【慰謝料の負担と解決への流れ】同時提訴された場合の慰謝料相場は一般的に100万円から300万円程度ですが、二人は不法行為に基づく連帯責任を負うと主張されます。そのため、一方が全額を支払った場合には求償権を行使して夫側に金銭の一部を請求できる可能性があります。会社や家族への発覚を防ぎつつ、適正額での示談成立や裁判上の和解を目指すためにも、早期に弁護士のサポートを得て適切な法的抗弁を行うことが最善の解決策となります。
ある日突然、裁判所から特別送達と書かれた封筒が届き、中を開けてみると「訴状」が入っていた。そこに記載されていた原告は、なんと不倫関係にあった男性の妻。しかも、夫とあなた(不倫相手)の二人を同時に被告として慰謝料請求の裁判を起こしたという内容だったら、誰しもがパニックに陥ってしまうことでしょう。
「会社や家族に知られてしまうのではないか」 「二人合わせて高額な請求をされたら、自分一人が全額払わなければならないのか」 「相手の夫とは連絡を取るべき? それとも無視していいの?」
このような大きな不安と疑問を抱えている方に向けて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、同時提訴された際に取るべき法的ステップと、ご自身を守るための具体的な防衛策を分かりやすく解説します。
1. 裁判を起こされた!「同時提訴」の仕組みと法的意味
妻側が「夫」と「不倫相手であるあなた」の二人を同時に被告として裁判を起こすケースは、実務上珍しくありません。これには、妻側の明確な戦略と法律上の理由があります。
- 連帯責任の追及: 不倫(不貞行為)は、夫と不倫相手の共同不法行為とみなされます。法律上、二人は被害者である妻に対して「連帯して」損害賠償金を支払う義務を負うと主張されます。
- 全額回収の確実化: 妻側としては、夫の財産だけでなく不倫相手の財産からも確実に慰謝料を回収するため、あるいは心理的なプレッシャーを最大限にかけるために二人同時に提訴することが多い傾向にあります。
ここで知っておくべき重要なポイントは、「二人合わせて請求された総額を、二人がそれぞれ全額払わなければならないわけではない」という点です。法律上の損害は一つ(一単位)であるため、例えば「総額200万円の慰謝料」が認められた場合、夫が200万円を全額支払えば、あなたへの請求権も消滅します(これを「不真正連帯債務」の弁済の効力と呼びます)。
とはいえ、裁判で「二人共同で200万円を支払いなさい」という判決が出てしまった場合、妻側はあなたに対して「全額200万円を払うように」と強制執行をかけてくることも可能です。そのため、そのまま放置することは絶対に避ける必要があります。
2. 不倫相手(自分)が取るべき最強の防衛策
二人同時に訴えられたとき、あなた自身がどのように反論し、責任を免れる(または減額する)かが極めて重要です。主な防衛の切り札は以下の2点です。
① 「既婚者だと知らなかった(無過失の主張)」
不倫慰謝料の法的責任が発生する大前提は、「相手が既婚者であることを知っていた(故意)」、または「普通に注意していれば既婚者だと気づけたはずなのに見過ごした(過失)」のいずれかに該当する場合です。
- 出会ったアプリや合コンなどで「独身」と偽られていた
- 指輪をしていおらず、自宅に招かれた際も独身だと言い切られて疑う余地がなかった
- 職場や身なりから、既婚者であることを推測する要素が全く存在しなかった
このような客観的な事情があり、あなたに「故意・過失」が一切なかったと裁判所で認められた場合、あなたに対する慰謝料請求は「完全棄却(請求の勝訴的却下)」となります。つまり、一円も支払う必要がなくなるのです。LINEのやり取りやプロフィール画面、相手の言動を証明できる証拠が手元にあるか、今すぐ確認しましょう。
② すでに夫側が支払っている場合や、請求額の不当性の主張
仮に交際当時から既婚者であると知っていた場合でも、次のような反論で減額を勝ち取ることができます。
- すでに夫側が妻に慰謝料を支払っている: 夫側がすでに離婚や慰謝料の支払いを済ませている場合、その金額によってはあなたの支払義務も消滅または大幅に減額されます(二重取りの禁止)。
- 慰謝料の金額が法相場から乖離している: 不倫期間がごく短期間であったり、すでに夫婦関係が破綻した後に交際が始まっていたりする場合、妻側が請求している金額(例:300万円や500万円)は法外に高額であるため、裁判所に大幅な減額を求めることができます。
3. 夫側と同じ弁護士を立ててはいけない理由
同時提訴された際、パニックになった夫から「同じ弁護士に二人まとめて依頼して、一緒に戦おう」と言われるケースが少なくありません。しかし、これは法的に極めて危険な罠です。
実務上、夫側と不倫相手であるあなたの利害関係は、裁判の進行とともに「対立」する可能性が非常に高いためです。
- 責任の擦り付け合い: 裁判が進むにつれ、夫側が「自分は誘われていない、相手(不倫相手)から積極的にアプローチしてきた」と主張し、あなたに責任を負わせようとする場合があります。
- 弁護士の利益相反(双方代理の禁止): 一人の弁護士が、利害が対立する夫側と妻側(あるいは夫と不倫相手)を同時に代理することは、弁護士法違反および職務倫理違反となります。
したがって、夫とは完全に連絡を絶つか最低限の事実確認にとどめ、あなた自身の防御はあなた自身の名義で、完全に独立した弁護士に依頼することが絶対条件となります。
4. 裁判所から書類が届いた後のタイムリミットと初期対応
訴状が届いた日(特別送達を受け取った日)から、裁判所の手続きは厳格なスケジュールで動き始めます。
- 第1回口頭弁論期日の確認: 訴状と一緒に届く「呼出状」には、裁判所に出頭すべき期日(初回期日)が記載されています。通常、これは書類が届いてから約1ヶ月〜1ヶ月半後の日付に設定されています。
- 答弁書の提出: 初回期日の前日(実務上は期日の1週間前程度)までに、原告の請求に対するあなたの認否や反論をまとめた「答弁書」を裁判所に提出しなければなりません。
もし、この期日を無断で無視して答弁書も出さずにいると、原告(妻側)の主張がすべて認められたとみなされ、「原告の請求通りに全額支払いなさい」という不利益な判決(欠席判決)が確定してしまいます。
書類を受け取ったら、内容が難解であっても絶対に放置せず、速やかに弁護士へ持ち込むことが唯一にして最大の自衛策です。
5. 法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただくメリット
不倫の同時提訴という困難な状況において、当事務所の弁護士はご依頼者様の心身の負担を最小限に抑えつつ、最大限の利益を守るために尽力いたします。
- 相手方や夫との一切の接触を遮断: 弁護士が代理人として受任通知を送達することで、あなた自身が相手の奥さんと直接連絡を取る必要は一切なくなります。
- 「知らなかった」ことの徹底的な立証: 無過失の抗弁を成立させるための証拠収集や準備書面の作成を、豊富な実績をもとに法的に強力にサポートします。
- 適正額への大幅減額・示談解決: 裁判を継続するだけでなく、早期の段階で裁判上の和解(適正な減額交渉)に持ち込むことで、プライバシーを守りながら円満に解決へと導きます。
相手の奥さんから二人同時に提訴されてお困りの方は、一人で悩まずに、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの味方となり、法的な防衛網を構築いたします。