一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手との示談書に「清算条項」を入れるメリットは何ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書に「清算条項」を入れないと、後からどのようなトラブルや追加請求のリスクがありますか?
A 【清算条項を入れない場合の法的リスク】示談金を受け取った後であっても、清算条項が記載されていない場合、請求者側から「精神的苦痛の損害がまだ完全には回復していない」として追加の慰謝料を請求されたり、不倫相手からさらなる金銭的要求や合意内容の蒸し返しをされる法的リスクが残ります。
【弁護士が解説する示談成立のメリット】弁護士が介入して正確な清算条項を盛り込んだ示談書を作成することで、将来にわたる一切の債権債務の消滅が法的に確定し、不貞トラブルを完全に終結させて精神的な平穏と法的安定性を確実に得ることができます。

不倫・浮気の慰謝料請求において、当事者間で話し合いがまとまった際に作成されるのが「示談書」です。しかし、この示談書にどのような条文を盛り込むかによって、その後の法的安定性が大きく左右されます。

特に実務上、最も重要視されるのが「清算条項(せいさんじょうこう)」と呼ばれる条文です。

本記事では、不倫相手との示談書に清算条項を入れる具体的なメリットや、入れなかった場合に生じるリスク、そして実務上気を付けるべきポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

示談書の「清算条項」とは何か

清算条項とは、示談書や和解契約書において、「当事者間において、この示談書に記載された事項以外には、お互いに一切の債権債務が存在しないことを確認する」旨を定めた条項のことです。

一般的な不倫の示談であれば、「〇月〇日までに慰謝料として金〇〇万円を支払う。これ以外には、原告(請求者)および被告(不倫相手)の間には、損害賠償請求権などのいかなる債権債務も存在しないことを相互に確認し、将来にわたって一切の異議を申し立てない」といった文言で記載されます。

この条文が存在することで、その示談書を取り交わした時点で、過去の不倫にまつわる金銭的な問題はすべて解決したものとみなされることになります。

清算条項を入れる最大のメリット

不倫相手との示談書に清算条項を入れることには、非常に強力なメリットがあります。主に以下の3つのポイントが挙げられます。

  • トラブルの蒸し返しを完全に防止できる
  • 新たな追加請求や報復を防ぐ法的効力を持つ
  • 精神的な負担から解放され、早期に日常を取り戻せる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

1. トラブルの蒸し返しを完全に防止できる

不倫の慰謝料を支払った、あるいは受け取ったにもかかわらず、数ヶ月後になってから「あの時の精神的苦痛は想像以上だったから、もっと追加で慰謝料を払ってほしい」「やっぱり納得がいかないから裁判を起こす」と相手から言われたとしたら、大きなストレスになります。

清算条項が含まれた示談書が存在すれば、仮に相手が後から追加の請求をしてきたとしても、「すでに双方が合意のうえで解決済みである」という強力な法的根拠(抗弁権)を主張することができます。これにより、終わったはずのトラブルが蒸し返されるリスクをほぼ完全に断ち切ることが可能です。

2. お互いの権利義務が完全に消滅する

法律上、清算条項は「双方が有している権利や義務を互いに免除し合う」という意味を持ちます。

慰謝料を請求する側にとっては、これ以上の請求ができなくなる一方で、支払う側にとっても「示談金を払ったのだから、もうこれ以上は1円も請求されない」という確証が得られます。これにより、お互いの法律関係がスッキリとクリアになり、後々の紛争の芽を摘むことができるのです。

3. 精神的な平穏と早期の解決が得られる

不倫問題は、当事者にとって非常にエネルギーを消耗する問題ですいつまでも「また連絡が来るのではないか」「裁判沙汰になるのではないか」と不安を抱えて生きるのは、精神的に大きな負担となります。

清算条項を盛り込んだ適式な示談書を交わすことで、法的にも心理的にも「この問題は完全に終わった」という区切りをつけることができ、新しい生活へ一歩を踏み出すための大きな支えとなります。

清算条項がない場合に起こる恐ろしいリスク

では、もしも示談書に清算条項を入れ忘れてしまったり、口約束や曖昧なメモ書きだけで示談を済ませてしまったりした場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

実務上、以下のようなトラブルが実際に発生しています。

  • 示談金支払い後に追加の慰謝料を請求される
  • 「あの時の金額は一部にすぎない」と主張され、裁判を起こされる
  • 配偶者への接触禁止や口外禁止などの約束が守られなくなる

特に、慰謝料を支払った側にとって、清算条項がない示談書は「お金を払ったのに、いつでも再請求されるリスクが残る危険な書面」になってしまいます。口頭での「これで手打ちにしよう」という言葉だけでは、裁判になった際に証明することが極めて難しいため、必ず書面に清算条項として明記しておく必要があります。

実務上、清算条項を作成する際の注意点

清算条項は非常に強力なメリットを持つ反面、その書き方には専門的な知識と注意が必要です。ご自身でインターネット上のひな形をそのまま流用して失敗するケースも少なくありません。

作成の際には、以下のポイントに留意しましょう。

「誰と誰の間で」の範囲を明確にする

不倫問題では、夫(または妻)、不倫相手(第三者)、そして場合によっては夫婦共同での話し合いなど、関係者が複数にわたります。

清算条項を入れる際、「誰と誰の間の債権債務を清算するのか」を明確にしておかないと、「不倫相手との間では解決したが、配偶者との間ではまだ請求権が残っている」といった誤解や、思わぬ法的抜け穴が生じる原因になります。

「他の請求」が含まれていないか確認する

不倫の慰謝料だけでなく、例えば「家具の破損費用」や「慰謝料以外の慰謝目的の金銭」など、別の金銭トラブルが隠れている場合、清算条項によってそれらまで意図せずチャラになってしまったり、逆に除外されたりすることがあります。

当事者間で合意した内容が、清算条項によってすべて網羅されているかを正確にチェックすることが不可欠です。

まとめ:確実な解決のために弁護士への相談・依頼を

不倫相手との示談書に「清算条項」を入れることは、将来にわたるトラブルの蒸し返しを防ぎ、お互いの法的安定性と精神的な平穏を確保するための不可欠なプロセスです。

清算条項の有無やその文言の正確さは、万が一の法的紛争(裁判など)に発展した際に、あなたの権利を守るための最強の盾となります。

インターネット上の不十分なテンプレートを使用したり、当事者間だけで口頭や曖昧な書面で示談を済ませてしまうと、後々取り返しのつかない不利益を被る恐れがあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および減額防衛の実績を持つ弁護士が、お客様の状況に合わせた最適な示談書の作成・リーガルチェックをサポートしております。「確実にトラブルを終わらせたい」「法的効力のある示談書を作りたい」とお考えの方は、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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