一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を払う代わりに不倫の証拠写真をすべて消せ」と言ってきたら

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談金を払う代わりに証拠写真をすべて消してほしいと言われましたが、お金をもらう前に消しても大丈夫ですか?
A 【証拠消去のリスクと鉄則】示談金が指定口座へ確実に全額着金したことを確認する前に、不倫の証拠写真を削除しては絶対にけけません。金銭が支払われる前にデータを消去してしまうと、決定的な物証を失い、相手に慰謝料の支払いを踏み倒されても法的な追及が極めて困難になる致命的なリスクが生じます。
【安全に解決するための弁護士の対応】証拠の消去に応じるのは、示談書の締結と慰謝料全額の着金が完全に完了した「最後」のタイミングのみにするのが鉄則です。適正な示談書の作成や安全な回収手順、減額要求への防衛策に不安がある場合は、証拠保全に精通した弁護士へ速やかにご相談ください。

不倫の慰謝料請求を進める中で、相手方から「お金は払うから、持っている不倫の証拠写真をすべて消してほしい」と要求されるケースは少なくありません。プライバシーを守りたい、これ以上写真を残されたくないという心理から出た要求ですが、これに安易に応じると、後々取り返しのつかないトラブルに発展する危険性があります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、このような要求に対してどのように対応すべきか、法的観点と実務の現場から詳しく解説します。

不倫相手が「証拠の消去」を強く求める心理

不倫相手がこれほどまでに写真の消去にこだわるのには、いくつかの理由があります。

  • 精神的なプレッシャーからの解放:自分の不貞行為の証拠が他人の手に渡っている、あるいは保管されているという事実自体が大きなストレスになっている場合です。
  • 配偶者や職場への発覚防止:将来的に、再び写真が配偶者や職場などに露見するのではないかという恐怖心から、完全にデータを抹消させたいと考えています。
  • 証拠隠滅による優位性の確保(悪質なケース):法的な証拠をすべて消させることで、仮に裁判等に発展した際に「不貞の証拠がない」状態を作り出し、責任逃れをしようと企むケースもあります。

相手のこうした要求をすべて鵜呑みにしてしまうと、請求側が一方的に不利な立場に追い込まれてしまうため注意が必要です。

写真を先に消去してはいけない最大の理由

不倫の慰謝料請求において、最も重要な武器となるのが客観的な証拠です。LINEのやり取り、ホテルに出入りする写真、音声データなどは、不貞行為の存在を証明するための決定的な証拠となります。

もし、示談金が支払われる前に「わかりました」と写真を削除してしまうと、以下のような致命的なリスクが生じます。

  • 示談金の踏み倒し:写真を消した途端に相手が連絡を絶ち、示談金を支払わなくなるケースがあります。
  • 約束の反故(ほご):「そんな約束はしていない」「お金を払うとは言っていない」と主張を変えられ、言った言わないの水掛け論になるおそれがあります。
  • 証拠の再取得の困難さ:一度消去してしまったデジタルデータを復元することは極めて難しく、失った証拠を再び集めることは事実上不可能近くなります。

法律実務において、「証拠なくして請求なし」と言われるほど証拠は重要です。相手がどれほど急かしてきたり、焦燥感を見せたりしたとしても、金銭の授受が完了する前の証拠消去は厳禁です。

正しい対応手順:示談金着金と写真消去のタイミング

では、相手から写真の消去を求められた場合、どのように交渉を進めるのが正解なのでしょうか。基本原則は「お金が先、消去は後」です。

具体的なステップは以下の通りです。

  1. 示談書(合意書)の締結:慰謝料の金額、支払い期限、支払方法、そして「すべての支払い完了後に写真等の証拠データを破棄する」という条項を盛り込んだ合意書を双方で交わします。
  2. 示談金の入金確認:取り決めた期日までに、相手から指定された口座(できれば弁護士の預り金口座)へ示談金が全額着金したことを必ず確認します。
  3. 最後のタイミングでの消去:着金が確認でき、すべての金銭的解決が完了した「最後」の段階になって初めて、手元にある写真やデータの消去を実行します。

この順番を徹底することで、相手の要求(証拠の消去)を叶えつつ、ご自身の権利(慰謝料の確実な回収)も守ることができます。

示談書(合意書)に盛り込むべき具体的な条項

「証拠の消去」と「示談金の支払い」を確実に行うためには、口約束ではなく書面(示談書)に残すことが不可欠です。

合意書には、単に金額を書くだけでなく、以下のような内容を明確に記載します。

  • 秘密保持義務(守秘義務)の相互確認:今回の不倫問題について、お互いに第三者に口外しないこと。
  • 清算条項(解決の確認):この示談に定められた金銭の支払いを完了した後は、お互いに債権債務が存在しないこと(将来的に追加の請求をしないこと)。
  • 証拠の廃棄に関する条項:「甲(請求者)は、乙(不倫相手)からの本件示談金の全額受領を確認した後に、保有する本件に関する写真データ等の記録媒体を破棄・消去するものとする」といった具体的な条件を明記します。

このような専門的な条項を盛り込んだ法的文書を個人で作成することは難しく、不備があると後々のトラブルの火種になります。

トラブルを防ぎ、安全に解決するために弁護士にご相談ください

不倫相手との間で「お金の支払い」と「データの消去」が絡む交渉を行う場合、感情的な対立が激しくなりがちです。「早く写真を消してほしい相手」と「確実に慰謝料を回収したいあなた」の間で、話し合いが平行線をたどることも珍しくありません。

弁護士を代理人として立てることで、以下のようなメリットがあります。

  • 相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
  • 法的に有効な示談書をスピーディーに作成し、確実に示談金を回収することができます。
  • 「お金の着金を確認してから写真を消去する」という実務的な安全管理を徹底し、証拠を失うリスクを防ぎます。

不倫相手からの要求にどう対応すべきか迷ったときは、写真を消してしまう前に、まずは一度、男女トラブルの解決実績が豊富な法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すための最適なサポートを提供いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP