一問一答・よくある質問Q&A

不倫された夫が「妻の不倫相手の男」を殴ってしまった場合の相殺

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 妻の不倫を知り感情的になって不倫相手の男性を殴ってしまいました。私が請求する不貞慰謝料と、不倫相手から請求される傷害の慰謝料・治療費は相殺できますか?
A 【法律上の相殺と刑事リスク】不貞行為の慰謝料と、暴力による傷害の損害賠償(治療費や慰謝料)は法律上の性質が異なるため、自動的に相殺することはできません。不倫相手を殴る行為は「自力救済の禁止」に違反する犯罪となり、相手が被害届を出せば傷害罪や暴行罪として逮捕・起訴され前科がつく刑事リスクがあります。
【弁護士による示談・手打ち交渉】法的な相殺は困難ですが、弁護士を代理人として立てることで、双方の金銭債権(不貞慰謝料と傷害賠償)をトータルで調整し「お互いにこれ以上の請求はしない」とする示談(手打ち)合意を結ぶことは十分に可能です。刑事告訴を回避しつつ金銭的・精神的負担を最小限に抑えるためにも、早期に弁護士へご相談ください。

感情が高ぶり不倫相手に手を出してしまった夫の法的リスク

妻の不倫が発覚したとき、夫が激しい怒りや裏切られたショックから感情を抑えきれなくなり、不倫相手の男性に殴りかかってしまうケースは後を絶ちません。配偶者を奪われた怒りは痛いほど理解できますが、法律上、暴力行為は「自力救済の禁止」に反する違法行為となります。

不倫相手に怪我を負わせた場合、夫は精神的な被害者であると同時に、加害者としての法的責任を負うことになります。具体的には、刑事上の責任(傷害罪または暴行罪)と、民事上の責任(治療費や慰謝料の賠償義務)が発生します。

  • 刑事責任: 相手が被害届を出したり告訴したりすれば、警察が動き、最悪の場合は逮捕や起訴、前科がつくリスクがあります。
  • 民事責任: 殴られた男性から、治療費、通院交通費、仕事を休んだ分の休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料を請求されます。

「不倫をした方が悪いのだから、殴ったくらいで罪に問われるのは納得がいかない」と感じるかもしれませんが、法律の法廷では不倫の慰謝料問題と、暴力による傷害問題は別個のトラブルとして厳格に判断されます。


不貞慰謝料と傷害の損害賠償は「相殺」できるのか?

実務上、非常に多く寄せられるご相談が「不倫相手に請求できる慰謝料と、こちらが相手に支払うべき傷害の賠償金を相殺できないか」という点です。

結論から申し上げますと、法的な自動相殺は簡単には認められないケースが多くあります。

  • 不貞行為の慰謝料は「夫婦共同生活の平穏を害した精神的苦痛」に対する損害賠償です。
  • 傷害の損害賠償は「身体の安全という不可侵の権利を侵害されたこと」に対する損害賠償です。

これらは原因となる不法行為が異なるため、一方が当然に相殺できるわけではありません。また、不倫相手の怪我が重く、治療費や慰謝料の額が、夫が請求できる不貞慰謝料の額を大きく上回る場合、逆に夫側が差額を支払わなければならないという本末転倒な事態に陥る危険性さえあります。


示談交渉による「手打ち」の重要性と具体的なステップ

法的自動相殺が難しい一方で、当事者間の合意による「示談(手打ち)」であれば話は別です。民事の紛争においては、お互いが納得すればどのような条件で和解しても原則として自由です。

夕陽ヶ丘法律事務所でも、夫側が手を出してしまった案件において、以下のような形での示談解決を数多くサポートしてきました。

1. 双方の請求権のバランスを評価する

まずは、不倫の証拠の強さから算定される「不貞慰謝料の相場」と、相手の診断書や怪我の程度から算定される「傷害の損害賠償額」を冷静に比較します。多くのケースでは、不倫相手も自身の不貞行為が公になること(職場や家族に知られること)を恐れているため、こちらからの高額な慰謝料請求権をカードとして利用できます。

2. 清算条項付きの示談書を作成する

お互いの債権債務を相殺し、これ以上一切の金銭的・法的請求を行わない(いわゆる「チャラにする=手打ち」)という合意を、法的効力のある示談書(和解契約書)の形に落とし込みます。

3. 刑事処分の回避を盛り込む

もっとも重要なのが、相手が警察に被害届を出さない、あるいはすでに提出している場合は取り下げることを示談書の条件に含めることです。傷害罪は親告罪ではありませんが、被害者の処罰感情や示談の成立は検察官の起訴・不起訴の判断(あるいは警察の捜査の度合い)に決定的な影響を与えます。


感情的な泥沼化を防ぐために弁護士が果たす役割

夫が自ら不倫相手と直接連絡を取り、示談交渉を進めようとすると、さらなる口論に発展したり、相手から脅迫や強要だとして新たなトラブルを誘発したりするリスクが高まります。また、相手が弁護士を立ててきた場合、法律の知識や交渉力の差から圧倒的に不利な条件で示談を迫られるおそれがあります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のようなトータルサポートを提供いたします。

  • 相手との窓口一本化: 夫ご自身が不倫相手と直接連絡を取る必要をなくし、精神的なストレスから解放します。
  • 刑事弁護の視点を取り入れた交渉: 傷害事件としてのリスクを最小限に抑え、逮捕や起訴を防ぐための迅速な示談交渉を行います。
  • 適正額での相殺・手打ち合意: 不貞慰謝料の最大化と傷害賠償の最小化を図り、トータルで依頼者様にとって最も有利な着地点を見つけ出します。

まとめ

不倫された怒りから相手を殴ってしまった場合、その行動自体は正当化されず、大きな法的リスクを伴います。しかし、絶望的な状況であっても、適切な法的アプローチと冷静な示談交渉を行うことで、不貞慰謝料と傷害賠償を相殺し、円満かつ穏便に「手打ち」に持ち込むことは十分可能です。

一人で抱え込まず、取り返しのつかない事態に発展する前に、まずは男女トラブルと刑事事件の両方に精通した夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたの生活と未来を守るための最善の道をご提案いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP