一問一答・よくある質問Q&A

不倫されたショックで離婚する場合、家(持ち家)は誰のものになりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫が原因で離婚する場合、夫名義の持ち家はどうなりますか?慰謝料代わりに家をもらうことはできますか?
A 【財産分与と慰謝料の法的整理】婚姻期間中に購入した持ち家は名義に関わらず夫婦の共有財産とみなされ、原則として価値を2分の1ずつ分ける財産分与の対象となります。また、不倫の慰謝料請求は財産分与とは別個の手続きですが、慰謝料の代わりに夫の持ち家の持分を譲り受ける形での示談交渉や代物弁済は実務上可能です。
【弁護士による交渉と実務的対応】住宅ローンが残っている場合はアンダーローンかオーバーローンかによって処理が異なり、名義変更や金融機関の同意が必要となります。泣き寝入りせず適正な財産分与と慰謝料を確保するためにも、早期に弁護士へ相談し、法的根拠に基づいた条件交渉や書面作成を進めることが不可欠です。

配偶者の裏切りによる不倫・浮気。そのショックだけでも計り知れない苦しみがあるにもかかわらず、いざ離婚を決意したとき、現実的な問題として重くのしかかってくるのが「家(持ち家)」の扱いです。

「夫(妻)名義の家だけど、私は追い出されてしまうのだろうか」 「住宅ローンがまだ残っているけれど、どうやって分ければいいの?」 「不倫した報いとして、家をまるごと慰謝料代わりに自分のものにできる?」

このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。感情的にも経済的にも大きな影響を与える持ち家の問題について、法律的なルールと損をしないためのポイントを夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 婚姻期間中に購入した持ち家は「財産分与」の対象になる

配偶者の不倫が原因で離婚に至ったとしても、法律上、離婚時の財産分与と不倫の慰謝料請求は別個の手続きとして扱われます。

まず大前提として、結婚した後に購入したマイホームは、たとえ夫の単独名義であっても、あるいは頭金を夫の親が出していたとしても、夫婦の協力によって築き上げた財産(共有財産)と推定されます。

したがって、離婚する際にはこの持ち家をどのように分けるか(財産分与)を話し合わなければなりません。法律上の原則として、共有財産の価値は2分の1ずつ分けることになっています。

2. 持ち家を分けるための3つの主な方法

離婚時に持ち家を処分・分割する際、実務上よく採用されるのは以下の3つの方法です。それぞれのメリットと注意点を理解しておきましょう。

  • 家を売却して現金で分ける(換価分割)
    家を不動産会社に売却し、諸経費や住宅ローンの残債を差し引いた残りの現金(売却代金)を夫婦で折半する方法です。価格の評価で揉めにくく、綺麗に清算できるため最もトラブルが少ない方法と言えます。
  • どちらか一方が住み続け、相手に代償金を支払う(代償分割)
    例えば妻と子どもがそのまま家に住み続け、夫が出ていく場合です。夫名義の持ち分を妻に移転する代わりに、妻が夫に対して「持ち分の価値相当額(評価額の半分)」を現金で支払います(代償金)。
  • 名義やローンをそのままにして住み続ける
    離婚後も夫名義のまま、あるいは住宅ローンの名義(債務者)を変更せずに妻子が住み続ける方法です。しかし、将来的にローンの支払いが滞るリスクや、元配偶者との間で連絡が取れなくなるトラブルに発展しやすいため、弁護士としてはあまりおすすめできません。

3. 住宅ローンが残っている場合の注意点

持ち家の問題で最も複雑になりやすいのが、住宅ローンが残っているケースです。

家を売却しようとしたとき、売却価格よりも住宅ローンの残債のほうが多い状態(これを「オーバーローン」と呼びます)である場合、家を売っても手元にお金が残らないどころか、足りない分のローンを自己資金で補填しなければならなくなります。

また、妻が家に住み続ける場合でも、夫が契約者である住宅ローンの支払いを「離婚したから払わない」と踏み倒してしまうリスクがあります。ローンが滞ると銀行から競売にかけられてしまい、突然家を失うことになりかねません。

ローンの名義変更には金融機関の審査が必要ですが、妻に安定した収入がない限り、夫から妻への単独名義への変更は銀行から拒否されることがほとんどです。そのため、住宅ローンがある場合の財産分与や住まいの確保は、専門的な知識を持った弁護士を交えて慎重に交渉する必要があります。

4. 不倫の慰謝料代わりに家をもらうことはできる?

「不倫された精神的苦痛の大きさを考えれば、慰謝料の代わりにあの家をすべて私のものにしてほしい」と考える方は非常に多いです。

結論からお伝えすると、話し合いによって夫婦双方が合意すれば、不倫の慰謝料の代わりに夫の持ち分を妻に譲渡する(代物弁済や財産分与に上乗せする)ことは十分に可能です。

ただし、これにはいくつかの法的なハードルや注意点が存在します。

  • 夫が合意に応じる必要がある
    どれだけ妻が「慰謝料の代わりに家をほしい」と主張しても、夫が頑なに拒否した場合は、裁判所の判決によって強制的に家を丸ごと獲得することは難しいのが実情です。裁判ではあくまで「財産分与は2分の1ずつ、慰謝料は別途金銭で支払う」という判断になりやすいためです。
  • 不動産の価値と慰謝料額のバランス
    例えば、家の価値が2000万円(ローンの残債なし)の場合、その半分である1000万円分が財産分与として妻のものになります。そこに高額な慰謝料(例えば200万円〜300万円)を上乗せして調整する場合、夫の同意を取り付けるための緻密な交渉力が必要です。
  • 税金の問題に注意する
    財産分与として家をもらう場合、原則として贈与税はかかりませんが、あまりにも高額すぎる財産分与や、慰謝料の名目によっては予期せぬ税金が発生するリスクがあります。

5. 不倫・持ち家トラブルを有利に解決するために弁護士ができること

不倫による離婚と持ち家の財産分与は、感情的な対立が激しくなりやすく、当事者同士の話し合いでは平行線をたどることが多々あります。特に、夫が不倫相手と同居するために家を売り払おうとしたり、財産隠しを図ったりするケースも見受けられます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫の証拠集めや慰謝料請求のサポートだけでなく、不動産の価値査定の進め方、住宅ローンの法的整理、そして相手方との交渉までを一貫して代理人としてサポートいたします。

「この家に住み続けたい」「適正な財産分与と慰謝料を確実に回収したい」とお考えの方は、ひとりで悩まずに、まずは法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。あなたの権利と平穏な暮らしを守るため、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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