一問一答・よくある質問Q&A

ダブル不倫で相手の夫から裁判を起こされた時、自分の夫も裁判に巻き込めますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の夫から自分一人だけ裁判を起こされた場合、自分の夫を巻き込んで責任や慰謝料を分担させることはできますか?
A 【法的手段による夫の巻き込みと求償権】ダブル不倫においてあなたとあなたの夫は共同不法行為者であり、訴訟手続きの中で共同訴訟として引きずり込むか、判決後に支払った慰謝料の半分を請求する求償権を行使することで経済的負担を分担させることが可能です。
【弁護士による減額防衛と示談交渉のメリット】一人で抱え込まず弁護士に依頼することで、相手夫からの過大な請求に対する減額交渉や適切な示談書の作成を有利に進め、二次被害や家庭内の紛争を最小限に抑えることができます。

ダブル不倫で一人だけが裁判のターゲットにされる恐怖

ダブル不倫(W不倫)の事実が相手の配偶者に発覚した時、最も恐ろしいのは突然届く裁判所からの特別送達です。相手の夫から「あなたに対して慰謝料〇〇〇万円を支払え」という訴訟を起こされた場合、精神的なショックはもちろんのこと、なぜ自分一人だけがこのような高額な請求を背負わなければならないのかと理不尽な怒りを感じることでしょう。

「不倫は二人でしたことなのに、なぜ私一人が訴えられるの?」 「私の夫は何食わぬ顔で家庭を続けているのに、どうして私だけが財産を差し押さえられたり、裁判の泥沼に浸かったりしなければならないの?」

このような疑問や不満を抱える方は非常に多くいらっしゃいます。結論として、泣き寝入りをする必要は一切ありません。法律上の仕組みを正しく利用すれば、あなたの夫を裁判の土俵に引きずり出し、責任を分担させることが十分に可能です。

自分の夫を裁判に巻き込むための2つの法的アプローチ

ダブル不倫において、あなたとあなたの夫は、法律上「共同不法行為者」という立場になります。不貞行為は一人では成立せず、お互いの意思に基づいて共同で行った不法行為であるため、発生した損害賠償責任(慰謝料)は本来、二人で連帯して負うべき性質のものなのです。

相手の夫からあなた一人が訴えられた場合、自分の夫を責任追及の場に引きずり出すためには、主に以下の2つの方法が存在します。

  • 訴訟手続きの中で「共同被告」として引き込む(訴訟告知・追加提訴)
  • あなたが全額を支払った後に「求償権(きゅうしょうけん)」を行使して夫に半分を請求する
  • 夫婦間の話し合いや離婚調停・裁判の中で不倫の責任や慰謝料分担を清算する

それぞれの方法について、実務上のメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

1. 訴訟手続きの中で夫を巻き込む(共同被告・訴訟告知)

相手の夫から起こされた裁判の中で、あなたの夫を巻き込む最も直接的な方法が「訴訟告知」や、必要に応じた「追加提訴」です。

訴訟告知とは、現在行われている裁判の存在を、利害関係人であるあなたの夫に対して公式に知らせる手続きです。裁判所に申し立てることで、夫をこの裁判の当事者(または関係人)として巻き込むことができます。

また、状況によっては、あなた自身が原告となり「夫に対しても慰謝料の分担を求める」という反訴や別訴を提起し、同じ裁判の場で同時に審理してもらうことも検討されます。これにより、裁判所が「夫婦のどちらがどれだけの割合で責任を負うべきか」を総合的に判断しやすくなります。

2. 支払った後に「求償権」を行使して半分を請求する

裁判の結果、あるいは和解によって、あなたが相手の夫へ慰謝料を支払うことになったとします。このとき、あなたが支払った金額のうち、法律上の責任割合(通常は二分の一ずつ)に応じた金額を、自分の夫に対して請求する権利を「求償権」と呼びます。

例えば、相手の夫に300万円の慰謝料を支払った場合、あなたは自分の夫に対して「自分の責任分である150万円を私に支払いなさい」と請求することができます。

「後から請求できるなら、最初から夫を裁判に巻き込まなくてもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、ここに大きな落とし穴があります。相手の夫との和解書や示談書に「求償権を放棄する」という条項を盛り込まれてしまうと、後から自分の夫に請求できなくなる恐れがあるのです。そのため、裁判の初期段階から弁護士に相談し、求償権を確保した戦略的な対応が不可欠となります。

夫を巻き込む際のメリットと注意すべきリスク

自分の夫を裁判や慰謝料問題に巻き込むことには、大きなメリットがある一方で、慎重に進めなければならないリスクも存在します。

夫を巻き込む最大のメリット

  • 経済的負担の公平化: 高額な慰謝料の全額を一人で背負うリスクを回避し、夫にも実質的な金銭負担を負わせることができます。
  • 夫の当事者意識の喚起: 「自分は関係ない」と逃げ切ろうとする夫に、不倫の重大な責任を直視させることができます。
  • 隠蔽や財産隠しの防止: 夫を巻き込むことで、夫婦間の資産状況や不倫の裏付けとなる証拠を公的な手続きの中で明らかにさせやすくなります。

直面する可能性のあるリスクとデメリット

  • 家庭崩壊の決定打になる: 夫を裁判の当事者として引きずり出すことで、修復の可能性があった夫婦関係であっても、決定的に破綻し離婚に向かう可能性が高まります。
  • 生活費(婚姻費用)への影響: 夫に求償や金銭的負担を強いることで、結果的に自身の生活費や子どもの養育費など、家計全体が圧迫されるジレンマが生じることがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所が推奨するダブル不倫裁判への対抗策

ダブル不倫で相手の夫から裁判を起こされた場合、ご自身一人で対応するのは精神的にも法的知識の面でも非常に困難です。相手側が弁護士を立てている場合、巧妙な罠が仕掛けられていることも少なくありません。

私たち公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くのダブル不倫・慰謝料請求事件を解決に導いてきました。ご相談者様が不当に重い負担を背負わされないために、以下のようなトータルサポートを提供しています。

  1. 請求された慰謝料の減額交渉: 判例に基づき、請求額が法外に高額である場合は適正な水準まで大幅に減額させます。
  2. 自分の夫との責任分担の設計: 相手の夫からの請求に対する防御と同時に、ご自身の夫に対する求償権の確保や、将来の離婚・生活再建を見据えた法的アドバイスを行います。
  3. 裁判手続きの全面代理: 裁判所への出頭や書面作成など、すべての法的手続きを弁護士が代理するため、相手の夫と直接連絡を取るストレスから解放されます。

まとめ:一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください

ダブル不倫で相手の夫から裁判を起こされた時、自分の夫を裁判に巻き込むことは十分に可能です。一人で全責任を背負い込む必要はありません。法律の仕組みを正しく使い、公平な解決を目指すことが何よりも大切です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーを厳守し、ご相談者様の未来にとって最も有利となる解決策を一緒に考えます。まずは一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたのその不安と負担を軽くするお手伝いをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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