一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は派遣社員だから手取りが少ない」と言った場合の差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が派遣社員で「手取りが少なく払えない」「差し押さえも意味がない」と言っていますが、本当に給与を回収できますか?
A 【派遣社員の給与差押えと法的根拠】派遣社員であっても、雇用契約を結ぶ派遣元企業を特定すれば、裁判所を通じた給与の差押え(債権執行)は十分に可能です。「手取りが少ない」「非正規雇用だから払えない」という主張は法的な支払い拒否の理由にはならず、原則として手取り額の4分の1(上限あり)を直接回収できます。
【弁護士による回収手続きと強制執行のメリット】相手が支払いに応じない場合、自力での交渉よりも弁護士に依頼して勤務先や財産を調査・特定し、強制執行の手続きを迅速に進めることが確実です。また、給与だけでなく預貯金などの差し押さえも視野に入れることで、心理的プレッシャーを与えて早期の慰謝料回収を実現できます。

不倫の慰謝料を請求した際、相手から「自分は非正規雇用だから」「派遣社員で手取りが少ないから、そんな大金は払えない」「給料を差し押さえられても大した額にならない」などと言われ、支払いを拒まれるケースは少なくありません。

しかし、法的な手続きを進める上では、相手の雇用形態が正社員か派遣社員かによって、慰謝料の請求権利自体が消えることはありません。今回は、派遣社員である不倫相手が「手取りが少ない」と主張してきた場合の、給与差押えの現実的な仕組みと対処法について詳しく解説します。

派遣社員の給与も差し押さえの対象になる

「正社員ではないから給与の差し押さえはできないのではないか」と誤解されている方がいますが、雇用形態に関わらず、安定した収入を得ている労働者であれば給与の差押え(債権執行)は可能です。

派遣社員の場合、実際に働いている派遣先の会社ではなく、雇用契約を結んでいる「派遣元の人材会社(派遣会社)」が給料の支払い元となります。したがって、差し押さえの手続きを行う際は、派遣元の人材会社を第三債務者として指定して申し立てを行います。

手取りが少なくても差し押さえは無意味ではない

「手取りが少ないのだから、差し押さえをしても意味がないのでは」と思われるかもしれませんが、そうとも限りません。

確かに、法律によって生活を保護するため、給与の差押えには上限が定められています。原則として、手取り額(税金などを控除した額)が44万円を超える場合は「手取りから33万円を引いた残額」が差し押さえ可能ですが、手取りが44万円以下の一般的な給与の場合は、原則として「手取り額の4分の1」までが差押えの対象となります。

例えば、派遣社員として働き、月々の手取りが20万円である場合、その4分の1にあたる5万円を毎月、給与から直接回収し続けることができます。一括で全額を回収できなくとも、毎月確実に相手の懐から回収するルートを確保することは、精神的なプレッシャーを与える上でも非常に有効な手段です。

給与差し押さえを行うための前提条件

不倫相手の給与を差し押さえるためには、ただ「お金を払ってほしいと言ったのに払わない」という状態では実行できません。法的な強制執行を行うためには、以下のいずれかの「債務名義」を取得している必要があります。

  • 裁判での判決や、和解調書・調停調書
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書(示談書を公証役場で作成したもの)

慰謝料の金額や支払いについて、口頭の約束や通常の合意書(公正証書ではないもの)だけで済ませている場合、いきなり給与を差し押さえることはできません。そのため、まずは弁護士を通じて正式な合意書を公正証書として作成するか、裁判上の手続きを踏むことが重要になります。

派遣元会社の特定が最大のポイント

給与の差し押さえを成功させるためには、相手が現在どこから給与をもらっているのか、正確な「派遣元の会社名・所在地・代表者名」を把握する必要があります。

個人間の話し合いやSNSのやり取りだけでは、相手が本当はどこの派遣会社に登録しているのか分からない場合があります。もし会社名を偽っていたり、すでに退職して別の仕事に就いている場合、差し押さえの申し立てが空振りに終わってしまうリスクもあります。

弁護士に依頼すれば、裁判所の「弁護士会照会」という制度や、訴訟・執行手続の中での調査を通じて、相手の勤務先を法的に突き止めることが可能です。

給与以外の財産を差し押さえるという選択肢

もし不倫相手が「派遣社員で毎月の手取りが本当にわずかしかない」「これ以上給与から引かれたら生活が破綻する」と頑なになり、給料からの回収が難しい場合や、勤務先の特定が困難な場合は、給与以外の財産を狙うことも検討すべきです。

  • 銀行口座(預貯金)の差押え: 相手が利用している金融機関と支店名が分かっていれば、口座にある預貯金を一括で差し押さえることができます。給与と異なり、口座内の残高であれば上限額まで全額を回収できる可能性があります。
  • 自宅にある動産の差押え: 高価な家電や貴金属など、価値のある動産があれば差押えの対象にできます(ただし実務上は費用対効果を考慮する必要があります)。

特に、給与の振込口座や、過去に給与のやり取りがあった銀行口座が特定できている場合は、給与差し押さえよりもスピーディーにまとまった金額を回収できるケースがあります。

「お金がない」と言われたときに弁護士が取るべき実務

不倫相手から「手取りが少ない」と言われたとき、多くの人が「それなら仕方がないのか」と諦めてしまいがちです。しかし、法律の専門家である弁護士が介入すると、状況は大きく変わります。

弁護士は、相手の経済状況や財産の有無を徹底的に調査し、本当に支払い能力がないのか、それとも支払いを逃れるための口実なのかを見極めます。仮に一括での支払いがどうしても困難な場合でも、給与差押えの法的プレッシャーを背景に、「毎月確実な金額を分割で支払う」という実効性のある合意書を再締結させることができます。

「派遣社員だから払えない」という言葉を鵜呑みにして泣き寝入りする必要はありません。正当な慰謝料を確実に回収するためには、相手の雇用形態や状況に応じた最適な法的アプローチを選ぶことが不可欠です。

公的な相談機関や専門窓口では、不倫相手の勤務先が不明な場合や、支払い拒否・減額要求に悩む方からのご相談を数多く受けております。相手から「お金がない」と言われてお困りの方は、一人で悩まずに、ぜひ一度弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の初回相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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