一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は破産手続き中だ」と言ってきた場合、慰謝料は取れませんか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「破産手続き中だから慰謝料は払えない、裁判を起こしても免責になる」と言われました。本当に1円ももらえないのでしょうか?
A 【破産手続き中でも慰謝料請求は可能であり、悪意の不法行為による非免責債権として認められれば破産後も請求を継続できます。】不倫による慰謝料は通常の借金とは異なり、破産手続きで免責されないケースがあります。相手の「破産するから払えない」という言葉を鵜呑みにせず、相手の資産状況や破産申立ての真偽を正確に見極める必要があります。
【弁護士を通じて非免責債権としての主張や財産の差押え、適切な示談交渉を行うことで、債権回収の可能性を最大化できます。】相手が破産手続中であっても、弁護士が介入して法的な要件を満たした上で適切に主張・立証を行うことで、正当な慰謝料を獲得・回収するための道筋を切り開くことができます。泣き寝入りせず、まずは専門の弁護士へご相談ください。

不倫相手の「破産発言」に惑わされないための基礎知識

不倫の慰謝料を請求した際、相手から「今、自分は借金が多くて破産手続き中だから、1円も払えない」「裁判を起こしても免責になればチャラになる」などと言われて焦ってしまう方が少なくありません。

しかし、相手が経済的に困窮していることや、実際に裁判所に破産を申し立てているということは、必ずしも「慰謝料を一切支払わなくてよい」という結論に直結するわけではありません。

法律の仕組みや破産手続きのルールを正しく理解していなければ、相手のハッタリや誤解に流されてしまい、本来受け取れるはずの正当な慰謝料をみすみす諦めることになってしまいます。まずは、破産手続きと慰謝料請求の関係性について、正しい法律知識を確認していきましょう。

破産手続きと慰謝料請求の法的関係

個人の債務者が破産手続きを行う目的は、原則としてすべての借金をゼロにする(免責を得る)ことにあります。クレジットカードの借金や銀行のカードローンなどは、免責許可決定が確定すれば法的に支払う義務がなくなります。

では、不倫(不貞行為)によって発生した慰謝料も、一般的な借金と同様にすべてチャラになってしまうのでしょうか。

ここで重要になってくるのが、破産法に定められている「非免責債権(ひめんせきさいけん)」という概念です。破産手続きを行っても、法律上「免責してはならない」と特別に定められている債権が存在します。不倫の慰謝料がこの非免責債権に該当するかどうかが、回収できるかどうかの大きな分岐点となります。

「悪意の不法行為」に該当するかどうかが最大の焦点

破産法第253条第1項第2号では、「破産者が故意に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないと定めています。この法律用語における「故意」とは単なる過失ではなく、「悪意」と言い換えられるような、積極害意や重大な害意が含まれるケースを指すのが一般的です。

裁判所の実務において、不倫(不貞行為)による慰謝料請求権がこの「悪意の不法行為」に該当するかどうかは、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 婚姻関係にあることを知りながら、あえて長期間にわたって不倫関係を継続していたか
  • 配偶者の存在を隠すよう積極的に工作していたか
  • 相手の家庭を崩壊させる意図を持って嫌がらせ等を行っていたか
  • 不倫の発覚後も反省の色が見えず、悪質な言動を繰り返していたか

単に出来心で一度関係を持ってしまったようなケースでは「悪意の不法行為」と認められにくい傾向にありますが、婚姻関係の破綻を認識しながら略奪する目的で関係を深めたようなケースでは、非免責債権として認められる可能性が十分に高まります。

破産手続きが開始された場合の具体的な対処手順

もし不倫相手が実際に弁護士を代理人に立てて破産手続きを申し立てた場合、あるいはすでに裁判所から破産手続開始決定が出された場合、被害者であるあなた側はどのようなアクションを取るべきなのでしょうか。

1. 破産管財人または相手方代理人からの通知を確認する

破産手続きが始まると、裁判所から選任された「破産管財人」や、相手の代理人弁護士から債権者宛てに通知書が届きます。この通知書には、破産事件の事件番号や管轄裁判所、債権届出の期限などが記載されています。この通知を見落とさないことが最初の重要ステップです。

2. 破産管財人へ「悪意の不法行為債権」として届出を行う

債権者として適正に権利を主張するためには、定められた期限内に破産管財人に対して「破産債権」としての届出を行います。その際、単なる債権としてではなく、「不法行為に基づく損害賠償請求権であり、悪意の不法行為に該当するため非免責債権である」という主張と、それを裏付ける証拠(不倫の証拠、メッセージ履歴、示談書の控えなど)を提出する必要があります。

3. 配当手続きへの参加と非免責の主張

破産財団(破産者の残された財産を換価したもの)から債権者に配当が行われる場合、その手続きに参加します。ただし、破産者にめぼしい資産がない「同時廃止」事件の場合は、配当自体が行われないことも少なくありません。

配当が行われない場合や、配当では補填しきれなかった残額については、免責許可決定が下りた後(あるいは非免責の確定後)に、通常の民事上の請求として相手方本人に対して直接請求を継続することになります。

破産を口実にした支払拒絶・減額交渉への防衛策

実務上よくあるトラブルとして、不倫相手が本当は破産などしていない、あるいは破産手続きの要件を満たしていないにもかかわらず、慰謝料の支払いを逃れるために「今から破産するから請求しても無駄だ」「破産するから今すぐ示談して大幅に減額してほしい」と嘘をついてくるケースが挙げられます。

このような相手の言葉を鵜呑みにして安易に減額に応じたり、合意書を交わしてしまったりすると、後から取り返しがつかなくなる恐れがあります。

  • 相手の言う「破産手続き」が本当に行われているのか、裁判所や事件番号を確認する
  • 破産手続き中であったとしても、非免責債権としての主張の余地を安易に放棄しない
  • 相手の口頭の主張だけに頼らず、必ず客観的な資料や弁護士を通じた照会を行う

相手がプレッシャーをかけてきたり、連絡を絶とうとしたりする場合ほど、法的な手続きに則った冷静な対応が求められます。

泣き寝入りを防ぐために弁護士へ相談すべき理由

不倫相手が破産手続き中であると告げてきた場合、その主張が法的にどこまで妥当であるかを見極めるのは、法律の専門知識がない一般の方には非常に困難です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの不倫・浮気慰謝料トラブルを解決に導いてまいりました。破産法と慰謝料請求が交差する複雑な法的局面においても、以下のようなサポートを提供しております。

  • 相手の破産申し立ての真偽や、非免責債権としての該当性の法的精査
  • 破産管財人や裁判所に対する適切な債権届出・意見書の提出代理
  • 免責決定後を見据えた長期的な回収戦略の立案・実行
  • 相手方代理人との交渉における主導権の確保

「相手が破産するなら、もう慰謝料は一銭ももらえないんだ」と諦めてしまう前に、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの正当な権利を守り、最大限の解決を実現するための具体的な道筋をご提案いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP