一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を振り込んだ後に振り込み明細のコピーを求めてきた」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談金の振込後に「振込明細のコピーを送ってほしい」と言われたのですが、そのまま渡しても大丈夫ですか?
A 【法的リスクと正しい対応】不倫相手からの振込明細の要求に対し、個人情報の露出や改ざんのリスクがあるため、明細の直接のやり取りは避けるべきです。代わりに、弁護士名義で法的効力を持つ「完済証明書(受領書)」を発行するのが最も安全かつ確実な対処法です。
【弁護士に依頼するメリット】示談金・慰謝料の相場(100万〜300万円)に基づく適切な示談成立後も、二重請求のトラブルや求償権を巡る紛争を防ぐため、専門知識を持つ弁護士が正確な書面作成と安全な手続きを徹底し、完全解決へと導きます。

不倫・浮気問題の解決に向けて示談交渉を行い、いざ取り決めた慰謝料の支払いが完了した段階で、相手方から「ちゃんと振り込んだ証明として、振込明細のコピーを送ってほしい」または「こちらに送れ」と要求されるケースがあります。

一見すると、お金を支払った側が確認のために欲しがるのは自然なことのように思えるかもしれませんが、法律実務の現場では、この対応を安易に行うと思わぬトラブルや二次的なリスクを招くことがあります。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、不倫相手から振込明細のコピーを求められた際の正しい法的対応と、安全にトラブルを収束させるためのノウハウを詳しく解説します。

示談金支払い後に起こりがちな実務上の懸念点

不倫の慰謝料を支払った側(相手方)が、振込明細のコピーを求めてくる背景にはいくつかの心理や理由が存在します。しかし、それをそのまま受け入れることにはリスクが伴います。

  • 社内精算や家族への隠蔽: 会社からの借入れや、家計の口座から一時的にお金を工面した際、正当な出費であることの証明を求められているケースがあります。
  • 支払ったことの証拠保全: 後になって「払っていない」と二重請求されることを恐れている場合もあります。
  • 個人情報の露出リスク: 振込明細には、相手方の口座番号、口座名義人、利用したATMや支店名などの詳細な個人情報が記載されています。これを直接やり取りすること自体がプライバシーの観点から望ましくありません。

特に、個人間の交渉や、相手方が弁護士を立てずに直接連絡してきている場合、感情的なこじれから新たな連絡の口実作りに使われるおそれもあります。そのため、感情に流されず、法的に正確で安全な手順を踏むことが極めて重要です。

振込明細のコピーを直接渡してはいけない理由

相手から「振込明細のコピーを送ってくれ」と言われたとき、そのままスマートフォンで撮影した画像やコピーをメールやSNSで送ることはおすすめできません。その主な理由は以下の通りです。

  • 口座情報の不必要な開示: こちらの口座に振り込んでもらった場合、相手にこちらの口座情報がすでに知られている状態ではありますが、相手側の詳細な金融機関情報や口座残高に関する情報までが交錯し、思わぬ情報漏洩につながるリスクがあります。
  • 証明力としての不十分さ: 振込明細書は、あくまで「ATMやネットバンキングで操作して送金手続きを行った」という事実を示すものであり、法的に「慰謝料の債務が完全に消滅した(完済された)」ことを証明する決定的な書面にはなり得ません。
  • 連絡口実の継続: 明細のやり取りをきっかけに、余計なメッセージのやり取りが発生し、解決したはずのトラブルが蒸し返される原因になります。

弁護士が推奨する最も安全で確実な解決手順

では、相手から振込金の証明やそれに代わる書類を求められた場合、どのように対応するのが正解なのでしょうか。公的な相談窓口や弁護士会等では、一貫して以下のステップによる対応を推奨しています。

1. 弁護士名義の預かり金口座を活用する

慰謝料の支払いを受ける際は、ご自身のプライベートな個人口座を直接教えるのではなく、弁護士の預かり金口座を指定して送金してもらうのが最も安全です。弁護士が代理人として入金を確認することで、当事者同士が直接連絡を取り合う必要がなくなります。

2. 確実な着金確認を行う

相手から「振り込んだ」と連絡があっても、直ちに対応するのではなく、実際の通帳記帳やインターネットバンキングの入出金明細画面を確認し、指定された金額が正確に着金していることを法的に確実な形で裏付けます。

3. 「完済証明書(受領書)」を発行する

相手方が求めているのは「お金をきちんと支払ったという安心感」と「今後の請求を受けないという確証」です。したがって、振込明細のコピーを渡す代わりに、当事務所(法律事務所)の名前で「示談金全額を受領し、これ以上の金銭債権は存在しないことを証明する書面(完済証明書・受領書)」を作成し、相手方に交付します。

この方法であれば、相手方は公的な法的書面として確実に支払いの事実を証明できるため、振込明細のコピーにこだわる必要がなくなります。

示談書・精算条項との連動の重要性

示談金を支払った後のトラブルを防ぐためには、そもそも最初の段階で締結する「示談書(合意書)」の内容が鍵を握ります。

示談書の中には、必ず「清算条項(精算金に関する確認)」を盛り込んでおく必要があります。これにより、「本合意に定めるもののほか、甲および乙の間には、いかなる債権債務も存在しないことを確認する」という法的な効力が生じ、後から追加で慰謝料を請求されることも、逆に相手から不毛な再請求の連絡が来ることも防止できます。

振込明細のやり取りに終始するのではなく、示談書という根本的な法的インフラをしっかりと整えることが、トラブルを綺麗に終わらせるための最大の近道です。

相手からの執拗な要求や連絡にお困りの場合は

不倫の慰謝料問題において、支払いが終わった後も相手が細かい書類の要求や不審な連絡を繰り返してくる場合、それは単なる確認ではなく、心理的なプレッシャーや接触の口実を探しているケースも少なくありません。

もしご自身のみで対応していて不安を感じる場合や、相手方とのやり取りをこれ以上続けたくないという場合は、専門の弁護士に代理交渉やその後の対応を一任することをおすすめします。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料の請求・減額交渉だけでなく、示談成立後のアフターフォローや、安全な金銭授受・書面作成に関するサポートまで一貫して承っております。どうぞ安心してご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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