一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手の「車のナンバープレート」から所有者の本名・自宅を特定できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の車はナンバーしか分かりませんが、本名や自宅を特定して慰謝料請求することはできますか?
A 【法的特定と請求の手順】ナンバープレートの情報をもとに、陸運局(運輸支局)で「登録事項証明書」の交付請求を行うことで、車の所有者の氏名や住所を法的に特定することが可能です。ただし、これには不貞行為に基づく損害賠償請求という「正当な理由」が必要であり、車台番号の一部など事前準備が求められます。
【弁護士に依頼するメリット】個人での陸運局手続きや車台番号の特定には限界やリスクが伴います。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会等を活用して確実かつスピーディに身元を割り出し、その後の100万〜300万円規模の慰謝料請求や示談交渉、求償権の処理まで一貫して有利に進めることができます。

パートナーの不倫が発覚した際、決定的な証拠を集めようと動く中で、相手の「車のナンバー」だけが手がかりというケースは少なくありません。待ち伏せや尾行をして直接自宅を突き止めるのは危険を伴いますが、車という物証から法的なアプローチで身元を割ることは実務上よく行われています。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、ナンバープレートから不倫相手の本名や自宅を特定する具体的な方法と、その際の注意点について詳しく解説します。

車のナンバーから所有者を特定する仕組み

街で見かける自動車はすべて、国土交通省の地方運輸支局(いわゆる陸運局)に登録されています。この登録情報には、車の所有者の「氏名」や「住所」が記録されています。

個人情報保護の観点から、誰でも自由に他人の情報を閲覧できるわけではありませんが、法律上の正当な理由がある場合に限り、この登録情報を確認する法的な手段が用意されています。不倫の慰謝料請求を行うために加害者の身元を特定することは、この「正当な理由」に該当します。

陸運局で取得できる「登録事項証明書」とは

陸運局で取得できる「登録事項証明書(現在登録証明書など)」には、その車両の現在の所有者の氏名と住所が記載されています。

この証明書を取得するためには、単に「ナンバーが知りたい」というだけでは窓口で拒否されてしまいます。原則として、自動車のナンバープレートの番号だけでなく、車台番号の下4桁などの情報が必要になる場合があるため、事前の準備が重要になります。

自分で陸運局に行って特定することはできるのか

個人が直接、陸運局の窓口で他人の車の登録事項証明書を取得することは、理論上不可能ではありません。しかし、実際には非常に高いハードルが存在します。

  • 車台番号の壁: ナンバープレートの番号(陸運局の管轄、分類番号、ひらがな、一連指定番号)だけでは、原則として申請が受理されないケースが多く、車台番号が必要となります。
  • 正当な理由の証明: 慰謝料請求の意思や、相手に連絡を取る必要性を裏付ける客観的な資料(不倫の証拠など)の提示を求められることがあります。
  • プライバシー保護の厳格化: 近年は個人情報保護の意識がより高まっており、一般個人による請求の審査は厳しくなっています。

そのため、ご自身で陸運局に赴いて調査を試みたものの、情報の不足や手続きの複雑さから断念される方も少なくありません。

確実かつ安全に特定するなら「弁護士会照会」という手段

「相手の車を特定したけれど、自分一人では陸運局でうまく情報を引き出せない」「車台番号まで調べるのが難しい」という場合、弁護士に依頼して「弁護士会照会(23条照会)」を活用するのが最も確実で安全な方法です。

弁護士法第23条の2に基づくこの制度は、弁護士が受任している事件を円滑に解決するために、官公庁や企業に対して必要な事項の報告を求めることができる制度です。

  • 合法的な情報取得: 弁護士会を通じて正式に陸運局や関連機関に照会をかけるため、プライバシー侵害のトラブルになるリスクがありません。
  • 確実な身元判明: ナンバープレートの情報から、現在の所有者の正確な氏名や住民票上の住所をスピーディーに割り出すことが可能です。
  • その後の交渉への移行: 住所と氏名が判明すれば、内容証明郵便の送付や示談交渉、慰謝料請求訴訟へとスムーズに移行できます。

自分で無理に尾行を続けたり、車の写真を執拗に撮影したりする行為は、相手に警戒されるだけでなく、場合によってはストーカー規制法違反やプライバシー侵害として逆に訴えられるリスクを孕んでいます。安全な法的手段を選ぶことが、結果として早期解決への近道となります。

ナンバー特定の前に押さえておくべき重要な注意点

車のナンバーから所有者を特定するにあたり、実務上知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。

1. 「所有者」と「実際の使用者」が異なるケース

陸運局で判明するのは、あくまでもその車の「所有者」の情報です。以下のようなケースでは、所有者と実際に不倫をしている本人が異なる場合があります。

  • ローンで購入した場合: 車の所有者が「ディーラー」や「信販会社(オートローン会社)」になっていることがあります。この場合、所有者の住所氏名だけでなく、使用者(使用者欄)の情報を確認する必要があります。
  • 家族名義や社用車の場合: 相手の配偶者の名義である場合や、勤務先の社用車、あるいはレンタカー・カーシェアである場合もあります。

社用車やレンタカーであった場合、そこから実際の不倫相手(使用者や運転者)を特定するためには、さらに勤務先への照会や証拠の積み重ねが必要になります。弁護士であれば、こうした複雑な名義の車に関する調査も適切に対応することができます。

2. 慰謝料請求に必要な証拠の確保

車の所有者を特定することは、あくまで「相手に連絡を取るため」のスタートラインに過ぎません。相手に慰謝料を請求するためには、ナンバーの特定と並行して、不倫(不貞行為)の客観的な証拠を確保しておくことが不可欠です。

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 肉体関係を推認させるLINEやメールのやり取り
  • 自家用車内での密会を示すドライブレコーダーの映像など

「車を特定して名前と住所が分かったものの、肝心の不倫の証拠が弱くて言い逃れされてしまった」という事態を防ぐためにも、調査と証拠集めは計画的に行う必要があります。

不倫相手の特定でお悩みなら夕陽ヶ丘法律事務所へ

パートナーの行動や不倫相手の存在に悩まされ、「車のナンバーしか手がかりがない」「自分で調べる限界を感じている」という方は、一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求トラブルを解決してきた実績がございます。ナンバープレートや車両情報からの法的特定サポートはもちろんのこと、決定的な証拠の集め方、相手への効果的な慰謝料請求、その後の示談交渉に至るまで、ご依頼者様の負担を最小限に抑えながらトータルでサポートいたします。

初回相談では、あなたの状況に合わせた最適な解決プランをご提案いたします。秘密厳守で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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