で悩まずに、まずは不倫・慰謝料問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利を守るための最適なサポートを提供いたします。