一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分も既婚者だと嘘をつかれていた」と被害者を装ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「既婚者だとは知らなかった・独身だと騙されていた」と被害者を装って慰謝料を拒む場合、請求は諦めるべきですか?
A 【法的責任の判断基準】不倫相手が「騙されていた」と主張しても、直ちに請求を諦める必要はありません。法律上は故意または過失(注意を怠ったこと)があれば慰謝料請求が認められるため、LINE履歴における「土日は会えない」「夜の連絡制限」などの不自然な点や矛盾を客観的な証拠で立証することで、既婚者であると認識していたことを証明可能です。
【弁護士介入による実務対応】相手の言い逃れに対して感情的に反論するのではなく、過去のやり取りや交際の経緯から過失責任を法的に追及することが不可欠です。言動の矛盾を突いて相手の虚偽を暴き、適正な慰謝料(相場100万〜300万円)を確実に回収するためには、証拠収集の段階から不倫問題に強い弁護士へ早期に相談し、示談交渉を任せるのが最も確実な解決策です。

不倫の慰謝料を請求された相手から、「自分も独身だと騙されていた」「相手が既婚者だとは知らなかった。自分も被害者だ」という反論を受けるケースは少なくありません。いわゆる「既婚者隠し」の言い逃れですが、本当に知らなかったのであれば慰謝料請求は難しくなります。

しかし、相手の主張を鵜呑みにして泣き寝入りする必要はありません。実際には「既婚者であることをうすうす感づいていた」「本当は知っていたのに言い訳をしている」というケースが数多く存在します。

本記事では、不倫相手が「騙されていた」と被害者を装ってきた場合の法的責任の考え方と、言い逃れを許さずに事実を暴いていくための具体的な立証方法について詳しく解説します。

「既婚者と知らなかった」場合の法律上の原則

不倫(不貞行為)の慰謝料請求は、法律上、原則として「故意(既婚者と知っていたこと)」または「過失(注意を払っていれば既婚者と気づくはずだったのに怠ったこと)」が成立要件となります。

そのため、本当に相手が独身だと信じ込み、かつそう信じることに無理のない相当な理由があった場合(例:マッチングアプリや職場等で徹底的に独身と偽装され、周囲の友人や知人も全員騙されていたようなケース)は、法律上の責任(不法行為責任)が発生しないと判断されることがあります。

しかし、この「知らなかった」という主張は、相手が責任逃れのために最もよく使う常套句でもあります。裁判や示談交渉においては、言葉だけで「知らなかった」と言うだけでは通用せず、客観的な状況証拠に照らして本当に知らなかったと言えるかどうかが厳しく審査されます。

よくある「知らなかった」の嘘と矛盾点

相手が「独身だと聞いていた」と主張していても、これまでの言動や2人のやり取りを細かく精査していくと、数々の矛盾点や「知っていたはず(あるいは気づくべきだった)」という状況証拠が見つかることが多々あります。

  • 「奥さんに内緒で会おう」「休日は連絡がつきにくくなる」といった不自然な制限があった
  • 自宅に招かれたことが一度もない、またはホテルや遠出のデートばかりだった
  • 共通の知人や職場の同僚から、既婚者であることを耳に挟む機会があった
  • SNSやメッセージアプリのやり取りで、家族の存在を匂わせる話題を避けていた

特に、配偶者の存在を隠すためにあえて「休日は連絡を禁止する」「夜遅くの電話や会うことを頑なに拒む」といった行動をとっていた場合、一般的な社会人であれば「何か家庭の事情がある(既婚者である可能性)」を十分に予見できたはずです。したがって、この場合は「過失」が認められ、慰謝料請求の法的根拠が十分に成立します。

過去のLINEや証拠を突き付けて論破するアプローチ

不倫相手の「騙されていた」という主張を崩すためには、感情的に反論するのではなく、客観的な証拠をもとに相手の論理の矛盾を突くことが極めて効果的です。夕陽ヶ丘法律事務所の実務でも、以下のようなアプローチで相手の言い逃れを封じ込めています。

1. 不自然な秘密保持のやり取りを指摘する

「奥さんにバレないようにしよう」「家族に気付かれないように連絡手段を変えよう」といった文言が残っているLINEやメールの履歴は、相手が「既婚者であることを認識していた」動かぬ証拠となります。もし本当に独身だと思っていたのであれば、そのような隠蔽工作に加担する理由が一切存在しないためです。

2. 交際期間や状況における矛盾を突く

「交際が始まってすぐに相手が既婚者だと知らなかったと言っているが、お盆や年末年始、ゴールデンウィークなどの大型連休に全く連絡が取れなかったり、常に会う時間が制限されていたりした不自然な状況についてどう説明するのか」といった点を書面や交渉の場で具体的に問い詰めます。

3. 「過失」の成立を主張・立証する

仮に100%騙し通されたと言い張ったとしても、「少し注意深く確認していれば既婚者であることが容易に分かった状況(身分証明書の確認を怠った、指輪の跡を無視した等)」があれば、法律上の過失責任を問うことができます。判例上も、単に相手の言葉を信じ込んだだけでは免責されないケースが多く存在します。

不倫相手が被害者を装う場合の注意点と対処法

もし、あなたが配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求した際、相手が弁護士を立てたり、内容証明郵便に対して「自分も被害者であるため、逆に慰謝料を請求したい、あるいは支払義務はない」と強硬に反発してきた場合は、ご自身だけで対応するのは非常にリスクが高くなります。

法律の専門知識がないまま感情的に交渉を進めると、相手のペースに乗せられてしまい、本来得られるはずの慰謝料を諦めざるを得なくなったり、逆に不利な条件で示談させられたりするおそれがあります。

相手が既婚者隠しを主張してきたときは、以下のようなステップで冷静に対応を進めることが重要です。

  • 相手と配偶者が交わしていた過去のLINEやメール、通話履歴などのデータを一切消去せずに保全する
  • 相手が「既婚者であることを知っていた・あるいは気づくべきだった」ことを示す客観的な状況証拠を整理する
  • ご自身で直接連絡を取って追及するのを控え、弁護士を代理人に立てて法的根拠に基づいた交渉を行う

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求事件を取り扱っており、「騙されていた」と主張する相手に対する証拠の集め方や、効果的な論破のノウハウを豊富に有しています。相手の言い逃れにお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたにとって最も有利な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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