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不倫の示談書で「二度と夫(妻)に連絡しない」約束を破られた時の違約金回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と「二度と連絡しない」と示談書で約束したのに破られた場合、設定した違約金はどのように回収すればよいですか?
A 【違約金回収の法的手順】あらかじめ示談書で定めておいた違約金を確実に回収するためには、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書にしておくか、不払い時に裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。その法的根拠を元に、裁判所を通じて相手の給与や預貯金を差し押さえる強制執行の手続きを行います。
【弁護士によるサポートのメリット】連絡や接近の事実を証明するための客観的な証拠(メッセージ画面や通話履歴など)の収集が不可欠です。ご自身での対応が難しい場合や相手が支払いに応じない場合は、弁護士に依頼することで、公正証書の作成サポートから差し押えの強制執行手続き、相手への法的プレッシャーを伴う請求交渉までをスムーズに進めることができます。

不倫問題が決着し、示談書を交わした後に「もう二度と連絡しない」「夫(妻)に近づかない」と約束したにもかかわらず、その約束を破られてしまうケースは後を絶ちません。連絡を無視し続けても、相手から再び接触してくる場合、精神的な苦痛はぶり返し、平穏な日常が再び脅かされてしまいます。

このような事態に備え、多くの示談書には「接触禁止条項」や「違反した場合の違約金支払条項」が盛り込まれます。しかし、実際に約束を破られたとき、どのようにして違約金を回収すればよいのでしょうか。本記事では、違約金回収の法的な仕組みと、弁護士が推奨する確実な手順について詳しく解説します。

示談書に「接触禁止」と「違約金」を定めておく重要性

不倫の示談交渉において、慰謝料の金額を取り決めるだけでなく、今後の再発防止策を盛り込むことは非常に重要です。

  • 接触禁止条項の具体化: 電話、メール、LINEなどの通信手段だけでなく、SNSでの連絡、自宅や職場への接近、待ち伏せなどを一切禁止する旨を明確に記載します。
  • 違約金条項の設定: 「万が一、本条の規定に違反した場合は、違反者一回につき〇〇万円を違約金として直ちに支払うものとする」というように、ペナルティの金額を具体的に設定します。

違約金をあらかじめ定めておくことで、実際に接触があった場合に慰謝料とは別枠で金銭請求ができるだけでなく、相手に対する強い心理的プレッシャーとなり、再接触の抑止力としても大きな効果を発揮します。

約束を破られたときにまず行うべきこと

相手が再び連絡をしてきたり、接触を図ってきたときは、感情的に返信や抗議をするのではなく、冷静に証拠の確保を行ってください。

  • 通信記録の保存: 電話の着信履歴、留守番電話の音声データ、LINEやメールの画面キャプチャを日時が分かるように残します。
  • 直接接触の証拠: 待ち伏せやつきまといをされた場合は、防犯カメラの映像、目撃証言、警察に相談した記録(被害届や相談証明など)を確保します。
  • 内容証明郵便の送付: 証拠が揃ったら、弁護士の名義またはご自身で、約束違反に対する抗議と違約金の支払いを求める内容証明郵便を相手に送付します。

ここで相手が素直に違約金を支払えば問題解決となりますが、多くの場合、連絡を無視したり、「そんなメッセージは送っていない」「偶然会っただけだ」などと言い逃れを図ろうとします。

違約金を強制的に回収するための法的手続き

相手が任意の支払いに応じない場合、話し合いでの解決は困難です。そのため、法的な強制力を利用して違約金を回収するステップへ移行します。ここで重要になるのが、示談書をどのように作成していたかという点です。

1. 公正証書を作成していた場合(最もスムーズな回収)

示談書を通常の私文書ではなく、公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書として作成していた場合、裁判を起こす必要はありません。

公正証書に「金銭債務の不履行があったときは、直ちに強制執行に服する」という文言が入っているため、約束違反の事実(連絡を取った証拠など)を証明する資料を添えて、直ちに裁判所に対して強制執行(差押え)の申し立てを行うことができます。相手の給与や銀行口座を差し押さえることで、最もスピーディーに違約金を回収することが可能です。

2. 通常の示談書(私文書)の場合

弁護士を介して作成した書面や、当事者間で署名押印した通常の示談書である場合、そのままでは強制執行ができません。

そのため、以下のステップを踏む必要があります。

  1. 裁判上の請求(民事訴訟の提起): 示談書に基づき、約束違反による違約金の支払いを求める裁判を地方裁判所または簡易裁判所に提起します。
  2. 勝訴判決または和解調書の獲得: 裁判において、接触禁止条項に違反した証拠を提出し、勝訴判決(またはそれに準じる和解調書)を獲得します。
  3. 強制執行の実施: 判決書等の債務名義を得た上で、裁判所を通じて相手の財産(給与、預貯金、不動産など)の差し押さえを実行します。

裁判を経る必要があるため、公正証書に比べると時間と手間がかかりますが、弁護士が代理人としてサポートすることで、確実かつスムーズに手続きを進めることができます。

違約金回収を成功させるための実務上のポイント

違約金の請求・回収を実効性のあるものにするためには、いくつかの重要なポイントがあります。

  • 証拠の客観性: 「言った・言わない」の水掛け論を防ぐため、接触の事実を示す客観的な物証(メッセージの画面や音声等)を時系列で整理しておくことが不可欠です。
  • 相手の勤務先や口座情報の把握: 給与の差し押さえを行うためには、相手の勤務先を特定している必要があります。もし相手の勤務先が不明な場合でも、弁護士会照会や財産開示手続などの法的手段を用いて調査することが可能です。
  • 専門家への早期相談: 約束を破られた段階で、個人で対応し続けるとかえって相手を逆上させたり、証拠を隠滅されたりするリスクがあります。弁護士に相談することで、内容証明の発送から公正証書の活用、強制執行手続きまでをワンストップで任せることができます。

まとめ

不倫の示談書で交わした「二度と連絡しない」という約束は、平穏を取り戻した被害者にとって守られるべき大切な権利です。その約束を破られたときは、泣き寝入りする必要はありません。

あらかじめ設定された違約金を確実に回収するためには、公正証書の有無に応じた適切な法的手続きを選択することが不可欠です。もし相手が連絡を無視したり、支払いを拒否したりしている場合は、一人で悩まずに、男女トラブルや慰謝料請求に精通した法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの平穏な生活を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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