一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談交渉中に海外赴任で逃亡」しようとした時の緊急保全

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が示談交渉中に「海外赴任する」と言い出した場合、逃げ得を防ぐためにどのような緊急手段がありますか?
A 【緊急保全と仮差押えの手続き】不倫相手が海外赴任を口実に出国や財産隠しを図る場合、裁判所への「仮差押え」の申し立てが不可欠です。国内のメガバンク預貯金、勤務先の給与債権、不動産を迅速に差し押さえることで、相手の逃亡や資産隠しを完全に阻止し、確実な慰謝料回収への道筋を確保できます。
【弁護士による迅速な法的対応】海外へ出国されてしまうと、書類の送達や現地での強制執行のハードルが急激に跳ね上がります。「海外赴任が決まった」と言われた段階で一刻を争う事態であるため、即座に弁護士へ相談し、相手の国内資産を凍結するための保全処分と法的プレッシャーを急ぐことが極めて有効です。

不倫の示談交渉を進めている最中に、相手が突然「来月から海外赴任が決まった」「長期の出張で連絡が取れなくなる」などと告げてきた場合、それは意図的な逃亡や財産隠しの可能性が極めて高く、一刻を争う重大な局面です。

日本国内に住所や連絡先があるうちは法的手段のプレッシャーが通じますが、いったん海外へ出国されてしまうと、送達手続きの壁や現地の居所不明により、慰謝料請求のハードルが一気に跳ね上がります。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、不倫相手の海外赴任による逃亡を防ぎ、国内の資産を緊急で保全するための法的手続きと実務対策について詳しく解説します。

示談交渉中の「海外赴任」が孕む深刻なリスク

不倫・浮気の慰謝料請求において、最も恐ろしいのは「相手に資産隠しをされること」「所在が分からなくなること」です。

示談交渉がスムーズにいっているように見えても、相手が会社からの海外辞令や自主的な転勤希望を悪用し、以下のような悪質な逃亡を企てることがあります。

  • 日本国内の預貯金を引き出し、海外の口座へ資金を移してしまう
  • 自宅マンションなどの不動産を慌てて売却、あるいは親族の名義に変更する
  • 連絡先を一方的にブロックし、出国後は一切のコンタクトを断絶する
  • 海外現地での勤務先や新しい住所を絶対に明かさない

一度海外へ逃亡されてしまうと、国際郵便での書類送達や、外国法に基づいた現地での強制執行など、時間的にも費用的一般の裁判以上に膨大な負担がかかります。だからこそ、「出国する前」に国内の財産を押さえることが絶対条件となります。

出国直前に実行する「緊急仮差押え」の仕組み

相手が海外赴任の準備を進めている段階で、最も強力な法的武器となるのが「民事保全法に基づく仮差押え(かりささおえ)」です。

仮差押えとは、裁判で正式な判決や示談が成立する前に、相手が財産を処分したり隠したりすることを防ぐために、あらかじめ裁判所を通じて財産の処分を一時的に禁止する法的手続きです。

不倫相手が海外へ赴任するという状況は、まさに「このままでは将来の強制執行が著しく困難になるおそれ(保全の必要性)」が認められやすい典型的なケースといえます。

差し押さえることができる主な国内資産

緊急の保全手続きにおいて、ターゲットとなる国内の財産には主に以下のようなものがあります。

  • メガバンクや地方銀行の預貯金口座: 給与振込口座や普段使いの口座を特定できれば、預金残高を凍結し、勝手に引き出せなくすることができます。
  • 勤務先企業への給与債権: 相手が日本法人の会社に籍を置いたまま海外赴任する場合や、海外赴任手当・ボーナスが支給されるタイミングを狙って、将来の給与の一部を差し押さえます。
  • 所有する不動産: 自宅マンションや土地を所有している場合、裁判所に不動産の処分禁止の登記を嘱託してもらうことで、勝手に売却して現金化するのを防ぎます。

弁護士が急行するスピード解決の重要性

仮差押えの手続きは、通常の裁判とは異なり、証拠書類を揃えてスピード感を持って裁判所に申し立てを行う必要があります。

しかし、個人で「相手が海外に行くので口座を差し押さえてほしい」と裁判所に申し出ても、法的な要件を満たした書類の作成や、相手の財産情報の特定(口座の支店名など)が難しく、時間切れになってしまうケースがほとんどです。

公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のような体制で緊急の保全事案に対応しています。

  • 最短スピードでの証拠固めと申立書作成: 相手の出国予定日や赴任先企業の情報をヒアリングし、数日単位のタイトスケジュールで裁判所への仮差押え申し立てを完遂します。
  • 担保金の準備と供託サポート: 仮差押えを発令してもらうためには、裁判所に「保証金(担保金)」を納める必要がありますが、このスピーディーな工面と手続きを全面的にバックアップします。
  • プレッシャーによる示談の急展開: 銀行口座や給与が差し押さえられると、相手の勤務先や生活に直接影響が出るため、海外逃亡をもくろんでいた相手が一転して焦り、一括での慰謝料支払いや早期示談に応じるケースが数多く見られます。

海外赴任の兆候を感じたら今すぐ取るべき行動

もし、現在交渉している不倫相手から「近いうちに海外に行く」「連絡が取りづらくなる」といった言葉が出たら、それはもう猶予のないサインです。

相手を信用して待ち続けてしまうと、気づいた時には連絡が取れなくなり、泣き寝入りを強いられる結果になりかねません。

以下のステップを直ちに実行してください。

  1. 相手の勤務先や赴任予定日を確実な証拠として残す: メールのやり取り、辞令の噂、具体的な出国日などが分かる情報をメモやスクリーンショットで保存します。
  2. 相手の国内資産の情報を整理する: 利用している銀行名や勤務先企業の正確な名称、所有不動産の有無などを思い出せる範囲で書き出します。
  3. 一刻も早く弁護士に相談・依頼する: 「海外逃亡の恐れがある」という緊急性を伝え、保全処分(仮差押え)を含めた即座の法的アクションを要請してください。

まとめ:逃げ得を絶対に許さないために

不倫の慰謝料問題において、加害者が「海外赴任」という物理的な距離を盾にして責任逃れをすることは絶対に許されません。

相手がどれほど遠くへ逃げようとも、日本国内に残された資産がある限り、法律上の手続きを踏むことで正当な慰謝料を回収する道は残されています。

公的な相談窓口や弁護士会等では、相手の逃亡を阻止するための緊急仮差押えや、迅速な示談交渉のノウハウを多数有しています。「相手が海外に行ってしまいそうでお金が取れないかもしれない」と不安に感じたら、諦める前に、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、全力でサポートいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP