一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「事故で怪我をして入院中だ」と言って支払いを逃げようとしたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「事故で入院中で金がない」と慰謝料の支払いを拒む場合、本当に払わせることはできないのでしょうか?
A 【法的義務と嘘の精査】怪我や入院を理由に慰謝料の支払い義務が消滅することは一切ありません。口頭の言い訳を鵜呑みにせず、診断書や事故証明書の提出を求め、嘘や財産隠しを見破ることが不可欠です。
【確実な回収手段】弁護士会照会や財産開示手続を活用して給与や預貯金、入院保険金を特定し、強制執行(差押え)を行うことで支払いを逃れることは不可能です。泣き寝入りせず弁護士へご相談ください。

不倫相手の「入院中だから払えない」という言い訳の実態

不倫の慰謝料を請求した際、相手から様々な口実をつけて支払いを引き延ばされたり、支払いを拒否されたりするケースは少なくありません。その中でも、「現在、交通事故に遭って大けがをして入院中だから仕事ができず、お金がない」という言い訳は、同情を誘うとともに支払いを免れようとする典型的な常套手段の一つです。

しかし、感情的に「大変なときに請求しては悪いのではないか」と躊躇する必要はありません。法律上の観点から言えば、不法行為に基づく損害賠償債務は、個人の一時的な怪我や病気によって消滅するものでも、免除されるものでもありません。

むしろ、こうした言い訳をする相手の多くは、時間の経過とともに連絡を断ったり、財産を隠したりしようとしているリスクがあります。夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした相手の口実に悩まされる方々からの相談が数多く寄せられています。本記事では、入院を口実に支払いを逃れようとする不倫相手に対し、法的に正当かつ強力に慰謝料を回収するための実務的な手順を詳しく解説します。

本当に怪我をして入院しているのか?事実関係の精査

不倫相手が「入院中」と主張している場合、まず確認しなければならないのは、その主張が事実であるかどうかという点です。人間関係のトラブルにおいて、都合が悪くなると病気や怪我を装うケースは決して珍しくありません。

  • 本当に医療機関に入院しているという客観的な証拠(診断書の提示など)があるか
  • 連絡が極端に途絶えがちになっておらず、チャットや電話でのやり取りが可能か
  • 仕事は本当に休職・退職しているのか、あるいはリモートワーク等で収入を得ているのか

仮に、本当に交通事故等で入院していたとしても、それによって「支払う資力がない(無資力である)」ということと「支払う義務がない」ということは全く別問題です。怪我の治療中であっても、貯蓄があればそこから支払うべきですし、将来の給与や所有する財産から支払う義務があります。

入院中の相手から確実に慰謝料を回収する法的ステップ

不倫相手が任意の支払いに応じない場合、あるいは「入院中で動けない」を口実にして話し合いを進めようとしない場合は、法的な強制力を伴う手続きに移行する必要があります。具体的には以下のステップを踏むことで、相手の逃げ得を許しません。

  1. 内容証明郵便による正式な請求 入院中であっても、自宅や弁護士事務所宛てに内容証明郵便を送達することは可能です。これにより、時効の完成を猶予させ、法的措置へ移行する強い意思を示します。
  2. 裁判所を通じた法的手続(訴訟・支払督促) 話し合いでの解決が困難な場合、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起します。たとえ相手が入院中で出廷が困難であっても、弁護士を代理人に立てている場合は代理人のみで進行できるほか、書面による主張を中心に行うため、相手の「入院」を理由に裁判が止まることはありません。
  3. 財産の特定と強制執行(差押え) 判決や和解調書などの債務名義を取得したにもかかわらず相手が支払わない場合、強制執行を行います。相手の口座や給与だけでなく、思わぬ資産を差し押さえることが可能です。

見落としがちな「入院保険金」や隠し資産の差し押さえ

交通事故で怪我をして入院しているという場合、ここで重要なポイントとなるのが「損害保険金」や「入院保険金」の存在です。不倫相手が自損事故や過失による事故で怪我をし、医療保険や傷害保険に加入している場合、手元に保険金が支給される可能性があります。

日本の法律では、債権者は裁判所の執行手続を通じて、相手が第三者に対して有する金銭債権を差し押さえることができます。つまり、不倫相手が保険会社から受け取る予定の入院保険金や損害賠償金(保険金請求権)をターゲットにして差押えを行うことが可能です。

「お金がない」と言い張る相手であっても、保険金の受給権や、勤務先からの給与、あるいは預貯金口座を特定して差し押さえることで、強制的に慰謝料を回収できるケースは多々あります。個人が自分一人で相手の保険加入状況や口座を特定することは極めて困難ですが、弁護士であれば法的な調査手法を用いて財産の所在を明らかにすることができます。

弁護士に依頼するメリットと迅速な対応の重要性

不倫相手が「入院中」「仕事ができない」などと言って支払いを渋る場合、ご自身だけで連絡を取り合っていると、相手のペースに巻き込まれて時間だけが過ぎていってしまいます。その間に財産を隠されてしまったり、連絡先を変えられて行方不明になったりする最悪のシナリオも懸念されます。

  • 精神的な負担の軽減: 面倒な相手との連絡や交渉の窓口をすべて弁護士に一任できるため、日常生活の平穏を取り戻すことができます。
  • 嘘や言い逃れの排除: 法律の専門家である弁護士からの正式な通知や裁判所的手続きに対し、相手も「逃げられない」と認識を改めることがほとんどです。
  • 確実な財産調査と回収: 弁護士会照会や強制執行手続きを駆使し、相手の支払い能力に応じた最も確実な回収ルートを構築します。

不倫問題における慰謝料請求は、スピードと正確な法的手続きが結果を大きく左右します。「事故で入院中」という言葉に惑わされず、正当な権利を守るために、まずは一度、法律の専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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