一問一答・よくある質問Q&A

夫の不倫相手から「妊娠中絶の費用を半分払え」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫の不倫相手から「妊娠中絶の費用を半分払え」と連絡が来ました。妻である私が支払う法的義務はあるのでしょうか?
A 【結論:妻が中絶費用を支払う法律上の義務は一切ありません】
夫の不倫相手から中絶費用の半額を請求されても、妻であるあなたが支払う義務は一切ありません。中絶費用や妊娠に伴う損害は、それを引き起こした当事者である夫と不倫相手の間で解決すべき問題であり、婚姻関係にあるという理由だけで無関係の妻に支払義務が及ぶことはありません。反対に、あなたは不倫相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料(相場:100万〜300万円)を請求する権利があります。
【対処法:安易に応じず弁護士へ相談し不倫慰謝料請求を進めましょう】
不倫相手からの理不尽な要求にパニックになって安易にお金を支払うと、相手のペースに乗ってしまいトラブルが長期化するおそれがあります。まずは冷静に不貞行為の証拠(LINEのやり取りや写真など)を確保し、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として交渉することで、不当な費用の支払いを拒絶しつつ、不倫相手への慰謝料請求や夫に対する適切な責任追及をスムーズに進めることができます。

夫の裏切りだけでも耐えがたい苦しみであるのに、その不倫相手から突然「妊娠したので中絶した。その費用を折半してほしい」「半分払うのが筋だ」などと連絡が来たら、パニックになってしまう方は少なくありません。「もしかして本当に妻の私が払わなければいけないの?」と不安で眠れなくなってしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、法律実務において、妻が夫の不倫相手に対して中絶費用を支払う義務は認められていません。本記事では、このような理不尽な要求に対してどのように対処すべきか、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

妻が中絶費用を支払う義務はない法的根拠

夫の不倫相手から中絶費用の半分を請求されたとき、多くの妻は「私が妻だから、家計から出すべきなのだろうか」と責任を感じてしまいます。しかし、法律論としては全く逆の結論になります。

夫婦は別個の独立した人間である

法律上、夫婦であってもそれぞれ独立した人格を持っています。夫が外で作った借金や、不倫という不法行為に関連して発生した個人的な債務について、妻が肩代わりしなければならない法的義務はありません。

中絶費用というものは、本来であれば妊娠をさせた男性(夫)と、妊娠をした女性(不倫相手)の双方が話し合って負担すべき性質のものです。婚姻関係にあるというだけの理由で、無関係である妻にその支払義務が飛び火することはありません。

「共同不法行為」の責任の所在

不倫は、夫と不倫相手の双方が共同して妻の平穏な婚姻生活を破壊した「共同不法行為」にあたります。そのため、精神的な苦痛を受けた妻は、夫と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求する権利を持っています。

立場を整理すると、以下のようになります。

  • 加害者: 夫と不倫相手
  • 被害者:

加害者側の事情によって発生した費用を、被害者である妻が負担させられるいわれは一切ありません。不倫相手からの請求は、法的根拠を欠く不当な要求と言わざるを得ないのです。

夫と不倫相手の間における中絶費用の負担割合

妻が支払う義務はないとしても、夫と不倫相手の間では、中絶費用をどのように負担すべきなのでしょうか。ここを理解しておくと、相手からの理不尽な要求に対する反論の武器になります。

本来は夫と不倫相手で話し合うべき問題

妊娠・中絶という事態に至った場合、その費用の負担(手術費用、通院費、精神的・肉体的負担に対する慰謝料など)は、原則として当事者間(夫と不倫相手)の責任割合に応じて決められるべきものです。

一般的には、双方に同等の責任があるとして折半(50%ずつ)とされることが多いですが、どちらがより積極的に関係を持ったか、避妊に対する認識はどうであったかなどの事情によって割合は変動します。いずれにせよ、これは夫と不倫相手の内部的な問題であり、妻が巻き込まれる筋合いのものではありません。

夫が全額を支払おうとすることへの注意点

不倫相手から「費用を払え」と言われた夫が、妻に無断で家計の貯金からそのお金を支払おうとすることがあります。「自分の不始末だから自分で何とかする」と言いつつ、共通の財産から持ち出そうとするケースです。

夫婦の共有財産から不倫相手への手切れ金や中絶費用が勝手に支払われることは、妻の権利をさらに侵害する行為となります。夫に対しても、家計からの支出は認められない旨を厳格に伝える必要があります。

不倫相手から請求されたときの具体的な対処法

もし実際に不倫相手から中絶費用の半額を請求された場合、どのように対応すべきでしょうか。冷静かつ毅然とした態度を取ることが何よりも重要です。

感情的に返信をしない

突然の連絡に怒りや絶望を感じるのは当然ですが、感情に任せてメッセージを返信したり、電話で口論になったりすることは避けましょう。相手が「妻から脅された」「暴言を吐かれた」などと主張し、それを逆手に取って新たなトラブルに発展させるリスクがあります。

その場で支払いに同意しない

「法律上、私が支払う義務はありません」とはっきり拒絶できればベストですが、その場の勢いで「少し考えます」「夫と相談します」などと答えてしまうと、相手に付け入る隙を与えてしまいます。相手からの連絡に対しては、安易に約束をしないことが鉄則です。

証拠をすべて保全する

不倫相手から送られてきたメッセージ、メール、手紙、通話履歴、中絶費用請求の根拠となる領収書や診断書の提示などがあれば、すべて消去せずに保存しておきましょう。これらは、後に慰謝料請求を行う際の重要な証拠資料となります。

立場を逆転させる!不倫相手に対する慰謝料請求

中絶費用を請求してくるような不倫相手に対しては、こちらが防御するだけでなく、妻としての正当な権利である「慰謝料請求」を積極的に行うことが有効な解決策となります。

不貞行為の慰謝料を請求する

夫と不倫相手が肉体関係を持ったことにより、あなたは精神的苦痛を受けています。これは民法上の不法行為にあたるため、不倫相手に対して慰謝料を請求する権利があります。

中絶問題を持ち出してくるようなケースでは、不倫関係が一定期間継続していたり、妊娠という重大な結果まで引き起こされていたりするため、慰謝料の金額が高額になる傾向があります。

弁護士を通じて一括して交渉する

精神的な負担が大きい中で、図々しい要求をしてくる不倫相手と直接やり取りするのは非常に過酷です。弁護士に依頼を代行してもらうことで、以下のようなメリットが得られます。

  • 不倫相手や夫と直接連絡を取る必要がなくなる
  • 相手からの不当な中絶費用請求を法的にシャットアウトできる
  • 妻側の正当な慰謝料請求をスムーズに進められる
  • 示談書を取り交わし、将来的なトラブルの再発を防げる

まとめ:一人で悩まず弁護士にご相談ください

夫の不倫だけでも大きなショックであるのに、その相手から中絶費用の半額を請求されるなどというのは、精神的に耐え難い苦痛です。しかし、法律上、妻であるあなたがその費用を支払う義務は一切ありません。

相手のペースに巻き込まれ、言われるがままにお金を支払ってしまう前に、まずは男女問題や不倫慰謝料の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、あなたの平穏な日常を取り戻すため、最善の法的サポートを提供いたします。一人で抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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