一問一答・よくある質問Q&A

不倫の示談書で「1回連絡したら違約金100万円」という約束は有効ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手との示談書に「接触したら違約金100万円」と定めるのは有効ですか?高額すぎて無効になりませんか?
A 【結論と法的有効性】配偶者との接触を禁止する条項や「1回につき100万円」といった違約金の定めは、基本的には有効であり強制執行も可能です。ただし、収入や事案に照らして常識を逸脱する高額すぎる設定は、公序良俗違反(民法第90条)により一部または全部が無効と判断されるリスクがあります。
【弁護士による示談書作成の重要性】法的効力を確実に保ちつつ最大の抑止力を持たせるには、当事者の状況に応じた相当な金額設定と正確な文言の調整が不可欠です。不利な条件での合意や後々のトラブルを防ぐためにも、示談交渉の段階で弁護士へご相談ください。

不倫の示談交渉を進める際、慰謝料の金額と同じくらい重要なのが「今後一切の接触を禁止する約束」と、それに違反した場合の「違約金(ペナルティ)」の設定です。

被害を受けた側としては、「二度と連絡を取り合ってほくない」「再び裏切られたときの保険をかけておきたい」と考えるのは当然のことです。しかし、感情に任せて法的な根拠のない高額な金額を設定してしまうと、後々トラブルに発展するリスクがあります。

本記事では、不倫の示談書における接触禁止条項や違約金の有効性、そして実務上トラブルになりにくい適切な設定方法について、弁護士の視点から詳しく解説します。

不倫の示談書における「接触禁止」と「違約金」の法的性質

不倫関係を解消させ、再び平穏な日常を取り戻すためには、当事者同士が二度と連絡を取らない、あるいは会わないという誓約を形に残すことが不可欠です。口約束だけでは、再び関係が復活してしまうリスクを防ぎきれないためです。

示談書の中に「今後、配偶者と連絡を取ってはならない」「勤務先や自宅に近づいてはならない」といった接触禁止条項を盛り込むことは、法律上、完全に認められています。

さらに、その約束を確実に守らせるための心理的強制力として機能するのが違約金(ペナルティ)です。もし約束を破って連絡を取った場合、「1回につき〇〇万円を支払う」という取り決めをしておけば、相手に対する強力な抑止力となります。

「1回100万円」の違約金は本当に有効なのか?

冒頭の質問に対する答えの通り、「1回連絡したら100万円」という違約金の約束は、原則として有効です。

民法上、契約自由の原則があるため、当事者双方が合意のうえで取り決めた事項は尊重されます。不倫問題の実務において、1回あたりの違約金を「50万円〜100万円程度」に設定することは決して珍しくありません。

ただし、どのような金額でも無制限に有効となるわけではありません。以下のポイントに注意が必要です。

  • 公序良俗に反しない金額か:例えば、一般的な経済力を持つ相手に対して「1回連絡するごとに1億円の違約金」といった常軌を逸した金額を設定した場合、裁判所において公序良俗違反(民法90条)と判断され、全部または一部が無効とされる可能性があります。
  • 社会通念上の相当性:主たる慰謝料の金額や、違反行為の悪質性、当事者の経済状況などに照らし合わせて、不当に高額すぎない金額であることが求められます。

実務上、100万円という金額は、裁判所でも「社会通念上、不当に高額とはいえない」と判断されやすい妥当な範囲内と言えます。そのため、相手がこの約束を破って接触してきた場合、法的根拠を持ってその支払いを請求することが可能です。

違反時に即座に「強制執行」するためには?

「1回100万円」の違約金条項を定めた示談書を作成する際、さらに重要なポイントがあります。それは、どのような形式で示談書を作成するかという点です。

単に当事者間で署名・捺印した私文書の示談書だけでは、相手が違約金の支払いを拒否した場合、すぐに財産を差し押さえるような強制執行を行うことはできません。相手に対して裁判を起こし、勝訴判決を得るという手間と時間がかかります。

そこで、違約金の回収実効性を高めるために非常に有効なのが、公正証書(執行認諾文言付公正証書)の作成です。

  • 公正証書とは:公証役場の公証人に作成してもらう公文書であり、法的な専門知識に基づいた確実な内容で作成されます。
  • 執行認諾文言とは:「万が一、違約金を支払わない場合は、直ちに強制執行に服する」という文言を記載しておくことです。

この公正証書を作成しておけば、相手が「連絡をしたのに100万円を支払わない」という事態になった際、裁判を経ることなく、銀行口座や給与の差し押さえといった強制執行の手続きを即座に申し立てることができます。不倫の再発を防ぐための最強の盾と言えます。

高額すぎる違約金を設定する際のリスク

相手に対する怒りや不信感から、「絶対に連絡させないために、1回500万円の違約金にしてほしい」と希望されるご相談者様も少なくありません。

しかし、前述の通り、あまりにも高額すぎる違約金を設定することにはリスクが伴います。

  • 合意に至らないリスク:不当に高額な条件を一方的に突きつけると、相手側が「そんな法外な条件にはサインできない」と反発し、示談交渉そのものが決裂してしまう恐れがあります。
  • 無効リスク:仮にその場で無理やりサインさせたとしても、後の裁判で「公序良俗違反で無効」と判断されてしまっては、結局1円も回収できなくなるか、減額されてしまいます。

そのため、実効性を持たせつつ、裁判所でも確実に認められる金額として、1回あたり100万円程度を上限の目安とするのが、弁護士が実務上お勧めする一般的な水準です。

示談書作成におけるその他の重要チェックポイント

接触禁止と違約金の条項だけでなく、不倫の示談書には盛り込むべき必須項目が多数あります。不備があるトラブルを防ぐために、以下の点も必ず確認しておきましょう。

  • 接触手段の具体化:電話やメール、LINEなどのメッセージアプリだけでなく、手紙、SNSのダイレクトメッセージ、第三者を介した連絡、さらには「偶然を装った待ち伏せ」なども含めて網羅的に禁止することが重要です。
  • 例外規定の明確化:例えば、職場が同じである場合や、子供の親権・面会交流の連絡が必要な場合など、接触せざるを得ない正当な理由があるケースでは、その例外範囲を明確に定義しておかなければ、お互いに身動きが取れなくなってしまいます。
  • 求償権の放棄の有無:不倫相手に慰謝料を請求した際、相手があなたの配偶者に対して「半分を支払え(求償権の行使)」と請求する権利を持つことがあります。この点についても示談書内でどのように処理するかを明記する必要があります。

まとめ:確実な示談書作成は弁護士にご相談ください

「1回連絡したら違約金100万円」という約束は、公序良俗に反しない相当額であれば法的に有効であり、不倫の再発防止において強力な武器となります。

ただし、その効力を確実に発揮させ、将来的なトラブルや裁判での無効リスクを防ぐためには、法的な形式(公正証書の活用など)や文言の正確性が極めて重要素となります。ネット上のテンプレートや自己流の書面で済ませてしまうと、肝心な場面で役に立たないという事態にもなりかねません。

公的な相談機関や専門窓口では、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、法的に有効かつ実効性の高い示談書の作成・交渉を数多くサポートしております。不倫問題や慰謝料請求、示談書の作成でお悩みの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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