一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を振り込んだ後に振り込み手数料を引いてきた」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談金が振り込まれたのですが、相手が勝手に振込手数料を差し引いていました。これって示談書違反になりますか?
A 【示談書違反としての法的責任】特段の合意がない限り、振込手数料は支払う側の負担となるのが原則であり、全額が期日までに着金していなければ明確な債務不履行(示談書違反)となります。
【正しい対処法と今後の流れ】たった数百円の差額であっても放置せず、不足分の速やかな支払いを書面やメッセージで催告し、応じない場合は給与や預貯金の差し押さえといった法的措置を検討するために弁護士へご相談ください。

不倫の示談交渉がようやくまとまり、いざ慰謝料が振り込まれたと思ったら、本来の金額よりも数百円から千円ほど少ない……。このようなケースは、実は実務上よくあるトラブルの一つです。

「たった数百円だからいいか」と見過ごしてしまいがちですが、合意された金額を満たしていない状態は、明確な契約違反(債務不履行)に該当します。

本記事では、不倫相手が勝手に振込手数料を差し引いて送金してきた場合の法的な問題点と、損をしないための正しい対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 示談金から手数料を引く行為は「示談書違反」になる

不倫問題の解決にあたっては、通常「示談書(合意書)」や「公正証書」を交わします。そこには「加害者は被害者に対し、慰謝料として金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日までに支払う」といった文言が記載されているはずです。

全額が期日までに着金して初めて義務履行となる

金銭の支払債務において、「特段の合意がない限り、振込手数料は債務者(お金を払う側・不倫相手)の負担とする」のが民法上の原則です。

示談書に「振込手数料は相手方負担とする」と明記されている場合もちろんですが、仮にその記載がなかったとしても、受け取る側が「全額」を受給できて初めて、相手は支払義務を果たしたことになります。

したがって、相手が勝手に手数料分を引いて振り込んだ場合、その差額分については「未払い」が残っている状態となります。


2. なぜこのようなトラブルが起きるのか?

不倫相手がこのような行動に出る背景には、いくつかの心理や理由が考えられます。

  • 悪気なく勘違いしているケース:「ビジネスのやり取りと同様に、振込手数料は受け取る側が負担するものだ」と誤解している。
  • 心理的な抵抗感や最後の一歩のケチ:不倫の慰謝料を支払うこと自体への不満から、「少しでも支出を抑えたい」という心理が働いている。
  • 資力不足:実際には手元にお金がカツカツで、数数百円の手数料すら惜しいほど追い詰められている。

理由が何であれ、法的なルールを無視して勝手に減額することは許されません。


3. 手数料を引かれた場合の正しい対処法とステップ

わずかな金額だからといって泣き寝入りする必要はありません。以下のステップに従って冷静に対処しましょう。

ステップ1:未払いである旨を冷静に通知する

まずは、電話、メール、またはLINEなどの記録に残る方法で、相手に連絡を入れます。感情的に責め立てるのではなく、事実を淡々と伝えることがポイントです。

【通知文面の例文】

「〇月〇日に示談金のご入金を確認いたしましたが、合意金額である〇〇万円に対して、〇〇円不足しております。振込手数料を差し引かれてのお振込みとなっておりますが、示談書通りの全額をお支払いいただく取り決めとなっております。つきましては、不足分である〇〇円を、〇月〇日までに指定口座へお振込みください。」

ステップ2:相手の反応に応じた対応

通常、まともな相手であれば、この連絡を受けて慌てて残額を振り込んできます。しかし、中には次のような反応を示すケースもあります。

  • 「たった数百円で細かすぎる」と逆ギレしてくる:相手の逆ギレに屈する必要はありません。「契約違反である」という点を毅然と伝えます。
  • 無視される・連絡が取れなくなる:この場合、相手の誠実さが疑われるため、より強い法的手段を視野に入れます。

ステップ3:強制執行(差押え)の検討

もし示談書を公正証書(執行文付)の形で作成していた場合、あるいは裁判の判決や和解調書がある場合であれば、不足している数百円のためにわざわざ裁判を起こすまでもなく、相手の給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)を申し立てることが法的には可能です。

ただし、実務上、数効円の差し押さえのために膨大な費用と手間をかけるのは得策ではありません。そのため、多くの場合は弁護士名義で内容証明郵便を送り、「これ以上不誠実な対応を続ける場合、法的措置に移行する」とプレッシャーをかけることで、自主的な支払いを促すことになります。


4. 今後のために!示談書作成時の重要な注意点

これから示談書を交わす場合、あるいは現在まさに作成している段階であれば、将来このような無用なトラブルを防ぐために、以下の条項を必ず盛り込んでおくことが極めて有効です。

  • 振込手数料の負担者を明記する:「本件金員の送金に要する振込手数料は、すべて乙(不倫相手)の負担とする」という一文を必ず入れます。
  • 期限の利益喪失条項を入れる:「分割金の一回でも支払いを怠った場合、または本契約に違反したときは、催告を要せず当然に残り全額を一括して支払う」というペナルティ条項を設けておきます。

こうした細かな規定をあらかじめ盛り込んでおくことで、相手に「いい加減なごまかしはできない」という意識を持たせることができます。


5. まとめ:泣き寝入りせず、適正な解決を弁護士がサポート

不倫の示談金から勝手に振込手数料を差し引かれる問題は、金額の多寡に関わらず、被害者側に対する軽視であり、明確な契約違反です。

「たった数百円のことで弁護士に相談してもいいのだろうか」と悩まれる方もいらっしゃいますが、法律の専門家である弁護士にお任せいただければ、相手への適切な催告や、万が一の法的措置への移行もスムーズに行うことができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料の請求段階だけでなく、示談成立後のこうした細かい実務トラブルや履行確保に関するご相談も数多く承っております。不倫・浮気問題の解決でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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