一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金は払うが受領書(領収書)をくれ»と言ってきたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談金の支払いと引き換えに受領書(領収書)を求められた場合、安易に渡すとどのようなトラブルやリスクがありますか?
A 【受領書を渡す際のリスクと原則】市販の領収書を安易に渡すと、後から「全額支払ったのに追加請求された」「宥恕条項(これ以上の請求をしない合意)が含まれておらず再度慰謝料を求められた」などの新たなトラブルに発展する危険性があります。基本的には銀行振込を利用してもらい、振込明細書をもって領収書の代わりとするのが実務の鉄則です。
【弁護士による安全な対応方法】どうしても受領書や証明書の発行が必要な場合は、個人の自作ではなく、全額の着金を確実に確認した上で、弁護士名義で「完済証明書」を発行するのが最も安全です。示談書における清算条項や求償権の放棄なども含め、法的効力を持つ適正な書面で一括解決を図るため、トラブルを防ぎたい場合は必ず弁護士に代理交渉や書面作成を依頼しましょう。

不倫の慰謝料を請求している、あるいは請求されている場面において、金銭の授受と引き換えに「受領書(領収書)」の発行を求められるケースは非常に多くあります。

支払う側としては、お金を払ったという確実な証拠を手元に残しておきたい心理が働くため、受領書を欲しがるのは自然なことです。しかし、この受領書の出し方を一つ間違えると、後々「お金を払ったのに、さらに別の名目で請求された」「約束と違う書面だった」などの新たなトラブルに発展するリスクがあります。

本記事では、不倫相手から受領書を求められた際になぜ注意が必要なのか、そして法律事務所が推奨する安全かつ確実な実務対応について詳しく解説します。

なぜ不倫相手は「受領書」を欲しがるのか?

不倫相手が受領書や領収書にこだわるのには、主に以下のような理由があります。

  • 支払った事実の証明:後日、請求者から「お金を受け取っていない」と虚偽の主張をされるのを防ぎたい。
  • 会社や家族への証明:何らかの理由で会社や家族にお金の支出を説明しなければならない場合がある。
  • 法的トラブルの終結:これ以上、慰謝料をめぐって追求されないための安心材料が欲しい。

支払う側が証拠を残したいと考えること自体は不自然ではありません。しかし、感情に任せて市販の領収書用紙に署名・捺印してしまうと、請求者側にとって不利な条件が含まれていたり、今後の交渉において致命的な隙を生んだりすることがあります。

受領書を発行する際の大きなリスク

安易に不倫相手からの要求通りに受領書を渡してしまうと、以下のような危険性があります。

  • 「すべての解決」と勝手に誤認されるリスク:示談書を交わしていない状態で受領書だけを渡してしまうと、相手が「これで今回の不倫問題に関するすべての債務が消滅した(和解が成立した)」と都合よく解釈し、まだ合意していない事項まで免除されたと主張する原因になります。
  • 二重請求や追加請求のトラブル:例えば、慰謝料の分割払いの途中で受領書を発行した場合、完済していないにもかかわらず「全額支払い済み」の証拠として悪用されるおそれがあります。
  • 書面の不備による信頼性の低下:日付、金額、但し書きなどが曖昧な受領書を渡してしまうと、後々の法的紛争において証拠としての価値が揺らぐことになります。

弁護士が推奨する安全な対応ステップ

不倫の示談金に関する金銭の授受は、法的根拠と証拠能力を正確にコントロールしながら進める必要があります。公的な相談窓口や弁護士会等では、受領書を求められた際、以下の手順で対応することを強く推奨しています。

1. 現金の手渡しは避け、銀行振込を原則とする

お互いに直接会って現金を手渡しし、その場で紙の受領書をやり取りするのは、密室でのトラブルや「金額が足りない」「受け取っていない」の水掛け論を生む原因になります。

原則として、銀行振込による送金を指定してください。銀行の預金通帳やネットバンキングの振込明細書は、公的なお金の移動履歴となるため、それ自体が法的に極めて強力な領収書の代わりになります。

2. 振込明細書をもって領収書に代える旨を伝える

不倫相手から「領収書をください」と言われた場合、「銀行の振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます」と伝えるのが最もスマートかつ安全です。税務上も、銀行振込の控えは正式な支払証明書として認められています。

3. 全額着金確認後に「完済証明書」を発行する

どうしても書面としての受領書や証明書が必要だと言われる場合は、口頭の約束や不十分なメモではなく、「完済証明書」「示談金受領に関する覚書」を正式に作成することをおすすめします。

ただし、これを発行するタイミングは、必ず示談金全額が指定口座に着金したことを確認した後でなければなりません。分割払いの場合は、すべての支払いが完了した最終回の着金を確認してから発行します。

「受領書」だけでなく「示談書」がセットで不可欠

受領書の発行以前に最も重要なのは、お金のやり取りと同時に「示談書(合意書)」をしっかりと締結しているかどうかです。

受領書はあくまで「お金を受け取った事実」を証明するものであり、「今後一切の接触を禁止する(接近禁止条項)」や「これ以上の金銭請求を行わない(清算条項)」といった法的効力を持つ約束事は、示談書に明記しておかなければ意味がありません。

多くのトラブルは、お金のやり取りと受領書だけを先行させ、肝心の示談書(清算条項を含む)を曖昧にしたまま放置したために発生しています。

まとめ:受領書の対応に迷ったら弁護士にご相談を

不倫相手から「示談金は払うから受領書をくれ」と言われたときは、その言葉をそのまま鵜呑みにせず、慎重に対応する必要があります。

  • 現金手渡しや自己流の受領書発行は避ける
  • 基本は銀行振込を利用し、振込明細書を証明とする
  • 全額着金後に、必要に応じて弁護士名義で完済証明書を発行する
  • 必ず「清算条項」を含む示談書を事前に締結しておく

不倫問題における金銭のやり取りや書面の取り交わしは、一つ間違えると後々の大きな禍根となります。「相手の要求通りに動いて大丈夫だろうか」「自分で作った書面で法的に有効なのか不安だ」と感じたときは、トラブルが表面化する前に、男女トラブルの解決実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。専門家の視点から、あなたにとって最も安全で確実な解決をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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